○五領川公共下水道事務組合工事執行規則

平成16年12月10日

規則第3号

五領川下水道事業会計をもって支弁する建設工事(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1号に規定する建設工事並びに建設工事に係る設計、監理、調査及び測量の業務をいう。)の執行の方法については、法令その他に特別の定めのあるもののほか、次の各号に定める規定に準拠しなければならない。

(1) 五領川公共下水道事務組合会計規則(平成16年規則第1号)

(3) 五領川公共下水道事務組合工事請負契約約款(平成8年告示第5号)

(4) 五領川公共下水道事務組合業務委託契約約款(平成20年告示第17号)

(5) 設計変更に関する事務取扱要綱(平成18年訓令第3号)

(6) 福井県土木部積算参考資料

(7) 福井県土木部土木工事積算基準書

(8) 福井県が発行する仕様書

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月24日規則第8号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年3月24日規則第3号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

五領川公共下水道事務組合工事執行規則

平成16年12月10日 規則第3号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第6編
沿革情報
平成16年12月10日 規則第3号
平成18年3月24日 規則第8号
平成21年3月24日 規則第3号