○五領川公共下水道事務組合ディスポーザー排水処理システム設置許可基準

平成19年11月9日

告示第9号

(趣旨)

第1条 この基準は、五領川公共下水道事務組合下水道条例施行規則(昭和58年規則第2号。以下「施行規則」という。)第6条第9号に基づき、ディスポーザーの設置及び維持管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この基準において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) ディスポーザー 厨芥を粉砕して公共下水道に排除する装置

(2) システム ディスポーザーと破砕された生ごみを排水・処理し汚濁負荷を低減する排水処理部から構成されるディスポーザー排水処理システムをいう。

(3) 生物処理タイプ ディスポーザー排水と台所排水を専用排水管で処理槽へ導き、生物処理した処理水を公共下水道へ排出するタイプをいう。

(4) 機械処理タイプ ディスポーザー排水と台所排水を機械的な装置によって固液分離し、処理水のみを公共下水道へ排出するタイプをいう。

(5) 利用者 システムを使用して下水を排除し、維持管理に関して最終的に責任を負う者であり、戸建住宅の所有者若しくは貸借人、賃貸集合住宅の所有者又は分譲集合住宅の所有者若しくは管理組合等の代表者をいう。

(設置の基準)

第3条 設置できるディスポーザーは、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。

(1) システムのうち、建築基準法の一部を改正する法律(平成10年法律第100号)による改正前の建築基準法第38条の規定に基づく配管設備として旧建設大臣が認定(以下「旧建設大臣認定」という。)したもの

(2) システムのうち、社団法人日本下水道協会の下水道のためのディスポーザ排水処理システム性能基準(案)(以下「性能基準(案)」という。)平成13年3月又は性能基準(案)平成16年3月に基づく評価機関による適合評価を受けたもの

(排水設備としての適用)

第4条 前条のシステムは、下水道法(昭和33年法律第79号)第10条第3項及び下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第8条に適合する排水設備とする。また、排水設備の固着等については、五領川公共下水道事務組合下水道条例(昭和58年条例第9号)第5条及び施行規則第5条の各号に適合しなければならない。

(システムの設置等の届出)

第5条 第3条の規定によるシステムのうち生物処理タイプを設置しようとする者は、排水設備等の計画確認申請を行う際に、施行規則第7条に定める添付図書に加え、次の各号に掲げる図書を提出しなければならない。確認を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

(1) ディスポーザー排水処理システム設置申請書(様式第1号)

(2) 認定書(写)又は適合評価書(写)

旧建設大臣認定に基づき配管設備として認定したシステムであることの証書、又は性能基準(案)に基づく第三者の評価機関による性能基準に適合している旨の評価を受けた適合評価書

(3) 仕様書(写)

ディスポーザー及び排水処理槽の構造及び性能を示す図書類並びにそれらの規模を算定した設計諸元

(4) 設計図面

システムに関係する給排水設備図(給排水配管系統図を建築平面図、断面図に示したもの)

(5) 維持管理業務委託契約書(写)

排水処理槽、汚泥引抜等、システムの性能確保に必要な維持管理が適切に行われることを確認できる契約書(写)又は契約確約書(様式第3号)

(6) 維持管理計画書及び点検・清掃・検査結果記録簿

システムの保守点検及び処理水水質検査等の維持管理に係わる計画書並びに点検・清掃・検査結果の記録様式

(7) 利用者承継届(様式第4号)

利用者がシステムを有する建築物の譲渡を行う場合に、譲渡を受ける者に対し、当該システムの適正な維持管理などを行う地位の承継届

(8) その他管理者が必要と認める図書

2 第3条の規定によるシステムのうち機械処理タイプを設置した者は、利用者から委任を受けディスポーザー排水処理システム設置申請書(様式第2号)を提出しなければならない。

3 管理者は、前2項の規定により申請書が提出されたときは、その内容を審査して適否を決定し、ディスポーザー排水処理システム設置許可通知書(様式第5号)により、申請者に通知するものとする。

(維持管理に関する指導)

第6条 利用者及び専門の維持管理業者はシステムの維持管理にあたり、次の各号に定める事項を遵守しなければならない。

(1) システムのうち生物処理タイプの維持管理について、利用者は専門の維持管理業者と維持管理業務委託契約を締結すること。

(2) 前号の維持管理業務委託契約に基づき、専門の維持管理業者が実施する保守点検に関する記録等維持管理に関する資料を3年間保存すること。

(3) システムのうち機械処理タイプの維持管理について、利用者は1年に1回以上の専門の維持管理業者の保守点検を実施すること。

(4) 利用者はシステムの維持管理状況を明らかにするため、システムのうち生物処理タイプについては、前条に規定する点検・清掃・検査記録簿を備え、システムのうち機械処理タイプについては、保守点検記録簿を備えること。なお、利用者は管理者が必要と認めた場合はこれらの書類を提出しなければならない。

(5) システムの排水処理槽から引き抜く汚泥は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)の定めに基づき適正に処理すること。

(システム製造販売会社に対する指導)

第7条 管理者は、システムの製造及び販売会社に対し次の各号について指導を行うことができる。

(1) システムの販売にあたり、利用者に対しシステムは専門の維持管理業者との業務委託契約による維持管理が必要である旨を説明し理解を得ること。

(2) 管理者が行う維持管理に関する指導に協力すること。

この基準は、平成19年12月1日から施行する。

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五領川公共下水道事務組合ディスポーザー排水処理システム設置許可基準

平成19年11月9日 告示第9号

(平成19年12月1日施行)