○五領川公共下水道事務組合公共工事の前払金取扱要綱
平成20年12月25日
告示第16号
五領川公共下水道事務組合公共工事の前払金取扱要綱(平成16年告示第3号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、五領川公共下水道事務組合会計規則(平成16年規則第1号)第45条の規定により五領川公共下水道事務組合(以下「組合」という。)が発注する公共工事に関する前払金の適正かつ円滑な実施を確保するため必要な事項を定めるものとする。
(前払金の対象)
第2条 前払金の対象とすることができる公共工事は、建設工事(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1号に規定する建設工事(以下「工事」という。)並びに工事に係る設計、監理、調査及び測量の業務をいう。)で、組合が発注する一件の契約金額が300万円以上のものとする。ただし、測量にあっては、一件の契約金額が200万円以上のものとする。
2 前払金の対象とすることができる者は、前項に規定する建設工事の請負業者で、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社と同条第2項に規定する前払金の保証に関する契約(変更契約を含む。以下「保証契約」という。)を締結した者(以下「請負者」という。)とする。
(前払金の制限)
第3条 前条の規定により前払金の対象とされる建設工事であっても、次に掲げるものについては、前払金を支払わない。ただし、管理者が特に必要と認めるときは、前払金の全部又は一部を支払うことができる。
(1) 工期が60日未満の建設工事
(2) 支給材料を支給する工事で契約金額に支給材料の額を加えた額の10分の4以上の材料を支給するもの
(3) 正当な理由がなく建設工事の履行について遅延のある者又は過去において著しく遅延を繰り返した者が建設工事を行うとき。
2 前項に定める場合のほか、管理者が予算執行上の都合その他止むを得ない理由があると認めるとき、又は前払金の必要がないと認めるときは、前払金の全部又は一部を支払わないことができる。
(前払金の割合)
第4条 前払金の額は、工事にあっては契約金額の10分の4以内、設計、監理、調査及び測量にあっては契約金額の10分の3以内とする。
(中間前払金)
第5条 前条の規定による前払金を受けた者は、当該前払金に加え、更に契約金額の10分の2以内の中間前払金を受けることができる。
(中間前払金の対象)
第6条 中間前払金の対象となるものは、次の各号に掲げるいずれにも該当するものとする。
(1) 契約金額が1,000万円以上、かつ、工期が150日以上の工事であること。
(2) 工期の2分の1を経過していること。
(3) 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべき作業が終了し、工事の進捗額が請負金額の2分の1以上であること。
(前払金等の端数整理)
第7条 前払金又は中間前払金に10万円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。
(前払金、中間前払金の限度額)
第8条 前払金に中間前払金を加えた額の最高限度額は、1件の契約につき、工事にあっては5,000万円、工事に係る設計、監理、調査及び測量にあっては2,000万円とする。
(前払金等の範囲)
第9条 組合が前払金及び中間前払金の対象とする経費は、建設工事の種別により次に定める範囲とする。
(1) 工事に係る経費
当該工事の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費(当該工事において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額として必要な経費
(2) 工事の設計、監理又は調査に係る経費
当該設計、監理又は調査の材料費、労務費、外注費、機械購入費(当該設計又は調査において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃及び保証料に相当する額として必要な経費
(3) 工事の用に供する機械類の製造に係る経費
当該工事の用に供することを目的とする機械類の製造に必要な経費
(4) 測量に係る経費
当該測量の材料費、労務費、外注費、機械器具の賃借料、機械購入費(当該測量において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、交通通信費、支払運賃、修繕料及び保証料に相当する額として必要な経費
(前払金の割合等の明示)
第10条 前払金の対象とされる建設工事で、前払金の割合等については、入札条件又は見積条件としてあらかじめ入札参加者等に対し、これを明示するものとする。
(前払金に関する特約事項)
第11条 前払金を支払う建設工事の契約書には、次に掲げる事項を前払金に関する特約として付するものとする。
(1) 所定の金額を限度として前払金を支払うこと。
(2) 前払金の請求手続に関すること。
(3) 契約金額の変更に伴う前払金の追加払又は返還に関すること。
(4) 保証契約の変更に関すること。
(5) 前払金を支払った場合における部分払の限度額に関すること。
(6) 前払金の使途制限に関すること。
(7) 保証契約が解除された場合等における前払金の返還に関すること。
(前払金等の請求手続)
第12条 前払金の支払を請求しようとするものは、落札後速やかに前払金の申請書(別記様式)を提出し、前払金の額の内示を受けなければならない。
2 中間前払金の支払を請求しようとするときは、あらかじめ、中間前払金の申請書(別記様式)を提出し、中間前払金に係る認定を受けなければならない。
3 前払金及び中間前払金の請求は、第2条第2項に規定する保証契約に係る保証証書を組合へ寄託するとともにその写し1通を添えなければならない。
(保証証書の保管等)
第13条 組合が寄託を受けた保証契約に係る保証証書は、厳重に保管し、その写しは、支出の証拠書類とする。
(前払金等の支払)
第14条 前払金及び中間前払金の支払は、第12条の規定による手続完了後14日以内に支払うものとする。
(契約金額の変更に伴う前払金の追加払又は返還)
第15条 契約金額の変更に伴い前払金を追加払いし、又は返還させる必要が生じた場合の前払金の額は、次の各号に定めるところによるものとする。ただし、前払金を追加払いする場合においても前払金の合計額は、工事にあっては5,000万円、工事に係る設計、管理、調査及び測量にあっては2,000万円を超えることができないものとする。
(1) 契約金額を増額した場合
増額後の契約金額に、工事にあっては10分の4(中間前払金の支払を受けているときは10分の6)、工事に係る設計、監理、調査及び測量にあっては10分の3(当初の前払金の支給割合がそれぞれの割合を下回るときは、その率とする。次号において同じ。)を乗じて得た額から支払済の前払金(中間前払金を支払っているときは中間前払金を加算した額。以下同じ。)を差し引いた額を支払う。
(2) 契約金額を減額した場合
支払済の前払金の額から減額後の契約金額に、工事にあっては10分の5(中間前払金の支払を受けているときは10分の6)、工事に係る設計、監理、調査及び測量にあっては10分の3を乗じて得た額を差し引いた額を返還させる。
(3) 前払金の超過額を返還する前にさらに契約金額を増額した場合
① 増額後の契約金額が減額前の契約金額以上の額であるとき。
超過額を返還させないものとし、第1号に準じて計算した額を支払う。
② 増額後の契約金額が減額前の契約金額未満の額であるとき。
前号に準じて計算した額を返還させる。この場合において、「減額後」とあるのは、「増額後」と読み替えるものとする。
2 前払金を追加払いするときは、当該契約変更の日以降、次条の規定により保証契約変更後の保証証書及びその写し1通を提出させたうえで請負者の請求により支払うものとする。
3 前払金を返還させるときは、当該契約変更の日から30日以内に返還させるものとする。請負人が返還期限までに当該前払金を返還しないときは、返還期限の翌日から返還の日までの日数に応じ、未返還額に政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定した率(以下「財務大臣が決定した率」という。)を乗じて得た額を遅延利息として徴収するものとする。
4 第1項の規定にかかわらず残工期が30日未満のとき、その他管理者が必要ないと認めるときは前払金を追加せず、また返還させないことができる。
(保証契約の変更)
第16条 前払金の追加払いを請求しようとする者は、あらかじめ、保証事業会社との保証契約を変更し、変更後の保証証書を組合へ寄託するとともにその写し1通を添えなければならない。
2 契約金額が減額された場合において、請負者が保証契約を変更したときは、変更後の保証証書を直ちに組合に寄託しなければならない。
3 前払金額の変更を伴わない工期の変更が行われた場合には、請負者は、その旨を保証事業会社に直ちに通知するものとする。
(前払金を支払った場合の部分払の限度額)
第17条 前払金を支払った建設工事について部分払をするときの限度額は、次により計算して得た額とする。
部分払の額=既済部分の代価×(9/10-前払金/契約金額)
(前払金の使途制限)
第18条 請負者は、支払を受けた前払金を第9条に規定する経費のうち当該建設工事に必要な経費以外の支払に充ててはならない。
(前払金の返還)
第19条 前払金の支払いを受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、既に支払った前払金を返還させるものとする。
(1) 保証事業会社との間の保証契約が解除されたとき。
(2) 組合との間の工事請負契約又は業務委託契約が解除されたとき。
(3) 前払金を当該前払金に係る建設工事に必要な経費以外の経費に充てたとき。
2 前項の規定により前払金を返還させる場合において、当該建設工事の既済部分があるときは、既に支払った前払金の額からその既済部分の代価に相当する額を差し引いた額を返還させるものとする。
(2年度以上にわたる契約における前払金)
第20条 2年度以上にわたる建設工事の前払金は、当該契約金額の各年度別の支払限度額を基本として、工事については10分の4、工事に係る設計、監理、調査及び測量については10分の3に相当する額の範囲内とする。ただし、管理者が特別の事情があると認めたときは、当該契約金額を基本とすることができる。
2 前項の場合において、既に支払った前払金の額が年度末における当該建設工事の既済部分に対応する額を超えるときは、当該超過額は支払済額として整理するものとする。
3 前項の規定は、建設改良の繰越又は事故繰越により次年度に繰り越される建設工事に係る前払金についても適用する。
(債務負担行為を伴う契約の特例)
第21条 債務負担行為を伴う契約であるため第3条第5号の規定により前払金の全部又は一部を支払うことができなかった場合は、翌年度開始後に前払金を支払うことができるものとする。
(保証証書の返還)
第22条 組合が寄託を受けた保証契約に係る保証証書は、当該契約に係る建設工事の完了後、五領川公共下水道事務組合契約規則(平成16年規則第2号)第84条の規定による給付の完了が確認され、目的物の引渡しがあったのちに、請負者の請求により返還する。ただし、返還請求のないときは、管理者において適宜処分するものとする。
(その他)
第23条 この要綱に定めるもののほか、昭和27年11月11日付建設省発令第368号の前払金の実施に関する建設事務次官通知によるものとする。
附則
この要綱は、平成21年4月1日から施行し、この要綱の施行後に契約を締結するものについて適用する。