○五領川公共下水道事務組合職員の公益的法人等への派遣等に関する条例施行規則
平成15年12月26日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、五領川公共下水道事務組合職員の公益的法人等への派遣等に関する条例(平成15年条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(派遣することができない職員の特例)
第2条 条例第2条第2項第3号に規定する規則で定める職員は、国家公務員法(昭和22年法律第120号)第59条第1項の規定により官職に正式に採用されていた者又は地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条第1項の規定により五領川公共下水道事務組合以外の地方公共団体の職員の職に正式に採用されていた者であって、引き続き職員として採用された者とする。
(派遣職員の復帰時における処遇)
第3条 派遣職員が職務に復帰した場合におけるその者の職務の級及び給料月額については、派遣の期間を引き続き職務に従事したものとみなして、他の職員との権衡及びその者の従前の勤務成績を考慮して、その者の職務の級及び給料月額を調整することができる。
2 前項の調整は、職務に復帰した日又はその日から1年以内の五領川公共下水道事務組合職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(平成3年規則第8号。以下「初任給等規則」という。)第26条に定める昇給の時期に行うものとする。
3 職務に復帰した日(初任給等規則第26条に定める昇給の時期である場合を除く。)に給料月額が調整された場合は、初任給等規則の規定にかかわらず、職務に復帰した日の翌日以後の最初の昇給に係る昇給期間を短縮することができる。
(派遣中に退職した場合の退職手当の算定の基礎となる給料月額の特例)
第4条 派遣職員が職員派遣の期間中に退職した場合におけるその者に支給する福井県市町村職員退職手当支給条例(昭和37年福退条例第1号)の規定による退職手当の算定の基礎となる給料月額については、その退職した日に職務に復帰したものとみなして前条第1項の規定を適用した場合に得られる給料月額に調整することができる。
2 前項の規定による報告は、管理者が特に必要と認める場合を除き、職員派遣に係る派遣先団体との間の取決め(公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号。以下「法」という。)第2条に規定する取決めをいう。)を記載した書面の写しの提出をもって、これに代えることができる。
3 任命権者は、派遣職員が職員派遣後職務に復帰した場合は、その職務に復帰した日から60日以内に、復帰した職員の復帰時の給料月額の調整その他の復帰後の処遇の状況等を管理者に報告するものとする。
(退職派遣者の採用時における給与の取扱い)
第6条 法第10条第2項に規定する退職派遣者(以下「退職派遣者」という。)が、同条第1項の規定により職員として採用された場合におけるその者の職務の級及び給料月額については、同項の規定による特定法人の業務に従事するための退職がなく、引き続いて職員であったものとみなして、他の職員との権衡及びその者の従前の勤務成績を考慮して、その者の職務の級及び給料月額を調整することができる。
2 給料月額を調整した日が初任給等規則第26条に定める昇給の時期でない場合は、初任給等規則の規定にかかわらず、採用した日の翌日以後の最初の昇給に係る昇給期間を短縮することができる。
(退職派遣に関する報告)
第7条 任命権者は、法第10条第1項の規定により職員が退職し、引き続き特定法人の業務に従事した場合は、その従事することとなった日から60日以内に、退職派遣者が業務に従事する特定法人の名称、退職派遣者が特定法人において業務に従事すべき期間及び退職派遣者の特定法人における処遇の状況等を市長に報告するものとする。特定法人において業務に従事する期間中にこれらの報告事項に変更が生じた場合も、同様とする。
2 前項の規定による報告は、管理者が特に必要と認める場合を除き、退職派遣者が業務に従事する特定法人との間の取決め(法第10条に規定する取決めをいう。)を記載した書面の写しの提出をもって、これに代えることができる。
3 任命権者は、退職派遣者が法第10条第1項の規定により職員として採用された場合は、その採用された日から60日以内に、その者の採用時の給料月額の調整その他の採用後の処遇の状況等を管理者に報告するものとする。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、任命権者が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年12月25日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。