○五領川公共下水道事務組合公平委員会設置条例
平成22年3月31日
条例第1号
地方公務員法(昭和25年法律第261号)の完全な実施を確保し、その目的を達成するため、同法第7条第3項の規定に基づき、五領川公共下水道事務組合公平委員会を設置する。
附則
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
平成22年3月31日 条例第1号
(平成22年4月1日施行)