○五領川公共下水道事務組合情報公開条例施行規則
平成17年12月27日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、五領川公共下水道事務組合情報公開条例(平成17年条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し、管理者が行う情報公開に関する事務について必要な事項を定めるものとする。
(1) 公文書の全部を公開する旨の決定 公文書公開決定通知書(様式第2号)
(2) 公文書の一部を公開する旨の決定 公文書一部公開決定通知書(様式第3号)
(1) 公開請求の年月日
(2) 公開請求に係る公文書に記録されている当該第三者に関する情報の内容
(3) 意見書を提出する場合の提出先及び提出期限
(電磁的記録の公開方法)
第7条 条例第15条第3項第2号の実施機関が別に定める方法は、次の各号に掲げる電磁的記録の区分に応じ、当該各号に定める方法とする。
(1) 管理者が保有する機器及びプログラムを用いて用紙に出力することができる電磁的記録 当該電磁的記録を用紙に出力した物又はそれを複写した物の閲覧又は交付
(2) 管理者が保有する機器及びプログラムを用いて再生することができる電磁的記録 当該電磁的記録又は当該電磁的記録を複写した物を再生したものの閲覧、聴取又は視聴
(公文書の取扱等)
第9条 公文書の公開を受けた者は、当該公文書を汚損し、又は破損することがないように取り扱わなければならない。
2 管理者は、前項の規定に違反し、又は違反するおそれのある者に対し、公文書の閲覧を中止することができる。
(費用負担)
第10条 条例第17条ただし書に規定する写しの作成に要する費用は、別表のとおりとし、写しの送付に要する費用は、実際に送付に要する料金の額とする。
2 前項の費用は、前納とする。ただし、管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(答申の公表)
第12条 条例第32条の規定による公表は、五領川公共下水道事務組合公告式条例(昭和58年条例第1号)第2条第2項に規定する掲示場に掲示して行うものとする。
(出資法人等の名称等の告示)
第14条 管理者は、条例第39条第1項の規定により出資法人等を定めたときは、速やかに、当該出資法人等の名称及び主たる事務所の所在地を告示しなければならない。
(実施状況の公表)
第15条 条例第40条の規定による公表は、五領川公共下水道事務組合公告式条例第2条第2項に規定する掲示場に掲示して行う。
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月25日規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
附則(平成31年4月1日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第10条関係)
公文書の種別 | 写しの種類 | 手数料の額 |
文書又は図画(マイクロフィルムを除く。) | 複写機により複写したもの(白黒) | 1枚につき20円 |
その他の方法による写しの交付 | 写しの作成に要する実費 | |
文書又は図画(マイクロフィルムに限る。) | 印刷物として出力したもの | 1枚につき20円 |
電磁的記録 | 録音カセットテープ又はビデオカセットテープに複写したもの | 当該録音カセットテープ又はビデオカセットテープの複写に要する費用に相当する額 |
印刷物として出力したもの | 1枚につき20円 | |
フレキシブルディスクに複写したもの | フレキシブルディスク1枚につき30円 | |
光ディスクに複写したもの | 光ディスク1枚につき70円 | |
その他の方法による写しの交付 | 写しの作成に要する実費 |
備考
1 文書及び図画を複写機により複写し、又は印刷物として出力する場合は、A3判の大きさ以内の大きさの用紙を用いるものとし、これを超える大きさの用紙を用いたときは、A3判の大きさの用紙を用いた場合に必要となる枚数に換算(整数倍)して算定する。
2 公文書を複写機により複写し、又は印刷物として出力する場合で、用紙の両面に複写し、又は印刷物として出力するときは、片面を1枚として枚数を算定する。