○五領川公共下水道事務組合職員に対する子ども手当の支給に関する規則
平成22年9月10日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、五領川公共下水道事務組合職員に対する子ども手当の受給資格及びその額についての認定並びに子ども手当の支給に関する事務(以下「子ども手当の支給事務」という。)の取扱いについて、平成22年度等における子ども手当の支給に関する法律(平成22年法律第19号。以下「法」という。)、平成22年度等における子ども手当の支給に関する法律施行令(平成22年政令第75号)及び平成22年度等における子ども手当の支給に関する法律施行規則(平成22年厚生労働省令第51号。以下「省令」という。)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(支払日)
第2条 子ども手当の支払日は、法第7条第4項に規定する支払期月の21日(その日が休日、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日)とする。
2 法第7条第4項ただし書に規定する子ども手当の支給日は、各月の21日(その日が休日、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日)とする。
(子ども手当受給者台帳の作成及び保管)
第3条 管理者は、子ども手当の支給資格及びその額について認定したときは、受給者ごとに子ども手当受給者台帳を作成し、保管しなければならない。
(雑則)
第5条 この規則に定めるもののほか、省令に定める書類及び子ども手当の支給事務に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
附則(平成23年4月1日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。