○五領川公共下水道事務組合設計価格公開規程

平成15年11月26日

告示第8号

(趣旨)

第1条 この規程は、五領川公共下水道事務組合(以下「組合」という。)が発注する建設工事(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1号に規定する建設工事をいう。)及び建設工事に係る設計、調査、測量等の委託業務の競争入札執行に係る設計価格の公開に関して必要な事項を定めるものとする。

(設計価格公開の対象)

第2条 設計価格(競争入札に付する建設工事等の価格をいう。以下同じ。)を公開する場合は、次の各項の定めるところによる。

2 次の各号のいずれかに該当するときは、競争入札の執行前に設計価格を公開する。

(1) 1,300,000円以上50,000,000円未満の土木工事

(2) 100,000,000円未満の建築工事

(3) 1,300,000円以上50,000,000円未満の委託業務

3 次の各号のいずれかに該当するときは、競争入札の執行後に設計価格を公開する。

(1) 50,000,000円以上の土木工事

(2) 100,000,000円以上の建築工事

(3) 50,000,000円以上の委託業務

(設計価格公開の対象外)

第3条 前条第2項及び第3項に定めのない物品の製造の請負又は買入れについては、競争入札の執行前又は執行後においてもこれを公開しない。

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

五領川公共下水道事務組合設計価格公開規程

平成15年11月26日 告示第8号

(平成16年4月1日施行)

体系情報
第6編
沿革情報
平成15年11月26日 告示第8号