○五領川公共下水道事務組合事務決裁規程
平成2年4月1日
訓令第1号
(総則)
第1条 五領川公共下水道事務組合(以下「組合」という。)における事務の決裁については、別に定めるものを除くほか、この規程の定めるところによる。
(定義)
第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。
(1) 決裁 管理者、管理者の権限を委任された者又は専決の権限を有する者(以下「決裁権者」という。)が、その権限に属する事務について、最終的にその意思を決定することをいう。
(2) 専決 事務局長が、管理者の権限に属する事務のうち、あらかじめ指定された範囲内の事項について、常時管理者に代わって決裁することをいう。
(3) 代決 決裁権者が不在の場合に、当該決裁権者に代わって決裁することをいう。
(4) 合議 決裁を受ける事項について、あらかじめ組織市町の関係部、課等の長の同意を得る手続をいう。
(5) 不在 出張、休暇その他の理由により、決裁をすることができない状態にあることをいう。
(決裁の順序)
第3条 事務は、原則として当該事務の担当者が起案し、順次直属の上司の意志決定を受け、決裁権者の決裁を受けなければならない。
(決裁及び専決事項)
第4条 管理者が決裁する事項及び事務局長が専決する事項は、それぞれ
別表第1及び
別表第2のとおりとする。
(専決の制限)
第5条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する事項については、管理者、副管理者の決裁を受けなければならない。
(1) 行政の一般方針に直接影響を及ぼすような事項
(2) 議会において単独の案件で審議の対象となるような事項又は審議の対象となった事項
(3) 管理者の特別の指示により処理する事項
(4) 法令の解釈上疑義のある事項
(5) 異例に属し、又は先例となるような事項
(6) 紛議若しくは論争のある事項又は将来それらの原因となるおそれのある事項
(7) 政治的判断を伴う事項
(8) 将来において組合の義務負担が生ずると認められる事項
(代決)
第6条 代決は、次の各号の区分により行うものとする。
(1) 管理者が不在のときは、副管理者が代決する。
(2) 副管理者が不在のときは、事務局長が代決する。
(3) 事務局長が不在のときは、次長が代決する。
(4) 次長が不在のときは、事務局長があらかじめ指定する職員がその事務を代決する。
(代決の制限)
第7条 あらかじめ処理について指示を受けたもの又は緊急やむを得ないものを除き、重要な事項、異例若しくは疑義のある事項又は新規の事項は、前条の規定にかかわらず、代決することができない。
(代決後の手続き)
第8条
第6条の規定により代決した者は、速やかに決裁権者の後閲を受けなければならない。ただし、軽易な事項については、この限りでない。
(合議を受けた者が不在のときの処置)
第9条 合議を受けた者が不在のときの処置については、
第6条から前条までの規定を準用する。この場合において、前条中「代決した者」とあるのは「合議を受けた者に代わって処理する者」と、「決裁権者」とあるのは「合議を受けた者」と読み替えるものとする。
附 則
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成5年4月1日訓令第1号)
この規程は、平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成16年10月15日訓令第1号)
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成20年1月25日訓令第1号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月24日訓令第1号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。