○五領川公共下水道事務組合一般職の職員の旅費に関する条例施行規則

平成3年4月1日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、五領川公共下水道事務組合一般職の職員の旅費に関する条例(平成3年条例第4号。以下「条例」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(旅行命令の変更等の場合における旅費額)

第2条 条例第3条第7項に規定する規則で定める金額は、鉄道賃、船賃、航空賃若しくは車賃として、又はホテル、旅館その他の宿泊施設の利用を予約するため現に支払った金額で、所要の払戻手続をとったにもかかわらず、払戻しを受けることができなかった額とする。ただし、その額は、当該旅行について条例の規定により支給を受けることができる旅費額を超えることができない。

(旅費の喪失の場合における旅費額)

第3条 条例第3条第8項に規定する規則で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。ただし、その額は、現に喪失した旅費額を超えることができない。

(1) 現に所持していた旅費額(交通機関を利用するための乗車券、乗船券等その他当該旅行について購入した切符類(以下「切符類」という。)を含む。以下この条において同じ。)の全部を喪失した場合には、その喪失した時以後の旅行を完了するため条例の規定により支給することができる額

(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免がれた旅費額(切符類については、その購入に係る金額のうち当該旅行に使用していない部分の金額に相当する額)を差し引いた額

(旅行命令伝票等の様式)

第4条 条例第4条第4項に規定する旅行命令伝票等の様式は、旅行命令(依頼)伝票(様式第1号)及び旅行命令(依頼)簿(様式第2号)による。

(旅行命令等の変更の申請)

第5条 条例第6条第1項又は第2項の規定による旅行命令等の変更の申請は、旅行命令(依頼)伝票(様式第1号)及び旅行命令(依頼)簿(様式第2号)に変更に係る事項を記載し、その変更の必要を証明するに足る書類を添えてしなければならない。

(路程の計算)

第6条 旅費の支給に係る路程の計算は、次の各号に掲げる旅行の区分に応じ、当該各号に定めるところにより行うものとする。

(1) 鉄道旅行 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条の鉄道運送事業者の運賃の算出の基礎となった路程

(2) 水路旅行 海上運送法(昭和24年法律第187号)第2条第2項の船舶運航事業を経営する者の運賃の算出の基礎となった路程

(3) 陸路旅行 道路運送法(昭和26年法律第183号)第2条第3項の旅客自動車運送事業を経営する者の運賃の算出の基礎となった路程

(4) 航空旅行 航空法(昭和27年法律第231号)第2条第17項の航空運送事業を経営する者の運賃の算出の基礎となった路程

2 前項の規定により路程を計算しがたい場合には、同項の規定にかかわらず、管理者その他当該路程の計算について信頼するに足る者が計測した路程によることができる。

(旅費請求書の様式)

第7条 条例第13条第1項の請求書の様式は、旅行命令(依頼)伝票(様式第1号)又は私有車使用伺兼請求書(様式第3号)による。

(旅費請求書に添付すべき書類)

第8条 条例第13条第1項の規定による旅費の請求は、同項の請求書に次の各号に掲げる旅費の区分に応じ、当該各号に定める書類を添えてしなければならない。

(1) 条例第3条第7項の規定による旅費 損失額並びに旅行命令等の変更又は旅費の支給を受けることができる者の死亡及び当該旅行命令等を変更されたときはそのことを証明する書類

(2) 条例第3条第8項の規定による旅費 交通機関の事故、天災その他の特別の事情により旅費額を喪失したこと及び喪失した旅費額を証明する書類

(3) 条例第15条第1項第4号の寝台料金 公務上の理由を証明する書類及び現に支払った寝台料金の額を証明するに足る書類

(4) 条例第16条の航空賃 現に支払った旅客運賃の額を証明するに足る書類(支出担当職員が必要と認める場合に限る。)

(5) 条例第17条第3項に規定する車賃 現に支払った料金の額を証明するに足る書類

(6) 条例第19条第2項の規定による宿泊料 同項の負担金の内訳及びその額を証明する書類

(7) 条例第19条第3項の規定による宿泊料 公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情があったことを証明する書類

(8) 条例第21条第1項に規定する旅費 職員の死亡及びその死亡地並びに遺族であることを証明する書類

(9) 条例第26条の規定による旅費 職員が同条の規定に該当することを証明する書類

(旅費の請求手続)

第9条 条例第13条第2項に規定する期間は、やむを得ない事情のため旅行命令権者の承認を得た場合を除くほか、旅行の完了した日の翌日から起算して1週間とする。

2 条例第13条第3項に規定する期間は、精算による過払金の返納の告知の日の翌日から起算して1週間とする。

(旅費の調整)

第10条 条例第24条の規定に基づき、次の各号に該当する場合は、当該各号に定める基準により旅費の支給を調整する。

(1) 職員の級がさかのぼって変更された場合においては、当該職員が既に行った旅行の旅費額の増減は行わない。

(2) 旅行者が公用の交通機関、宿泊施設、食堂施設等を無料で利用して旅行した場合には、無料となった分の鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、宿泊料又は食卓料は支給しない。

(3) 用務の性質又は緩急の度合により、急行料金、座席指定料金又は寝台料金を支給する必要がないと認められる場合には、その急行料金、座席指定料金又は寝台料金は支給しない。

(4) 職員が、旅行中の公務傷病等により旅行先の医療施設等を利用して療養したため、労働基準法(昭和22年法律第49号)に規定する療養補償、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)に規定する療養の給付若しくはこれらに準ずる補償又は給付を受ける場合には、当該療養中の日当及び宿泊料の2分の1に相当する額を支給する。

2 前項各号に該当する場合を除くほか、管理者が特に必要と認めた場合においては、当該旅費について必要な調整をすることがある。

(鉄道旅客運賃等の特例)

第11条 条例第24条第4項に規定するこの条例の規定による旅費により旅行することが当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上困難である場合とは、次に掲げる場合とする。

(1) 管理者及び副管理者の秘書的用務のため、同伴随行した場合

(2) 重症患者移送のため上級の鉄道、船、航空又は車を利用し、看護した場合

(3) 前各号のほか、特に管理者が必要と認めた場合

2 前項第1号の場合における旅客運賃、急行料金、座席指定料金、寝台料金、特別車両料金及び特別船室料金(以下この項において「旅客運賃等」という。)は、管理者及び副管理者に支給される旅客運賃等とし、同項第2号の場合における旅客運賃等は、その都度管理者が定める旅客運賃等とする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年12月25日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

画像

画像

画像

五領川公共下水道事務組合一般職の職員の旅費に関する条例施行規則

平成3年4月1日 規則第4号

(平成4年12月25日施行)