○五領川公共下水道事務組合職員の服務規程

昭和58年4月1日

訓令第1号

(総則)

第1条 五領川公共下水道事務組合一般職の職員(以下「職員」という。)の服務については別に定めるものを除くほか、この規程の定めるところによる。

(服務の原則)

第2条 職員は、全体の奉仕者としての職責を自覚し、誠実公正に、かつ能率的に職務を遂行するように努めなければならない。

(願、届等の提出)

第3条 この規程又は他の法令に基づき、職員が提出する身分及び服務上の願、届等は、特別の定めがあるものを除くほか、すべて管理者あてとし、事務局長に提出しなければならない。

(履歴書の提出等)

第4条 新たに職員となった者は、その着任後5日以内に履歴書を提出しなければならない。

2 職員は、履歴書の記載事項に変更を生じたときは、速やかにその旨を届け出なければならない。

(身分証明書)

第5条 職員は、その身分を明確にするため、常に身分証明書(様式第1号)を携帯しなければならない。

2 職員は、身分証明書の記載事項に変更を生じたときは、事務局長に提出し、その訂正を受けなければならない。

(電子式出勤簿)

第6条 職員は、定刻までに出勤し、その出勤時刻を、退庁するときは退庁時刻を自ら電子式出勤簿に刻印しなければならない。

(遅参早退)

第7条 職員は、定刻に遅れて登庁し、又は定刻前に退庁しようとするときは、五領川公共下水道事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則(平成7年規則第1号)の規定による場合を除き、遅参・早退願(様式第2号)により届け出て事務局長の承認を得なければならない。

(欠勤)

第8条 五領川公共下水道事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第1号)第12条に規定する休暇に該当する場合を除き、職員が勤務しない場合は、欠勤願(様式第2号)により、あらかじめ事務局長の承認を得なければならない。

(物品の整理保管)

第9条 職員は、その使用する物品を常に一定の場所に整理保管し、紛失、火災、盗難等に注意しなければならない。

2 職員は、物品を浪費し、又は私用のために用いてはならない。

(旅行)

第10条 旅行をした者が帰庁したときは、上司に随行した場合を除くほか、速やかに復命書を提出しなければならない。ただし、軽易なものについては口頭によることができる。

(時間外の登庁)

第11条 職員は、執務時間外に登庁したときは、火気に注意し、取締に充分注意を払わなければならない。

(文書の公開)

第12条 職員は、上司の承認を受けなければ文書を他人に示し、又は内容を告げ若しくはその謄本、抄本等を交付することができない。庁外に携行しようとするときも、また同様とする。

(宅調べ)

第13条 職員は、宅調べのため文書を持ち帰ろうとするときは、あらかじめ日時を定め上司の承認を受けなければならない。

(職員現住所簿)

第14条 総務係の担当職員は、職員現住所簿(様式第3号)を備え、常にこれを整理しておかなければならない。

(事務の引継)

第15条 職員が出向、休職、停職、長期の病気休暇又は退職その他の事由により担任事務が変更したときは、速やかにその事務引継書を作成し、後任者又は事務局長の指定した職員に引継ぎ、上司の確認を受けなければならない。ただし、管理職をのぞく職員にあっては口頭をもってこれに代えることができる。

(外出)

第16条 職員が勤務時間中外出しようとするときは、上司の承認を受けなければならない。

(公印の保管)

第17条 公印は、五領川公共下水道事務組合公印規則(昭和58年規則第4号)第6条の定めるところにより保管しなければならない。

(委任)

第18条 この規程に定めるもののほか、実施に関し必要な事項は別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成19年3月27日訓令第2号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

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五領川公共下水道事務組合職員の服務規程

昭和58年4月1日 訓令第1号

(令和3年4月1日施行)