○五領川公共下水道事務組合公共工事の発注の見通しに関する事項並びに入札及び契約に関する事項に係る文書の閲覧等に関する規程

平成20年2月25日

告示第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号)及び同法施行令(平成13年政令第34号)の規定に基づき、五領川公共下水道事務組合(以下「組合」という。)における公共工事の発注の見通しに関する事項、入札及び契約の過程に関する事項並びに契約の内容に関する事項に係る文書の公衆の閲覧の方法等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(発注見通しの公表)

第2条 管理者は、組合における公共工事等の発注見通しについて次のとおり公表する。

(1) 公表する工事は、公表することが不適当なもの、緊急の必要により発注する工事又は予定価格が2,000,000円を超えない工事を除く工事とする。

(2) 公表する事項は、次に掲げるものとする。ただし、定かでないものにあってはこの限りでない。

 工事及び業務の名称

 施工場所及び履行場所

 工事及び業務の期間

 工事及び業務の種別

 工事及び業務の概要

 入札及び契約の方法

 入札の時期

(入札及び契約の過程に関する事項の公表)

第3条 管理者は、入札及び契約の過程に関して次のとおり公表する。

(1) 公表する工事は、予定価格が1,000,000円を超える工事とする。

(2) 公表する事項は、次に掲げるものとする。

 工事名及び業務名

 施工場所及び履行場所

 入札執行日

 一般競争に参加しようとした者の名称

 一般競争に参加しようとした者のうち、参加できない者の名称、理由

 指名業者名

 入札参加者名及び入札金額

 落札業者名及び落札金額

 低入札価格調査の経緯

 総合評価競争入札を行う場合の理由、落札者決定基準

 入札執行の結果、落札者がなく随意契約に移行した場合における見積書を徴した業者名及び見積金額並びに決定業者名及び決定金額

(契約の内容に関する事項の公表)

第4条 管理者は、契約の内容に関して次のとおり公表する。

(1) 公表する工事は、契約金額が1,000,000円を超える工事とする。

(2) 公表する事項は、次に掲げるものとする。

 工事名及び業務名

 施工場所及び履行場所

 工事及び業務の種別

 工事及び業務の概要

 工事及び業務着手の時期

 工事及び業務完成の時期

 契約金額

 金額の変更を伴う契約変更の内容

(公表の方法)

第5条 公表の方法は、次に掲げるとおりとする。

(1) 発注見通しの公表は、組合ホームページによるものとする。

(2) 入札及び契約の過程に関する事項の公表は、掲示及び閲覧並びに組合ホームページによるものとする。

(3) 契約の内容に関する事項の公表は、閲覧及び組合ホームページによるものとする。

2 掲示する場所は、組合内の掲示板とする。

(公表の時期)

第6条 発注見通しの公表時期は、上半期に施工を予定するものについては4月、下半期に施工を予定するものについては9月に公表することを原則とする。ただし、予算が成立していないものにあっては、予算成立後速やかに公表するものとする。

2 入札及び契約の過程に関する事項の公表の時期は、次に掲げるとおりとする。

(1) 第3条第2号イからまでに規定する事項は、一般競争入札にあっては当該入札の告示の公示時に公表し、指名競争入札にあっては、指名業者の入札指名通知書に記載し公表する。

(2) 第3条第2号ニからまでに規定する事項は、入札終了後速やかに行うものとする。

3 契約の内容に関する事項の公表は、契約締結後速やかに行うものとする。

(閲覧等の期間等)

第7条 閲覧等に供する期間は、次に掲げるとおりとする。

(1) 発注見通しの公表期間は、発注に係る手続きが終了するまでとする。

(2) 入札及び契約の過程に関する事項において、掲示による公表にあっては入札執行日の翌日から起算して6月とし、掲示以外にあっては、入札執行日の属する年度の翌年度の末日までとする。

(3) 契約の内容に関する事項の公表期間は、契約締結日の属する年度の翌年度の末日までとする。

2 前項第2号及び第3号の場合において、掲示又は閲覧に供する時間は、組合の休日を定める条例(昭和58年条例第11号)第1条第1項に規定する組合の休日を除く日の午前9時から午後5時までとする。

3 前2項の規定にかかわらず、管理者は、文書の整理その他の理由により必要があると認めたときは、閲覧等の期間及び日時を変更し、又は閲覧をしようとする者に対して閲覧をする日時を指定することができる。

(閲覧手続)

第8条 入札及び契約の過程に関する事項又は契約の内容に関する事項に係る文書の閲覧をしようとする者(以下「閲覧者」という。)は、公文書公開請求書に必要な事項を記入して提出しなければならない。

(閲覧者の禁止行為)

第9条 閲覧者は、当該文書を紛失し、汚損し、指定した閲覧所以外の場所への持ち出しをし、又は当該文書に加筆する等の行為をしてはならない。

(閲覧後の返却)

第10条 閲覧者は、閲覧を終えたときは、当該文書を係員に返却し、係員の査収を受けなければならない。

(閲覧の中止及び禁止)

第11条 管理者は、閲覧者がこの規程に違反したとき若しくは係員の指示に従わないとき又はそれらの恐れがあるときは、閲覧を中止し、又は禁止することができる。

(その他)

第12条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

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平成20年2月25日 告示第1号

(平成20年2月25日施行)