○五領川公共下水道事業受益者負担金に関する条例施行規則

昭和58年4月1日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、五領川公共下水道事業受益者負担金に関する条例(昭和58年条例第10号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(受益者の地積)

第2条 条例第5条に規定する受益者が負担する負担金(以下「負担金」という。)の額の算定基準となる土地の面積は公簿によるものとする。

2 管理者は、前項の規定によりがたいと認めるとき、又は必要があると認めるときは、実測その他の方法によることができる。

(受益者の申告)

第3条 条例第6条第1項の規定により公告された賦課対象区域内の土地に係る受益者は、管理者の定める日までに下水道事業受益者申告書(様式第1号)を管理者に提出しなければならない。この場合において、当該受益者が条例第3条第1項ただし書に規定する受益者であるときは、土地の所有者と連署しなければならない。

2 前項の場合において、同一の土地に2人以上の受益者があるときは、代表者を定め、その代表者が他の受益者と連署して前項の申告書を提出しなければならない。

(負担金の決定通知)

第4条 条例第7条第2項に規定する負担金の額及び納付期日等の通知は、下水道事業受益者負担金決定通知書(様式第2号)によるものとする。

2 条例第12条の規定による承継があった場合における負担金の額及び納付期日等の通知は前項の例による。

(負担金の納付)

第5条 条例第7条に規定する各納期に係る負担金の額及び納期の通知は、下水道事業受益者負担金納入通知書によるものとする。

(連帯納付義務)

第6条 共有又は共同使用等共有に準ずると認められる土地に係る負担金については、当該土地に係る受益者が連帯して納付する義務を負うものとする。

(負担金の端数計算)

第7条 条例第5条の規定により算出した負担金の額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

2 条例第7条第3項及び第4項の規定により、負担金を分割する場合において、分割金額に100円未満の端数があるときは、その端数はすべて最初の年度の最初の納期に係る負担金に合算する。

(負担金の一括納付)

第8条 条例第8条に規定する一括納付とは、第5条に規定する下水道事業受益者負担金決定通知書に記載された負担金のうち、到来した納期に係る納付すべき負担金の額に相当する金額の負担金を納付しようとする場合において、当該納期の後の納期(次年度以降に係る納期を含む。)に係る納付すべき負担金の額に相当する金額の全ての負担金をあわせて納付することをいう。

(一括納付報奨金)

第9条 受益者が前条に規定する一括納付したときは、納期前に納付した負担金の1,000分の5に、納期前に係る月数(1月未満の端数がある場合においては、14日以下は切り捨て、15日以上は1月とする。)を乗じて得た額を報奨金として交付する。ただし、報奨金に10円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。

2 前項の規定にかかわらず、負担金を一括納付しようとする受益者に未納に係る負担金又は延滞金(以下「徴収金」という。)がある場合には、報奨金は交付しない。

(過誤納金の取扱い)

第10条 管理者は、受益者の過誤納に係る徴収金(以下「過誤納金」という。)があるときは、遅滞なく還付しなければならない。ただし、当該受益者の未納に係る徴収金があるときは、過誤納金を未納に係る徴収金に充当することができる。

2 管理者は、前項の規定による過誤納金を還付し、又は充当するときは遅滞なく当該受益者に対し、下水道事業受益者負担金過誤納金還付(充当)通知書(様式第3号)により通知するものとする。

3 受益者が前項の規定により還付の通知を受けたとき、又は既納の徴収金のうち、過誤納金があることを知った場合は、直ちに下水道事業受益者負担金過誤納金還付請求書(様式第4号)を管理者に提出しなければならない。

(還付又は充当加算金)

第11条 管理者は、前条第1項の規定により過誤納金を還付し、又は充当する場合は、その過誤納金が納付された日の翌日から還付のための支払を決定した日又は充当した日(同日前に充当するに適することとなった日があるときは、その日)までの期間の日数に応じ、その金額に年7.25%の割合を乗じて計算した金額(以下「還付加算金」という。)をその還付又は充当すべき金額に加算するものとする。

(延滞金及び還付加算金等の端数計算)

第12条 延滞金又は還付加算金の額を計算する場合において、その計算の基礎となる負担金の額に1,000円未満の端数があるとき、又はその負担金の額の全額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

2 延滞金又は還付加算金の確定金額に100円未満の端数があるとき、又はその金額が500円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

(負担金の徴収猶予)

第13条 条例第10条の規定により、負担金の徴収猶予を受けようとする者は、下水道事業受益者負担金徴収猶予申請書(様式第5号)を管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、前項の申請書の提出があったときは、別表第1に掲げる下水道事業受益者負担金徴収猶予基準に基づき、その適否を決定し、下水道事業受益者負担金徴収猶予承認(不承認)決定通知書(様式第6号)により申請者に通知するものとする。

(負担金の徴収猶予の取消し)

第14条 負担金の徴収猶予を受けた者で、その理由が消滅したときは遅滞なく、下水道事業受益者負担金徴収猶予取下届(様式第7号)を管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、受益者の状況によってその徴収猶予の理由が消滅したと認めるとき、又は徴収猶予を継続することが適当でないと認めるときは、徴収猶予を取消すことができる。

3 管理者は、前2項の規定により徴収猶予を取消したときは、その旨を下水道事業受益者負担金徴収猶予取消通知書(様式第8号)により当該受益者に通知するものとする。

(負担金の減免)

第15条 条例第11条第2項の規定により、負担金の減免を受けようとする者は、第4条に定める下水道事業受益者負担金決定通知書を受けた日、又は減免の理由が発生した日から14日以内に下水道事業受益者負担金減免申請書(様式第9号)を管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、前項の申請書の提出があったときは、別表第2に掲げる下水道事業受益者負担金減免基準に基づき、その適否を決定し、その旨を下水道事業受益者負担金減免承認(不承認)決定通知書(様式第10号)により申請者に通知するものとする。

(負担金の減免の取消し)

第16条 負担金の減免を受けた者で、その事由が消滅したときは遅滞なく下水道事業受益者負担金減免取下届(様式第11号)を管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、前条第2項の規定により減免を決定したのち当該土地若しくは受益者が条例第11条第2項各号に該当しなくなったと認めるときは、その日以降の納期に係る負担金について減免を取消すことができる。

3 管理者は、前2項の規定により負担金の減免を取消したときは、その旨を下水道事業受益者負担金減免取消通知書(様式第12号)により当該受益者に通知するものとする。

(負担金の繰上徴収)

第17条 管理者は、既に負担金の額の確定した受益者が、次の各号の一に該当するときは、納期限前であっても、負担金を繰上げて徴収することができる。

(1) 国税、地方税、その他公課の滞納により、滞納処分を受けたとき、又は受けるおそれがあるとき。

(2) 強制執行を受けたとき、又は受けるおそれがあるとき。

(3) 破産宣告を受けたとき。

(4) 受益者である法人が解散したとき。

(5) 受益者が死亡した場合において、その相続人が限定承認をしたとき。

(6) 受益者が偽り、その他不正の行為により、負担金の徴収を免れ、又は免れようとしたとき。

(7) その他管理者が特に必要と認めたとき。

(受益者の変更)

第18条 条例第12条に規定する受益者の変更があったときは、当該変更に係る当事者の一方又は双方は、変更の生じた日から14日以内に下水道事業受益者変更申告書(様式第13号)を管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、前項の申告があったときは、従前の受益者に対して負担金の納付義務が消滅したことを、下水道事業受益者負担金納付義務消滅通知書(様式第14号)により通知するものとする。

3 第1項の場合において、同一の土地に2人以上の受益者があるときは、第3条第2項の例によるものとする。

(納付代理人)

第19条 受益者は、坂井市又は永平寺町(以下「組織市町」という。)内に住所、居所又は事務所等を有しない場合は、自己にかわって負担金納付に関する事項を処理させるため、その組織市町内に居住する者のうちから納付代理人を定め、下水道事業受益者負担金納付代理人(選定・変更・廃止)(様式第15号)を管理者に提出しなければならない。納付代理人を変更し、又は廃止したときも同様とする。

(住所の変更)

第20条 受益者又は納付代理人が住所又は事務所等を変更したときは、直ちに、下水道事業受益者(納付代理人)住所変更届(様式第16号)を管理者に提出しなければならない。

(不申告等に係る認定)

第21条 管理者は、この規則に規定する申告若しくは届出(以下「申告等」という。)すべき事項について、申告等のない場合又は申告等の内容が事実と異なると認めた場合は、申告等によらないで認定することができる。

(身分証明書の携帯)

第22条 負担金の賦課徴収に関する事務に従事する職員は、その職務を行うときは身分証を携帯しなければならない。

(委任)

第23条 この規則の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(還付金又は充当加算金の割合の特例)

2 当分の間、第11条に規定する還付金又は充当加算金の年7.25%の割合は、同条の規定にかかわらず、各年の特例基準割合(当該年の前年に租税特別措置法第93条第2項の規定により告示された割合に年1%の割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.25%の割合に満たない場合には、その年中においては、当該特例基準割合とする。

(昭和62年4月1日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年2月1日規則第3号)

この規則は、平成18年2月13日から施行する。

(平成18年3月20日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年12月25日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年1月1日から施行する。

(延滞金に関する経過措置)

2 改正後の五領川公共下水道事業受益者負担金に関する条例施行規則の一部を改正する規則附則第2項の規定は、還付金又は充当加算金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、還付金又は充当加算金のうち同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(平成31年4月1日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年4月1日規則第3号)

この訓令は、公布の日から施行する。

別表第1

下水道事業受益者負担金徴収猶予基準

徴収猶予項目

被害等の程度

猶予期間

適要

火災、震災、風水害の場合

30%以上

6ケ月以内

公の罹災証明書を得られるもの

50%以上

1年以内

100%

2年以内

盗難にあった場合(金額で時価評価)

10万円以上

6ケ月以内

警察署の盗難証明書を得られるもの

50万円以上

1年以内

100万円以上

2年以内

受益者又は受益者と生計を一にする親族が病気又は事故等の負傷により、長期療養を必要とする場合

1年以上

1年以内

医師の診断書が得られるもの

3年以上

2年以内

現地及び公簿上の地目が宅地以外の農地、山林等で猶予がやむを得ないと認められる場合

宅地として使用し、又は使用できる状況にあると認められるときまで

係争地の場合

受益者の決定(判定)の日まで

その他

管理者が特に必要と認めたとき、その都度管理者が決定

別表第2

下水道事業受益者負担金減免基準

減免の対象となる土地

減免率(%)

項目

主な内容

国又は地方公共団体が公用に供し、又は供することを予定している土地

学校用地(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条)

75

社会福祉施設用地(社会福祉事業法(昭和26年法律第45号)第2条)

国及び地方公共団体の庁舎、図書館、体育館、公民館用地

50

国又は地方公共団体がその企業の用に供している土地

郵政事業等国の特別会計に属する土地及び地方公営企業法に規定する企業に属する土地

25

国又は地方公共団体が公共の用に供することを予定している土地

道路、公園、河川、水路等

100

公の生活扶助を受けている受益者、その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者が所有し、又は地上権等を有する土地

 

100

事業のため土地、物件、労力又は金銭を提供した受益者が所有し、又は地上権等を有する土地

 

提供された土地等に対応する範囲

上記のほか、その状況により特に負担金を減免する必要があると認められた土地

文化財、文化財保護のための施設用地

100

公道に準ずる私道及び水路

町内会が所有又は使用する施設の用地(公民館、集会場、消防器材置場等)

墓地(墓地埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第2条)

宗教法人が宗教法人法(昭和26年法律第126号)第2条本文に規定する目的のために使用する土地

75

管理者がその状況により特に減免する必要があると認めた土地

管理者が認定

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五領川公共下水道事業受益者負担金に関する条例施行規則

昭和58年4月1日 規則第3号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編
沿革情報
昭和58年4月1日 規則第3号
昭和62年4月1日 規則第3号
平成18年2月1日 規則第3号
平成18年3月20日 規則第5号
平成25年12月25日 規則第8号
平成31年4月1日 規則第4号
令和3年4月1日 規則第3号