○五領川公共下水道事業の利益剰余金の処分等に関する条例
平成24年3月27日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第32条第2項の規定に基づき、五領川公共下水道事業(以下「事業」という。)の毎事業年度において生じた利益剰余金の処分及び欠損の処理について必要な事項を定めるものとする。
(利益の処分)
第2条 事業において、事業年度末日に企業債を有する場合は、毎事業年度生じた利益のうち法第32条第1項の規定により前事業年度から繰り越した欠損金をうめた後の残額(以下「欠損金補てん残額」という。)の20分の1を下らない金額(企業債の額から既に積み立てた減債積立金の積立額を控除した額が欠損金補てん残額の20分の1に満たない場合にあっては、その額)を企業債の額に達するまで、減債積立金として積み立てなければならない。
2 事業において、事業年度末日に企業債を有しない場合及び前項の規定により企業債の額に達するまで、減債積立金を積み立てた場合は、欠損金補てん残額の20分の1を下らない金額(当該事業年度において減債積立金の積立額が企業債の額に達した場合にあっては、欠損金補てん残額の20分の1から減債積立金として当該事業年度において積み立てた額を控除して得た額を下らない額)を利益積立金として積み立てなければならない。
(1) 減債積立金 企業債の償還に充てるもの
(2) 利益積立金 欠損金をうめるもの
(3) 建設改良積立金 建設改良工事の資金に充てるもの
(資本金への組入れ)
第3条 前条第1項の減債積立金を使用して企業債を償還した場合においては、その使用した減債積立金に相当する金額を、また、建設改良積立金を使用して建設又は改良を行った場合においては、その使用した建設改良積立金の額に相当する額を資本金に組み入れるものとする。
(欠損の処理)
第4条 法第32条の2の規定により前事業年度から繰り越した利益をもって欠損金をうめ、なお欠損金に残額があるときは、利益積立金をもってうめるものとする。
2 前項の規定により利益積立金をもって欠損金をうめても、なお欠損金に残額があるときは、翌事業年度へ繰り越すものとする。ただし、建設改良積立金をもってうめ、なお欠損金に残額があるときは、資本剰余金をもってうめることができる。
3 前項の規定により資本剰余金をもって欠損金をうめる場合は、まず受贈財産評価額をもってうめ、なお不足が生じた場合には、受贈財産評価額以外の資本剰余金をもってうめるものとする。
附則
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月26日条例第1号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月25日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。