○五領川公共下水道事務組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例

令和元年12月25日

条例第3号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 フルタイム会計年度任用職員の給与(第4条―第13条)

第3章 パートタイム会計年度任用職員の報酬(第14条―第18条)

第4章 パートタイム会計年度任用職員の費用弁償(第19条・第20条)

第5章 雑則(第21条―第24条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項並びに地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項及び第204条第3項並びに地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)附則第5項において準用する地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第38条第4項の規定に基づき、法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の給与及び費用弁償に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) フルタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第2号に掲げる職員をいう。

(2) パートタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第1号に掲げる職員をいう。

(会計年度任用職員の給与)

第3条 この条例において「給与」とは、フルタイム会計年度任用職員にあっては、給料、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、期末手当及び勤勉手当をいい、パートタイム会計年度任用職員にあっては、報酬、期末手当及び勤勉手当をいう。

2 給与は、他の条例に規定する場合を除くほか、現金で支払わなければならない。ただし、会計年度任用職員からの申出により、口座振替の方法により支払うことができる。

3 公務について生じた費用の弁償は、給与には含まれない。

第2章 フルタイム会計年度任用職員の給与

(給料)

第4条 フルタイム会計年度任用職員の給料は、別表に定める給料表(以下「給料表」という。)によるものとする。

(号給)

第5条 フルタイム会計年度任用職員となった者の号給は、規則で定める基準に従い管理者が決定する。

(給料の支給)

第6条 五領川公共下水道事務組合一般職の職員の給与に関する条例(平成3年条例第3号。以下「給与条例」という。)第7条及び第8条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。

(通勤手当)

第7条 給与条例第14条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。

(時間外勤務手当)

第8条 給与条例第17条第1項第3項及び第4項は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第17条第1項

正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員

当該フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下この条において「正規の勤務時間」という。)外に勤務することを命ぜられたフルタイム会計年度任用職員

第17条第3項

勤務時間条例第5条の規定により、あらかじめ同条例第3条第2項又は第4条により割り振られた1週間の正規の勤務時間

当該フルタイム会計年度任用職員についてあらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間

第17条第4項

勤務時間等条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日

当該フルタイム会計年度任用職員について割り振られた週休日

(休日勤務手当)

第9条 給与条例第18条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第18条第2項

において、正規の勤務時間

において、当該フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下この項において「正規の勤務時間」という。)

第18条第3項

勤務時間条例第10条

五領川公共下水道事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第1号)第10条

同条例第3条第1項又は第4条の規定に基づき毎日曜日

毎日曜日

同条例第4条及び第5条に基づく週休日

当該フルタイム会計年度任用職員について割り振られた週休日

(端数処理)

第10条 第13条に規定する勤務1時間当たりの給与額並びに第8条の規定により準用する給与条例第17条及び前条の規定により準用する給与条例第18条の規定により勤務1時間につき支給する時間外勤務手当、休日勤務手当の額を算定する場合において、当該額に、50銭未満の端数を生じたときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときは、これを1円に切り上げるものとする。

(期末手当)

第11条 給与条例第25条から第27条までの規定は、任期が6月以上のフルタイム会計年度任用職員について準用する。

2 任期が6月に満たないフルタイム会計年度任用職員の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期の合計が6月以上に至ったとき(任命権者(法第6条第1項に規定する任命権者をいう。)を同じくする場合に限る。次項並びに第17条第2項及び第3項において同じ。)は、当該フルタイム会計年度任用職員は、当該会計年度において、前項の任期が6月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。

3 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にフルタイム会計年度任用職員として任用された者の任期(6月未満のものに限る。)と前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)との合計が6月以上に至ったときは、第1項の任期が6月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。

(勤勉手当)

第11条の2 給与条例第28条の規定は、任期が6月以上のフルタイム会計年度任用職員について準用する。

2 前条第2項及び第3項の規定は、前項において準用する給与条例第28条の規定による勤勉手当の支給について準用する。

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第12条 第8条において準用する給与条例第17条第9条において準用する給与条例第18条及び次条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額に12を乗じ、その額をフルタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額とする。

(給与の減額)

第13条 フルタイム会計年度任用職員が定められた勤務時間中に勤務しないときは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日(以下「祝日法による休日」という。)(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務したフルタイム会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日)又は12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務したフルタイム会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日)である場合、有給の休暇による場合その他管理者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額する。

第3章 パートタイム会計年度任用職員の報酬

(報酬)

第14条 パートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、時間額とし、その額は、基準月額を162.75で除して得た額とする。

2 前項の「基準月額」とは、パートタイム会計年度任用職員の1週間当たりの通常の勤務時間が五領川公共下水道事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第1号)第2条第1項に規定する勤務時間と同一であるとした場合に、その者の職務の内容及び責任、職務遂行上必要となる知識、技術及び職務経験等に照らして第4条及び第5条の規定を適用して得た額とする。

(時間外勤務に係る報酬)

第15条 当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員に対して、その正規の勤務時間以外の時間に勤務した全時間について、時間外勤務に係る報酬を支給する。

2 前項に規定する時間外勤務に係る報酬の額は、勤務1時間につき、第14条に規定する時間額に正規の勤務時間以外の時間にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額とする。ただし、パートタイム会計年度任用職員が第1号に掲げる勤務で正規の勤務時間以外の時間にしたもののうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務にあっては、同条に規定する時間額に100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の125)を乗じて得た額とする。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日における勤務

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務

3 前2項の規定にかかわらず、週休日の振替により、あらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第14条に規定する時間額に100分の25から100分の50までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務に係る報酬として支給する。ただし、パートタイム会計年度任用職員が割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間と割振り変更前の正規の勤務時間との合計が38時間45分に達するまでの間の勤務については、この限りでない。

4 次に掲げる時間の合計が1か月について60時間を超えたパートタイム会計年度任用職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、前3項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第14条に規定する時間額に、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に定める割合を乗じて得た額を時間外勤務に係る報酬として支給する。

(1) 第1項の勤務の時間 100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)

(2) 前項の勤務(同項ただし書の勤務を除く。)の時間 100分の50

(端数処理)

第16条 前条の規定により勤務1時間につき支給する時間外勤務に係る報酬の額を算定する場合において、当該額に、50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。

(期末手当)

第17条 給与条例第25条から第27条までの規定は、任期が6月以上のパートタイム会計年度任用職員(1週間当たりの勤務時間が著しく短い者として規則で定める者を除く。以下この条及び次条第1項において同じ。)について準用する。この場合において、給与条例第25条第4項中「それぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額の合計額」とあるのは、「それぞれの基準日(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日)以前6月以内のパートタイム会計年度任用職員としての在職期間における報酬(フルタイム会計年度任用職員との均衡を考慮して規則で定める額を除く。)の1月当たりの平均額」と読み替えるものとする。

2 任期が6月に満たないパートタイム会計年度任用職員の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期の合計が6月以上に至ったときは、当該パートタイム会計年度任用職員は、当該会計年度において、前項の任期が6月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなす。

3 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にパートタイム会計年度任用職員として任用された者の任期(6月未満のものに限る。)と前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)との合計が6月以上に至ったときは、第1項の任期が6月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなす。

(勤勉手当)

第17条の2 給与条例第28条の規定は、任期が6月以上のパートタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条第3項中「それぞれの基準日現在において職員が受けるべき給料の月額」とあるのは、「それぞれの基準日(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日)以前6か月以内のパートタイム会計年度任用職員としての在職期間における報酬(フルタイム会計年度任用職員との権衡を考慮して規則で定める額を除く。)の1月当たりの平均額」と読み替えるものとする。

2 前条第2項及び第3項の規定は、前項において準用する給与条例第28条の規定による勤勉手当の支給について準用する。

(報酬の支給)

第18条 報酬は、月の1日から末日までを計算期間とし、規則で定める期日に支給する。

第4章 パートタイム会計年度任用職員の費用弁償

(通勤に係る費用弁償)

第19条 パートタイム会計年度任用職員が給与条例第14条第1項各号に定める通勤手当の支給要件に該当するときは、通勤に係る費用弁償を支給する。

2 通勤に係る費用弁償の額、支給日については、別に定める。

(公務のための旅行に係る費用弁償)

第20条 パートタイム会計年度任用職員が公務のための旅行に係る費用を負担するときは、その旅行に係る費用弁償を支給する。

2 旅行に係る費用弁償の額は、五領川公共下水道事務組合一般職の職員の旅費に関する条例(平成3年条例第4号)の規定の適用を受ける職員の例による。

第5章 雑則

(会計年度任用職員の給与からの控除)

第21条 給与条例第7条の2の規定は、会計年度任用職員について準用する。

(管理者が特に必要と認める会計年度任用職員の給与)

第22条 この条例の規定にかかわらず、職務の特殊性等を考慮し管理者が特に必要と認める会計年度任用職員の給与については、常勤の職員との権衡及びその職務の特殊性等を考慮し、管理者が別に定める。

(休職者の給与)

第23条 休職者は、休職の期間中、いかなる給与も支給されない。

(委任)

第24条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(五領川公共下水道事務組合職員の公益的法人等への派遣等に関する条例の一部改正)

2 五領川公共下水道事務組合職員の公益的法人等への派遣等に関する条例(平成15年条例第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(五領川公共下水道事務組合職員の分限に関する手続き及び効果に関する条例の一部改正)

3 五領川公共下水道事務組合職員の分限に関する手続き及び効果に関する条例(平成3年条例第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(五領川公共下水道事務組合職員の懲戒の手続き及び効果に関する条例の一部改正)

4 五領川公共下水道事務組合職員の懲戒の手続き及び効果に関する条例(平成3年条例第9号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(五領川公共下水道事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正)

5 五領川公共下水道事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(五領川公共下水道事務組合一般職の職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

6 五領川公共下水道事務組合一般職の職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(五領川公共下水道事務組合一般職の職員の給与に関する条例の一部改正)

7 五領川公共下水道事務組合一般職の職員の給与に関する条例(平成3年条例第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和4年12月22日条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の五領川公共下水道事務組合一般職の職員の給与に関する条例(次項において「改正後の給与条例」という。)及び第3条の規定による五領川公共下水道事務組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(次項において「改正後の会計年度任用職員給与条例」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例又は改正後の会計年度任用職員給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の五領川公共下水道事務組合一般職の職員の給与に関する条例又は第3条の規定による改正前の会計年度任用職員給与条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例又は改正後の会計年度任用職員給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

4 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和5年12月22日条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の五領川公共下水道事務組合一般職の職員の給与に関する条例(次項において「改正後の給与条例」という。)及び第3条の規定による五領川公共下水道事務組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(次項において「改正後の会計年度任用職員給与条例」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例又は改正後の会計年度任用職員給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の五領川公共下水道事務組合一般職の職員の給与に関する条例又は第3条の規定による改正前の会計年度任用職員給与条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例又は改正後の会計年度任用職員給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

4 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和6年4月1日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(五領川公共下水道事務組合一般職の職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

2 五領川公共下水道事務組合一般職の職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(五領川公共下水道事務組合一般職の職員の給与に関する条例の一部改正)

3 五領川公共下水道事務組合一般職の職員の給与に関する条例(平成3年条例第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和6年12月25日条例第4号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の五領川公共下水道事務組合一般職の職員の給与に関する条例(次項において「改正後の給与条例」という。)及び第3条の規定による五領川公共下水道事務組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(次項において「改正後の会計年度任用職員給与条例」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例又は改正後の会計年度任用職員給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の五領川公共下水道事務組合一般職の職員の給与に関する条例又は第3条の規定による改正前の五領川公共下水道事務組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例又は改正後の会計年度任用職員給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

4 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

別表(第4条関係)

単位:円

職種

号給

給料月額

一般行政職(他の職種の適用を受けないものを含む。以下同じ。)

1

183,500

2

184,600

3

185,800

4

186,900

5

188,000

6

189,700

7

191,300

8

192,900

9

194,500

10

196,200

11

197,800

12

199,400

13

201,000

14

202,700

15

204,400

16

206,100

17

207,400

18

209,000

19

210,600

20

212,100

21

213,600

22

215,200

23

216,800

24

218,400

25

220,000

26

221,700

27

223,000

28

224,300

29

225,600

30

226,700

31

227,800

32

228,900

33

230,000

34

231,100

35

232,200

36

233,300

37

234,400

38

235,400

39

236,400

40

237,300

41

238,200

五領川公共下水道事務組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例

令和元年12月25日 条例第3号

(令和6年12月25日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
令和元年12月25日 条例第3号
令和4年12月22日 条例第3号
令和5年12月22日 条例第2号
令和6年4月1日 条例第1号
令和6年12月25日 条例第4号