○五領川公共下水道事務組合公金の管理及び運用基準
平成19年12月26日
訓令第7号
(趣旨)
第1条 この基準は、金融機関の破綻処理時における五領川公共下水道事務組合(以下「組合」という。)の公金(五領川下水道事業会計の現金及び預金をいう。以下同じ。)の保全を図るため、その管理及び運用(以下「管理運用」という。)に関して必要な事項を定めるものとする。
(法令等との関係)
第2条 公金の管理運用は、地方自治法、地方自治法施行令、地方公営企業法等に定めるもののほか、本基準によるものとする。
(公金の管理運用の原則)
第3条 企業出納員は、公金の管理運用に当たって、次に掲げるとおり、安全性及び確実性並びに流動性を確保するとともに効率性を追求することを原則とする。
(1) 安全性及び確実性の確保 資金元本が損なわれることを避けるため、安全な金融商品により管理運用するとともに、預金については金融機関の経営の健全性に留意しなければならない。
(2) 流動性の確保 支払い等に支障を来さないために必要な資金を確保するとともに、想定外の資金ニーズに備え、資金の流動性を常に確保しなければならない。
(3) 効率性の追求 安全性及び流動性を十分確保したうえで、効率的な資金運用に努めなければならない。
(運用金融商品)
第4条 預金は、資金の用途、運用金額及び運用期間に応じて次に掲げるものから選定し、運用を図るものとする。
(1) 当座預金
(2) 普通預金
(3) 決済用普通預金
(4) 通知預金
(5) 別段預金
(6) 定期預金
(7) 譲渡性預金
2 債券は、資金の用途、運用金額及び運用期間に応じて次に掲げるものから選定し、別に定める『五領川公共下水道事務組合債券運用基準』に基づいて運用を図るものとする。
(1) 政府短期証券(FB)及び割引短期国債(TB)
(2) 国債
(3) 政府保証債
(4) 地方債
(5) 貸付信託及び金銭信託(元本補てんの契約のあるものに限る。)
(6) 金融債(発行体が健全な財政状態を保持している機関であること。)
(7) 社債(発行体が債務履行の確実性が非常に高いと判断される格付けを取得していること。)
(8) 公社債投資信託(国債を償還期限まで持ち切りにより運用する商品等、実質的に元本が保証されているものであること。)
(預金運用金融機関の選定)
第5条 預金運用金融機関は、次に掲げる金融機関から選定するものとする。
(1) 出納取扱金融機関
(2) 収納取扱金融機関
(3) 管理者が適当と認めた金融機関
(1) 自己資本比率が銀行法(昭和56年法律第59号)第14条の2の規定に基づき国際統一基準が適用される金融機関にあっては8%未満、国内基準が適用される金融機関にあっては4%未満であるとき。
(2) 株価に日経平均及び同業種株価の動きに照らし合わせて著しい変化が認められた場合、格付け機関による格付けが下位になった場合又は預金量に著しい減少が認められた場合において、組合の説明要求に誠意のある回答がないとき。
(3) 自己資本比率、不良債権比率、総資産業務純益率、経費率、総資金利鞘等の経営指標等について報告を求めた場合に、正当な理由なく求めに応じないとき、又は虚偽の報告をしたとき。
(4) 金融機関の健全性、収益性、効率性等が確保されないと判断したとき。
(資金管理機能の充実)
第6条 金融機関の経営評価において経営内容に大きな変化が認められ、公金運用のリスクが懸念される場合は、次の対応をするものとする。
(1) 証書借入等による組合の債務額との相殺が可能な範囲内において預金を行う。
(2) 預入期間、預入金額及び商品の制限・解除、新規預金の停止並びに預金の移動等必要に応じ、取引内容の見直し及び保全に向けての対策を講ずる。
2 債券は、金利変動による差損を回避するため、満期まで保有することを原則とする。
(経営状況の監視)
第7条 企業出納員は、預金先金融機関及び運用先の機関の経営状況について的確に把握するため、常時情報収集に努めるとともに、健全性、収益性、効率性等の分析及び評価を行うものとする。
2 企業出納員が必要と認める場合には、預金量の推移や未公表の重要な数値について、随時当該金融機関からヒヤリングを行い、経営状況の悪化要因等を分析するものとする。
(危機管理体制の強化)
第8条 職員は、金融機関の破綻に関する情報を入手したときは、別に取りまとめた『公金保全のための緊急対応マニュアル』により、迅速かつ的確に対応しなければならない。
2 企業出納員は、金融分野の職務経験者の活用及び専門的な研修の充実等、公金の管理運用に係る体制の整備を図るものとする。
(収支計画等の策定及び報告)
第9条 企業出納員は、公金の適正な管理運用を図るため、毎事業年度収支計画及び公金運用計画を策定し、管理者に報告するものとする。
2 企業出納員は、収支予定額、引当金、積立金、基金、預託額又は市場金利に大きな変動があった場合は、必要に応じて収支計画及び公金運用計画を見直し、管理者に報告するものとする。
(管理状況及び運用結果の報告)
第10条 企業出納員は、毎事業年度終了後、管理者に公金の管理状況及び運用結果を報告するものとする。
(本基準の見直し)
第11条 本基準は、経済・金融情勢の変化、関係法令の制定改廃等に応じ、適宜見直しを行うものとする。
附則
この基準は、平成20年4月1日から施行する。