○五領川公共下水道事業区域外流入分担金の徴収に関する条例
平成19年10月10日
条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、公共下水道に係る事業の施行に要する費用の一部に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、区域外流入に係る分担金(以下「分担金」という。)を徴収することに関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 区域外流入 下水道法(昭和33年去律第79号)第4条第1項の規定に基づき五領川公共下水道事務組合(以下「組合」という。)が認可を受けた公共下水道の事業計画に係る排水区域外の区域から、組合の公共下水道の排水施設に汚水を排除することをいう。
(2) 受益者 区域外流入をする土地の所有者をいう。ただし、当該土地が地上権、質権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利(一時使用のため設定された地上権又は使用賃借若しくは賃貸借による権利を除く。)の目的となっている土地については、それぞれ地上権者、質権者又は使用借主若しくは賃借人をいう。
(徴収区域の告示)
第3条 管理者は、分担金を徴収する区域として定めた区域(以下「徴収区域」という。)を決定したときは、これを告示するものとする。
(分担金の徴収)
第4条 管理者は、前条の規定による告示の日現在における当該告示のあった徴収区域内の土地に係る受益者に対して、当該日における当該土地の面積に1平方メートル当たり450円を乗じて得た額を分担金として徴収するものとする。
(分担金の徴収方法)
第5条 管理者は、前条の規定により分担金の額を定めたときは、遅滞なく、当該分担金の額及びその納付期日等を受益者に通知しなければならない。
2 分担金は、5年に分割して徴収するものとする。
3 前項の分担金は、1年を2期とし、10期に分割して徴収するものとする。
4 前2項の規定にかかわらず、受益者は、分担金を初年度の最初の納期開始日以降において納期前に納付することができる。
(一括納付報奨金)
第6条 前条第4項の場合において、管理者は、分担金を一括納付した者に対して規則で定める報奨金を交付することができる。
(分担金の納期等)
第7条 第5条第3項の規定により分割した各年度の分担金の納期は、次のとおりとする。
第1期 6月1日から6月30日まで
第2期 11月1日から11月30日まで
2 管理者は、年度の中途から分担金の徴収を開始するとき、その他特別の理由があるときは前項の規定にかかわらず、納期及びその納期に納付すべき分担金の額を別に定めることができる。
(連帯納付義務)
第8条 徴収区域内の土地に係る共有者又は共同使用者等共有者に準ずると認められる者は、当該土地に係る分担金を連帯して納付する義務を負うものとする。
(分担金の徴収猶予)
第9条 管理者は、災害その他やむを得ない事由により特に必要があると認めたときは、分担金の徴収を猶予することができる。
(分担金の減免)
第10条 国又は地方公共団体が公共の用に供している土地については、分担金を徴収しないものとする。
2 管理者は、次の各号の一に該当する受益者の分担金を減免することができる。
(1) 国又は地方公共団体が公用に供し、又は供することを予定している土地に係る受益者
(2) 国又は地方公共団体がその企業の用に供している土地に係る受益者
(3) 国又は地方公共団体が公共の用に供することを予定している土地に係る受益者
(4) 公の生活扶助を受けている受益者、その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者
(5) 事業のため土地、物件、労力又は金銭を提供した受益者
(6) 前各号に掲げる受益者のほか、その状況により特に分担金を減免する必要があると認められる土地に係る受益者
(分担金の督促)
第12条 管理者は、納付書に指定した納期限までに分担金を完納しない者があるときは、当該納期限の日の翌日から起算して20日以内に督促状を発するものとする。
2 前項の督促状に指定すべき納期限は、その発した日から起算して10日を経過した日とする。
3 第1項の規定により督促状を発した場合は、督促状1通について70円の督促手数料を徴収する。ただし、管理者がやむを得ない事由があると認めるときは、これを徴収しないことができる。
(延滞金)
第13条 管理者は、納付書に指定した納期限までに分担金を完納しない者があるときは、当該分担金の額に、その納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14.6パーセント(当該納期限の翌日から1月を経過するまでの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて得た額に相当する延滞金を徴収するものとする。ただし、納期限までに分担金を納付しなかったことについてやむを得ない事由があると認められる場合においては、延滞金を減免することができる。
(繰上徴収)
第14条 管理者は、既に分担金の額の確定した受益者が国税、地方税その他公課の滞納により滞納処分を受けたとき、又は受けるおそれがあるときその他規則で定める場合に該当するときは、当該分担金の納期限前においても、その納期限を繰り上げて分担金を徴収することができる。
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例の施行の日以後行われた徴収区域の告示に係る受益者について適用する。
(延滞金の割合の特例)
2 当分の間、第13条に規定する延滞金の年14.6%の割合及び年7.3%の割合は、同条の規定にかかわらず、各年の特例基準割合(当該年の前年に租税特別措置法第93条第2項の規定により告示された割合に年1%の割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3%の割合に満たない場合には、その年(以下この項において「特例基準割合適用年」という。)中においては、年14.6%の割合にあっては当該特例基準割合適用年における特例基準割合に年7.3%の割合を加算した割合とし、年7.3%の割合にあっては当該特例基準割合に年1%の割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3%の割合を超える場合には、年7.3%の割合)とする。
附則(平成25年12月25日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。
(延滞金に関する経過措置)
2 改正後の五領川公共下水道事業受益者負担金に関する条例及び五領川公共下水道事業区域外流入分担金の徴収に関する条例並びに五領川公共下水道事務組合徴収金に係る督促及び延滞金並びに滞納処分に関する条例の一部を改正する条例附則第1条から第3条の規定は、延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、延滞金のうち同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。