○五領川公共下水道事務組合一般職の職員の旅費に関する条例施行規則
平成3年4月1日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、五領川公共下水道事務組合一般職の職員の旅費に関する条例(平成3年条例第4号。以下「条例」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 現に所持していた旅費額(交通機関を利用するための乗車券、乗船券等その他当該旅行について購入した切符類(以下「切符類」という。)を含む。以下この条において同じ。)の全部を喪失した場合には、その喪失した時以後の旅行を完了するため条例の規定により支給することができる額
(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免がれた旅費額(切符類については、その購入に係る金額のうち当該旅行に使用していない部分の金額に相当する額)を差し引いた額
(1) 鉄道旅行 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条の鉄道運送事業者の運賃の算出の基礎となった路程
(2) 水路旅行 海上運送法(昭和24年法律第187号)第2条第2項の船舶運航事業を経営する者の運賃の算出の基礎となった路程
(3) 陸路旅行 道路運送法(昭和26年法律第183号)第2条第3項の旅客自動車運送事業を経営する者の運賃の算出の基礎となった路程
(4) 航空旅行 航空法(昭和27年法律第231号)第2条第17項の航空運送事業を経営する者の運賃の算出の基礎となった路程
(1) 条例第3条第7項の規定による旅費 損失額並びに旅行命令等の変更又は旅費の支給を受けることができる者の死亡及び当該旅行命令等を変更されたときはそのことを証明する書類
(2) 条例第3条第8項の規定による旅費 交通機関の事故、天災その他の特別の事情により旅費額を喪失したこと及び喪失した旅費額を証明する書類
(3) 条例第15条第1項第4号の寝台料金 公務上の理由を証明する書類及び現に支払った寝台料金の額を証明するに足る書類
(4) 条例第16条の航空賃 現に支払った旅客運賃の額を証明するに足る書類(支出担当職員が必要と認める場合に限る。)
(5) 条例第17条第3項に規定する車賃 現に支払った料金の額を証明するに足る書類
(7) 条例第19条第3項の規定による宿泊料 公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情があったことを証明する書類
(8) 条例第21条第1項に規定する旅費 職員の死亡及びその死亡地並びに遺族であることを証明する書類
(旅費の請求手続)
第9条 条例第13条第2項に規定する期間は、やむを得ない事情のため旅行命令権者の承認を得た場合を除くほか、旅行の完了した日の翌日から起算して1週間とする。
2 条例第13条第3項に規定する期間は、精算による過払金の返納の告知の日の翌日から起算して1週間とする。
(1) 職員の級がさかのぼって変更された場合においては、当該職員が既に行った旅行の旅費額の増減は行わない。
(2) 旅行者が公用の交通機関、宿泊施設、食堂施設等を無料で利用して旅行した場合には、無料となった分の鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、宿泊料又は食卓料は支給しない。
(3) 用務の性質又は緩急の度合により、急行料金、座席指定料金又は寝台料金を支給する必要がないと認められる場合には、その急行料金、座席指定料金又は寝台料金は支給しない。
(4) 職員が、旅行中の公務傷病等により旅行先の医療施設等を利用して療養したため、労働基準法(昭和22年法律第49号)に規定する療養補償、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)に規定する療養の給付若しくはこれらに準ずる補償又は給付を受ける場合には、当該療養中の日当及び宿泊料の2分の1に相当する額を支給する。
2 前項各号に該当する場合を除くほか、管理者が特に必要と認めた場合においては、当該旅費について必要な調整をすることがある。
(鉄道旅客運賃等の特例)
第11条 条例第24条第4項に規定するこの条例の規定による旅費により旅行することが当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上困難である場合とは、次に掲げる場合とする。
(1) 管理者及び副管理者の秘書的用務のため、同伴随行した場合
(2) 重症患者移送のため上級の鉄道、船、航空又は車を利用し、看護した場合
(3) 前各号のほか、特に管理者が必要と認めた場合
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年12月25日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。