○五領川公共下水道事務組合職員再任用事務取扱要綱

平成30年10月1日

訓令第2号

(目的)

第1条 この要綱は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)及び五領川公共下水道事務組合職員の再任用に関する条例(平成18年条例第3号。以下「条例」という。)の規定に基づき、五領川公共下水道事務組合が再任用する職員(以下「再任用職員」という。)の任用に関し必要な事項を定めるものとする。

(再任用の対象者)

第2条 再任用の対象とする者は、採用しようとする年度の前年度に五領川公共下水道事務組合職員の定年等に関する条例(平成3年条例第8号)及び坂井市職員の定年等に関する条例(平成18年坂井市条例第25号)及び永平寺町職員の定年等に関する条例(平成18年永平寺町条例第26号)に規定する定年による退職者及び定年による退職の特例により勤務した後任期満了により退職した者とする。

(再任用職員の任用形態)

第3条 再任用職員の任用形態は、原則として法第28条の5第1項及び法第28条の6第2項に規定する短時間勤務の職を占める職員とする。

(制度の周知)

第4条 事務局長は、再任用に当たっては、関係職員等に対して、あらかじめ、制度の概要、勤務条件、再任用の手続き等を周知するよう努めるものとする。

(再任用の任用事務を適正化)

第5条 再任用の任用事務にあたっては、人事評価制度等を活用して適正に処理するものとする。

(再任用職員の勤務条件等)

第6条 再任用職員の任期は、原則として4月1日から翌年の3月31日までの1年間とする。この場合において、再任用職員の勤務実績が良好であると認めるときは、当該任用職員の任期を1年を超えない期間で更新することができる。

2 再任用職員の勤務形態、勤務時間等は、担当させる職務の内容、当該職務を執行する上での必要性等を総合的に勘案して決定する。なお、再任用職員の職は、その者が退職する前に任用されていた職と職務の複雑、困難及び責任の度が同等以下と認められる職でなければならない。

3 再任用職員の職務の級は、五領川公共下水道事務組合一般職員の給与に関する条例(平成3年条例第3号。以下「給与条例」という。)別表第2に掲げる行政職給料表2級から4級以下に格付けする。ただし、職務の困難及び責任の度に応じて、管理者が特に認めた場合は、この限りでない。

4 再任用職員が退職したときは、退職手当その他これに類するものは一切支給しない。

5 再任用職員の旅費については、五領川公共下水道事務組合一般職の旅費に関する条例(平成3年条例第4号)の定めによる。

6 再任用職員の服務、分限等の人事管理諸制度等の取扱いは、再任用以外の職員の例による。

(再任用希望者等の受付)

第7条 職員の再任用についての意向調査は、毎年度実施するものとする。

2 再任用職員及び定年退職予定者等は、調査の都度、再任用意向調査書(様式第1号)を事務局長に提出するものとする。

(新規再任用職員の選考)

第8条 新たに再任用職員を任用しようとするときは、管理者において選考を行うものとする。

2 選考は、再任用希望職員の中から、次に掲げる事項を総合的に勘案して行うものとする。

(1) 公務員としての退職日以前3年間における勤務評定

(2) 知識経験、技能等の保持状況

(3) 健康状態

(4) 勤労意欲、職に対する適正等

(5) 常勤職員の配置状況

3 前項の規定による選考を行うに当たっては、再任用希望職員が退職日前3年間(第1号にあっては、退職日前2年間)において、次のいずれかに該当する場合には、選考から除外する。

(1) 療養休暇等(公務災害を除く。)の期間が、通算で6月以上ある者

(2) 懲戒処分(停職以上)を受けた者

(3) 3日以上欠勤のある者

4 管理者は、前3項に掲げる選考に基づき再任用に係る職員の候補者(以下「再任用候補者」という。)を決定した場合は、再任用希望職員に対し、選考結果を再任用選考結果通知書(様式第2号)により通知するものとする。

5 事務局長は、再任用候補者と協議し、当該再任用候補者の勤務時間の割振り等を決定するものとする。

6 管理者は、再任用候補者の職務及び勤務時間等が決定したときは、当該再任用候補者に対し、再任用内定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(任期の更新等)

第9条 再任用職員の任期を更新しようとするときは、管理者において選考を行うものとする。

2 選考は、再任用任期更新希望職員の中から、当該再任用任期更新希望職員の勤務評定、健康状態、勤労意欲、常勤職員の配置状況、その他の事情を総合的に勘案して行うものとする。

3 管理者は、選考に基づき再任用任期更新に係る職員の候補者(以下「更新候補者」という。)を決定した場合は、再任用任期更新希望職員に対し、選考結果を再任用選考結果通知書により通知するものとする。

4 事務局長は、更新候補者と協議し、当該更新候補者の勤務時間の割振り等を決定するものとする。

5 管理者は、更新候補者の職務及び勤務時間等が決定したときは、事務局長を通じて、当該更新候補者から再任用内定通知書により通知するものとする。

6 事務局長は、当該更新候補者から再任用の任期更新に係る同意書(様式第4号)を徴し、管理者に提出するものとする。

(再任用等の辞退)

第10条 再任用候補者又は再任用の任期の更新が決定した者は、再任用又は再任用の任期の更新を辞退する場合には、事務局長を経由して管理者に再任用辞退届(様式第5号)を提出するものとする。

(退職)

第11条 再任用職員の任期が満了したときは、別に通知することなく退職となる。

2 再任用職員は、任期の途中において、自己の都合により退職しようとする場合には、管理者に辞職願を提出しなければならない。

(任用の方法)

第12条 再任用職員の任用に当たっては、辞令書を交付するものとする。

(勤務評定)

第13条 再任用職員の勤務評定は、再任用職員以外の職員の例による。

(その他)

第14条 この訓令に定めるもののほか、再任用制度の実施に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

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五領川公共下水道事務組合職員再任用事務取扱要綱

平成30年10月1日 訓令第2号

(平成30年10月1日施行)