○五領川公共下水道事務組合職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則
昭和62年4月1日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、五領川公共下水道事務組合職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和62年条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
2 半日単位で支給することが適当であるときは、前項の額の2分の1の額とする。
3 時間単位で支給することが適当であるときは、第1項の額を8で除して得た額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)をもって、1時間当たりの特殊勤務手当の額とする。
第3条 特殊勤務手当は、職員が次の各号の一に該当する場合においても減額しない。
(1) 五領川公共下水道事務組合一般職の職員の給与に関する条例(昭和58年条例第6号)第13条の規定により給与を減額される場合
(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条第1項の規定により減給処分を受けた場合
附則
この規則は、公布の日から施行する。