○五領川公共下水道事務組合特別職の職員の報酬の支給に関する規則
昭和58年4月1日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、五領川公共下水道事務組合特別職の職員の報酬に関する条例(昭和58年条例第5号)に基づき、特別職の職員に対する報酬の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(報酬の支給)
第2条 年額報酬は、4月1日から翌年3月31日までを計算期間とする。
2 月額による報酬の額は、年額報酬の額を12で除して得た額とする。
第3条 新たに特別職の職員となった者には、その日から報酬を支給する。
2 特別職の職員が離職したときは、その日まで報酬を支給する。
3 第1項又は前項の規定により報酬を支給する場合であって、その月の1日から支給する以外のとき、又はその月の末日まで支給するとき以外のときは、その報酬額は、その月の現日数から五領川公共下水道事務組合の休日を定める条例(昭和58年条例第11号)に基づく休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割によって計算する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。