○五領川公共下水道事業区域外流入分担金の徴収に関する条例施行規則
平成19年10月10日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、五領川公共下水道事業区域外流入分担金の徴収に関する条例(平成19年条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例の例による。
(受益者の地積)
第3条 条例第4条に規定する受益者が負担する分担金(以下「分担金」という。)の額の算定基準となる土地の面積は公簿によるものとする。
2 管理者は、前項の規定によりがたいと認めるとき、又は必要があると認めるときは、実測その他の方法によることができる。
(受益者の申告)
第4条 条例第3条の規定により告示された賦課対象区域内の土地に係る受益者は、管理者の定める日までに下水道事業受益者申告書(様式第1号)を管理者に提出しなければならない。この場合において、当該受益者が条例第2条第2号ただし書に規定する受益者であるときは、土地の所有者と連署しなければならない。
(分担金の納付)
第6条 条例第5条に規定する各納期に係る負担金の額及び納期の通知は、下水道事業受益者分担金納入通知書によるものとする。
(連帯納付義務)
第7条 共有又は共同使用等共有に準ずると認められる土地に係る分担金については、当該土地に係る受益者が連帯して納付する義務を負うものとする。
(分担金の端数計算)
第8条 条例第4条の規定により算出した負担金の額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
(一括納付報奨金)
第10条 受益者が前条に規定する一括納付したときは、納期前に納付した分担金の1,000分の5に、納期前に係る月数(1月未満の端数がある場合においては、14日以下は切り捨て、15日以上は1月とする。)を乗じて得た額を報奨金として交付する。ただし、報奨金に10円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。
2 前項の規定にかかわらず、分担金を一括納付しようとする受益者に未納に係る分担金又は延滞金(以下「徴収金」という。)がある場合には、報奨金は交付しない。
(過誤納金の取扱い)
第11条 管理者は、受益者の過誤納に係る徴収金(以下「過誤納金」という。)があるときは、遅滞なく還付しなければならない。ただし、当該受益者の未納に係る徴収金があるときは、過誤納金を未納に係る徴収金に充当することができる。
(還付又は充当加算金)
第12条 管理者は、前条第1項の規定により過誤納金を還付し、又は充当する場合は、その過誤納金が納付された日の翌日から還付のための支払を決定した日又は充当した日(同日前に充当するに適することとなった日があるときは、その日)までの期間の日数に応じ、その金額に年7.3パーセントの割合を乗じて計算した金額(以下「還付加算金」という。)をその還付又は充当すべき金額に加算するものとする。
(延滞金及び還付加算金等の端数計算)
第13条 延滞金又は還付加算金の額を計算する場合において、その計算の基礎となる分担金の額に1,000円未満の端数があるとき、又はその分担金の額の全額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
2 延滞金又は還付加算金の確定金額に100円未満の端数があるとき、又はその金額が500円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
2 前項の場合において、徴収猶予期間が3年を超えるときは、徴収猶予決定の日から3年を経過する日までに再申請しなければならない。以降同様とする。
(分担金の徴収猶予の取消し)
第15条 負担金の徴収猶予を受けた者で、その理由が消滅したときは遅滞なく、下水道事業受益者負担金徴収猶予取下届(様式第7号)を管理者に提出しなければならない。
2 管理者は、受益者の状況によってその徴収猶予の理由が消滅したと認めるとき、又は徴収猶予を継続することが適当でないと認めるときは、徴収猶予を取消すことができる。
(分担金の減免の取消し)
第17条 分担金の減免を受けた者で、その事由が消滅したときは遅滞なく下水道事業受益者分担金減免取下届(様式第11号)を管理者に提出しなければならない。
2 管理者は、前条第2項の規定により減免を決定したのち当該土地若しくは受益者が条例第10条第2項各号に該当しなくなったと認めるときは、その日以降の納期に係る分担金について減免を取消すことができる。
(納付代理人)
第19条 受益者は、坂井市又は永平寺町(以下「組織市町」という。)内に住所、居所又は事務所等を有しない場合は、自己にかわって分担金納付に関する事項を処理させるため、その組織市町内に居住する者のうちから納付代理人を定め、下水道事業受益者分担金納付代理人(選定・変更・廃止)届(様式第15号)を管理者に提出しなければならない。納付代理人を変更し、又は廃止したときも同様とする。
(住所の変更)
第20条 受益者又は納付代理人が住所又は事務所等を変更したときは、直ちに、下水道事業受益者(納付代理人)住所変更届(様式第16号)を管理者に提出しなければならない。
(不申告等に係る認定)
第21条 管理者は、この規則に規定する申告若しくは届出(以下「申告等」という。)すべき事項について、申告等のない場合又は申告等の内容が事実と異なると認めた場合は、申告等によらないで認定することができる。
(繰上徴収)
第22条 条例第14条の規則で定める場合は、次のとおりとする。
(1) 強制執行を受けたとき、又は受けるおそれがあるとき。
(2) 担保権の実行としての競売が開始されたとき。
(3) 企業担保権の実行手続が開始されたとき。
(4) 破産宣告を受けたとき。
(5) 受益者が死亡した場合において、その相続人が限定承認をしたとき。
(6) 受益者である法人が解散したとき。
(7) 偽りその他不正の行為により分担金を免れ、若しくは免れようとし、又は分担金の還付を受け、若しくは受けようとしたと認められるとき。
(8) 分担金の納付が滞ったとき。
(9) その他管理者が特に必要と認めたとき。
2 管理者は、条例第14条の規定により繰上徴収をしようとするときは、当該繰上徴収の事由の生じた受益者に対し通知しなければならない。
(身分証明書の携帯)
第23条 分担金の賦課徴収に関する事務に従事する職員は、その職務を行うときは身分証を携帯しなければならない。
(委任)
第24条 この規則の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年12月25日規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年1月1日から施行する。
(延滞金に関する経過措置)
2 改正後の五領川公共下水道事業区域外流入分担金の徴収に関する条例施行規則の一部を改正する規則附則第2項の規定は、還付金又は充当加算金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、還付金又は充当加算金のうち同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
附則(平成31年4月1日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第14条関係)
下水道事業受益者分担金徴収猶予基準
徴収猶予項目 | 被害等の程度 | 猶予期間 | 摘要 |
火災、震災、風水害の場合 | 30%以上 | 6ヶ月以内 | 公の罹災証明書を得られるもの |
50%以上 | 1年以内 | ||
100% | 2年以内 | ||
盗難にあった場合(金額で時価評価) | 10万円以上 | 6ヶ月以内 | 警察署の盗難証明書を得られるもの |
50万円以上 | 1年以内 | ||
100万円以上 | 2年以内 | ||
受益者又は受益者と生計を一にする親族が病気又は事故等の負傷により、長期療養を必要とする場合 | 1年以上 | 1年以内 | 医師の診断書が得られるもの |
3年以上 | 2年以内 | ||
現地及び公簿上の地目が宅地以外の農地、山林等で猶予がやむを得ないと認められる場合 | 宅地として使用し、又は使用できる状況にあると認められるときまで | ||
係争地の場合 | 受益者の決定(判定)の日まで | ||
その他 | 管理者が特に必要と認めたとき、その都度管理者が決定 |
別表第2(第16条関係)
下水道事業受益者分担金減免基準
減免の対象となる土地 | 減免率 (%) | ||
項目 | 主な内容 | ||
国又は地方公共団体が公用に供し、又は供することを予定している土地 | 学校用地(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条) | 75 | |
社会福祉施設用地(社会福祉事業法(昭和26年法律第45号)第2条) | |||
国及び地方公共団体の庁舎、図書館、体育館、公民館用地 | 50 | ||
国又は地方公共団体がその企業の用に供している土地 | 郵政事業等国の特別会計に属する土地及び地方公営企業法に規定する企業に属する土地 | 25 | |
国又は地方公共団体が公共の用に供することを予定している土地 | 道路、公園、河川、水路等 | 100 | |
公の生活扶助を受けている受益者、その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者が所有し、又は地上権等を有する土地 |
| 100 | |
事業のため土地、物件、労力又は金銭を提供した受益者が所有し、又は地上権等を有する土地 |
| 提供された土地等に対応する範囲 | |
上記のほか、その状況により特に負担金を減免する必要があると認められた土地 | 文化財、文化財保護のための施設用地 | 100 | |
公道に準ずる私道及び水路 | |||
町内会が所有又は使用する施設の用地(公民館、集会場、消防器材置場等) | |||
墓地(墓地埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第2条) | |||
宗教法人が宗教法人法(昭和26年法律第126号)第2条本文に規定する目的のために使用する土地 | 75 | ||
管理者がその状況により特に減免する必要があると認めた土地 | 管理者が認定 |