○五領川公共下水道事務組合給与条例附則第2項の規定による給料月額に関する規則
令和5年3月23日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、五領川公共下水道事務組合一般職の職員の給与に関する条例(平成3年条例第3号。以下「給与条例」という。)附則第2項の規定による給料月額に関し必要な事項を定めるものとする。
附則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
○五領川公共下水道事務組合給与条例附則第2項の規定による給料月額に関する規則
令和5年3月23日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、五領川公共下水道事務組合一般職の職員の給与に関する条例(平成3年条例第3号。以下「給与条例」という。)附則第2項の規定による給料月額に関し必要な事項を定めるものとする。
附則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。