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| 平成15年10月2日に行われました第57回五領川公共下水道事務組合議会において、第4次の下水道使用料の改定(案)が全会一致で可決されました。これによりまして、平成16年4月分より、標準家庭で約15.5%の値上げとなります。下水道使用料の改定は平成5年4月以来、11年ぶりとなります。 |
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| ● 下水道使用料の新料金は。。 |
| 10立方bまでの基本額を997円から1,155円に、10立方bを超え30立方bまでの超過額を1立方b当たり105円を126円に、30立方bを超え50立方bまでの超過額を1立方b当たり115円を136円(いずれも税込価格)にそれぞれ値上げさせていただきます。50立方bを超える超過額につきましては今回改定いたしません。 |
下水道使用料新旧対照表(税込)
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汚水量 |
現行使用料 |
改定使用料
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| (平成16年3月分まで) |
(平成16年4月分より) |
| 基本額 |
10立方bまで |
997円 |
1,155円 |
超過額
(1立方b当たり) |
11〜30立方bまで |
105円 |
126円 |
| 31〜50立方bまで |
115円 |
136円 |
| 51〜100立方bまで |
157円 |
157円 |
| 101〜1000立方bまで |
178円 |
178円 |
| 1000立方bを超える分 |
194円 |
194円 |
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| ● 消費税の総額表示方式について |
平成16年4月から、消費者に対する「値札」や「広告」において価格を表示する場合には、消費税相当額(含む地方消費税相当額。以下同じ)を含んだ支払額の表示を義務付ける「総額表示方式」がスタートします。
下水道使用料の計算方法も平成16年4月より従来の(基本額+(超過額×使用量))×1.05=請求金額から(基本額×1.05)+((超過額×1.05)×使用量)=請求金額に変更されます。 |
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下水道使用料の計算例
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| ※下水道使用料の計算例・・・1ヶ月の使用量が25立方bの標準家庭の場合 |
| 現行使用料 |
→ |
改定使用料 |
| 基本額 |
(10立方bまで) 950円 |
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基本額 |
(10立方bまで)1,100円×1.05=1,155円 |
| 超過額 |
(100円×15立方b) 1,500円 |
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超過額 |
120円×1.05=126円×15立方b=1,890円 |
| 消費税5% |
122円 |
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計 |
3,045円 |
| 計 |
2,572円 |
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(うち消費税145円) |
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● 下水道使用料の使い道
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皆様方からいただく下水道使用料は、下水道の維持管理費と資本費に使われています。
維持管理費とは・・・
- 下水道管やマンホール、マンホールポンプ場の保守、点検、修繕費用
- マンホールポンプ場のポンプを動かすための動力費
- 下水道管の清掃費用
- 浄化センターを運転管理するための人件費、委託費用
- 浄化センターのポンプ、送風機等を動かす動力費用
- 河川に放流する処理水の滅菌や汚泥を脱水するために使う薬品費用
- 浄化センターで発生した汚泥を処分するために使う費用
- 浄化センターの設備を保守、点検、修繕するための費用
資本費とは・・・
- 下水道施設の固定資産の原価を費用化するための減価償却費
- 下水道施設を建設する際に借り入れたお金の元利償還費
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| ● 下水道使用料の重要性 |
組合ではできる限りの事業の効率化や、経費の節減を行っていますが、下水道施設の建設に使った借入金やその利子の返済に多くの経費を必要としています。また供用を開始してから20年を超えた施設も多数存在し老朽化が進んでいるため、維持費用も増大しています。
これら汚水を処理するための経費は1立方bあたり約275円です。これに対して皆様からいただきます使用料は1立方bあたり約145円です。つまり約130円の赤字です。この分は松岡町、丸岡町の一般財源より補助を受け経営を行っている状況です。両町への負担を少しでも抑え下水道経営を安定させるため、下水道使用料を改定させていただくものです。組合では、これからも効率的な事業運営に努めますので、ご理解とご協力を重ねてお願いします。 |
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