○五領川公共下水道事務組合滞納処分執行規則
平成19年10月10日
規則第7号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 財産の差押(第3条~第33条)
第3章 交付要求及び参加差押(第34条~第43条)
第4章 財産の換価(第44条~第71条)
第5章 買受代金納付及び所有権移転等(第72条~第90条)
第6章 滞納処分費(第91条~第93条)
第7章 雑則(第94条・第95条)
附則
第1章 総則
(通則)
第1条 五領川公共下水道事務組合(以下「組合」という。)が徴収する徴収金の滞納処分執行手続については、他の法令(条例、規則等を含む。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(1) 徴収金 五領川公共下水道事務組合徴収金に係る督促及び延滞金並びに滞納処分に関する条例(平成19年条例第3号。以下「条例」という。)第2条に規定する徴収金をいう。
(2) 強制徴収金 徴収金のうち、条例第8条に規定する滞納処分することができる徴収金をいう。
(3) 徴収職員 条例第9条第2項に規定する職員をいう。
(4) 公売財産 公売に付する財産をいう。
第2章 財産の差押
(差押財産)
第3条 財産の差押は、次の各号に掲げる事項を考慮して行うものとする。この場合において、差押える財産について滞納者の申出があるときは、滞納処分の執行に支障がない限り、その申出の財産を差押えるものとする。
(1) 第三者の権利を害することが少ない財産であること。
(2) 滞納者の生活の維持又は事業の継続に与える支障が少ない財産であること。
(3) 換価が容易な財産であること。
(4) 保管及び運搬に支障のない財産であること。
(5) 価額の変動が少ない財産であること。
(6) 強制徴収金に見合う財産であること。
(捜索調書)
第4条 徴収職員は、国税徴収法(昭和34年法律第147号。以下「法」という。)第142条の規定により捜索をしたときは、捜索調書(様式第1号)を作成し、立会人とともに署名押印(記名押印を含む。以下同じ。)しなければならない。
2 徴収職員は、捜索調書を作成した場合には、捜索調書謄本(様式第2号)を捜索を受けた滞納者又は第三者及びこれらの者以外の立会人があるときはその立会人に交付しなければならない。
(第三者の所有申立)
第5条 徴収職員は、滞納者の財産を差押える場合に、その財産が第三者の所有に属することを申立あったときは、関係人又は証拠書類について調査し、第三者の所有に属するものと確認できないときは直ちに差押えるものとする。
2 前項の場合において、差押える財産が動産又は有価証券のときは、立会人の署名押印を求めなければならない。
3 前項の立会人が署名押印を拒み、又は署名押印ができないときは、その理由を差押調書に記載しなければならない。
(1) 動産(法第70条(船舶又は航空機の差押)又は第71条(自動車又は建設機械の差押)の規定の適用を受ける財産及び無記名債権を除く。)又は有価証券
(2) 債権(電話加入権、賃貸借権その他取立てることができない債権を除く。)
(3) 法第73条(電話加入権等の差押)の規定の適用を受ける財産
5 前項の差押調書謄本には、徴収職員が署名押印しなければならない。
2 差押えた財産に担保権の設定があり、その担保権設定の日が強制徴収金の納期限から1年前であって、債権者が先取権を行使するとき又は残余金について配当を要求するときは、公正証書を添付しなければならない。ただし、登記又は登録してある財産については登記又は登録を証する書面で立証しなければならない。
(仮登記がある財産の差押の通知)
第8条 管理者は、仮登記がある財産を差押えるときは、仮登記財産の差押通知書(様式第12号)により、仮登記の権利者に通知しなければならない。
(仮差押又は仮処分がされている財産の差押の通知)
第9条 管理者は、仮差押又は仮処分がされている財産を差押えるときは、仮差押・仮処分財産の差押通知書(様式第13号)により、仮差押又は仮処分をした保全執行裁判所又は執行官に通知しなければならない。
(動産又は有価証券の差押)
第10条 動産又は有価証券の差押は、徴収職員がその財産を占有して行う。
3 前項の場合において、差押財産を差押えた後直ちに搬出するときは、差押調書の適宜な箇所に差押財産を搬出した旨を付記して、差押財産搬出調書の作成に代えることができる。
(記名有価証券の差押え)
第11条 記名有価証券を差押えるときは、滞納者名義のものでなければならない。ただし、白紙委任状又は白紙裏書のあるものについてはこの限りでない。
(差押えた動産等の保管)
第12条 第10条第1項の規定にかかわらず、徴収職員は、差押えた動産の運搬が困難と認められるときは、滞納者又はその財産を占有する第三者に保管させることができる。
(債権の差押)
第13条 徴収職員は、債権を差押えたときは、差押えた日から10日以内にその債権者に差押調書謄本を、第三債務者については、債権差押通知書(様式第19号)を送付しなければならない。
2 債権の差押について必要があるときは、その債権を証する文書、帳簿の写又は債権者、第三債務者の供述書を作成して差押調書に添付するものとする。
4 前項の場合において、第三債務者が債務を履行する資力がないと認めるときは、その差押を解除することができる。
(不動産、船舶又は自動車の差押)
第14条 徴収職員は、不動産、登記される船舶(以下「船舶」という。)又は道路運送車両法(昭和26年法律第185号)の規定により登録を受けた自動車(以下「自動車」という。)を差押えるときは、あらかじめその不動産、船舶又は自動車を管轄する関係官公署について登記又は登録事項を調査しなければならない。
2 不動産又は船舶を差押えたときは、差押えた日から10日以内に、様式第21号に準じて差押の登記を不動産又は船舶を管轄する法務局に嘱託しなければならない。
3 自動車を差押えたときは、差押えた日から10日以内に、様式第22号に準じて差押の登録をその自動車を管轄する都道府県知事に嘱託しなければならない。
(自動車、建設機械又は小型船舶の差押)
第15条 管理者は、自動車、建設機械抵当法(昭和29年法律第97号)の規定により登記を受けた建設機械又は小型船舶の登録等に関する法律(平成13年法律第102号)の規定により登録を受けた小型船舶を差押えた場合には、滞納者に対し、財産の引渡命令書(様式第23号)によりこれらの引渡しを命じ、徴収職員にこれらの占有をさせることができる。
(1) 差押えた不動産について分割又は区分する必要のあるとき。
(2) 不動産、船舶、航空機、自動車、建設機械、小型船舶、債権又は電話加入権以外の無体財産権等(以下「不動産等」という。)を差押えるため相続の代位による権利移転の必要があるとき。
(3) 登記のない建物について差押登記をするとき。
(無体財産権の差押)
第17条 徴収職員は、無体財産権を差押えたときは、差押えた日から10日以内にその権利者に差押通知書(様式第24号)により通知しなければならない。
(供託金の差押)
第18条 供託金を差押えたときは、供託規則(昭和34年法務省令第2号)に定める払渡しに関する規定により、差押えした日から10日以内に供託所に請求しなければならない。
(果実の生ずる財産の差押)
第19条 果実の生ずる財産を差押えた場合において、その果実を取得する必要があると認めるときは、様式第27号に準じて第三債務者に請求しなければならない。
(滞納処分の猶予等)
第20条 管理者は、滞納者が次の各号の一に該当すると認められる場合において、その者が強制徴収金について誠実な意思を有すると認められるときは、その納付すべき強制徴収金につき滞納処分による財産の換価を猶予することができる。ただし、その猶予の期間は、1年をこえることができない。
(1) その財産の換価を直ちにすることによりその事業の継続又はその生活の維持を困難にするおそれがあるとき。
(2) その財産の換価を猶予することが、直ちにその換価をすることに比して、強制徴収金及び最近において納付すべきこととなる徴収金の徴収上有利であるとき。
2 管理者は、前項の換価の猶予をする場合において、必要があると認めるときは、差押により滞納者の事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがある財産の差押を猶予することができる。
(滞納処分の猶予の取消)
第21条 管理者は、滞納処分の執行を猶予する必要がないと認めたときは、滞納処分の執行の猶予を取消すものとする。
(滞納処分の停止)
第22条 管理者は、強制徴収金について、法第153条第1項の規定により滞納処分の執行を停止したときは、滞納処分執行停止通知書(様式第30号)により滞納者に通知しなければならない。
(滞納処分の停止の取消)
第23条 管理者は、法第153条第1項の規定により滞納処分の執行を停止した後3年以内に、その停止に係る滞納者につき同項各号に該当する事実がないと認めるときは、滞納処分の執行の停止を取消し、滞納処分執行停止取消通知書(様式第31号)により滞納者に通知しなければならない。
(強制徴収金の完納)
第24条 徴収職員は、滞納者の財産について差押をしようとする場合、滞納者又は第三者から強制徴収金の完納を申し出たときは、差押を中止して徴収しなければならない。
3 徴収職員は、徴収した強制徴収金を速やかに出納取扱金融機関に払込まなければならない。
(差押の解除)
第25条 差押に係る強制徴収金を滞納者又は第三者から完納あったとき又はその他の事由により差押を解除したときは、解除の日から10日以内に差押解除通知書(様式第33号)により滞納者及び第三債務者並びに利害関係人に通知しなければならない。
(不動産、船舶又は自動車の差押解除)
第26条 徴収職員は、不動産又は船舶の差押を解除したときは、解除した日から5日以内に、様式第34号に準じて差押抹消の登記を不動産又は船舶を管轄する法務局に嘱託しなければならない。
2 自動車の差押を解除したときは、解除した日から5日以内に、様式第35号に準じて差押解除の登録をその自動車を管轄する都道府県知事に嘱託しなければならない。
(質権、抵当権等の設定してある財産の差押解除)
第27条 管理者は、質権、抵当権、先取特権、留置権、賃借権その他の第三者の権利の目的となっている財産の差押を解除したときは、解除した日から5日以内に担保権設定等財産の差押解除通知書(様式第36号)により、これらの権利を有する者に通知しなければならない。
(仮登記がある財産の差押解除)
第28条 管理者は、仮登記がある財産の差押を解除したときは、仮登記財産の差押解除通知書(様式第37号)により、仮登記の権利者に通知しなければならない。
(仮差押又は仮処分がされている財産の差押解除)
第29条 管理者は、仮差押又は仮処分がされている財産の差押を解除したときは、仮差押・仮処分財産の差押解除通知書(様式第38号)により、仮差押又は仮処分をした保全執行裁判所又は執行官に通知しなければならない。
(債権の差押解除)
第30条 債権の差押を解除したときは、滞納者及び第三債務者に解除した日から5日以内に債権差押解除通知書(様式第39号)により通知しなければならない。
(差押財産の引渡し)
第32条 組合の保管に係る差押財産又は第三者に保管させている差押財産について解除したときは、保管場所において封印及び公示書を撤去し、滞納者又は権利者に引渡さなければならない。
4 滞納者に保管させている財産の差押を解除した場合において、差押解除書に封印又は公示書の撤去及び引渡しの手続を省略する旨を記載して交付したときは、その手続を省略することができる。
(差押財産の差押換の請求)
第33条 法第50条の規定により、差押財産の差押換の請求があったときは、書類の送達のあった日から10日以内に管理者はその可否を決定し、そのことを請求人に通知しなければならない。
第3章 交付要求及び参加差押
(交付要求の手続)
第34条 滞納者の財産につき強制換価手続が行われた場合には、徴収職員は、執行機関(破産法(平成16年法律第75号)第114条第1号(租税等の請求権の届出)に掲げる請求権に係る徴収金の交付要求を行う場合には、その交付要求に係る破産事件を取り扱う裁判所)に対し、滞納に係る徴収金につき、交付要求書により交付要求をしなければならない。
2 徴収職員は、交付要求をしたときは、その旨を滞納者に通知しなければならない。
3 第7条の規定は、交付要求をした場合について準用する。
(交付要求の制限)
第35条 徴収職員は、滞納者が他に換価の容易な財産で第三者の権利の目的となっていないものを有しており、かつ、その財産により強制徴収金の全額を徴収することができると認められるときは、交付要求をしないものとする。
(交付要求ができる終期)
第36条 徴収職員は、次の左欄に掲げる区分に応じ、当該右欄に定める時までに交付要求をしなければならない。
区分 | 交付要求ができる終期 | ||
滞納処分 | 財産の売却の方法による換価 | 売却決定の日の前日 | |
債権、手形、小切手等差押財産が金銭による取立の方法により換価すべきもの | その取立の時 | ||
強制執行又は競売 | 不動産 | 執行裁判所が定めて公告した配当要求の終期 | |
動産 | 売得金 | 執行官がその交付を受ける時 | |
手形等の支払金 | 執行官がその支払を受ける時 | ||
金銭の支払又は動産の引渡しを目的とする債権又はその他の財産権 | 第三債務者が供託をしたとき | 供託の時 | |
強制執行による差押債権者が取立訴訟を提起したとき | その訴訟が第三債務者に送達された時 | ||
売却命令により売却したとき | 執行官が売得金の交付を受けた時 | ||
動産引渡請求権の差押の場合 | 執行官がその動産の引渡しを受けた時 | ||
企業担保権の実行としての競売 | 一括競売により換価する場合 | 競落期日の終了時 | |
任意売却により換価する場合 | 裁判所が定めて公告した日 | ||
破産宣告があった場合 | 破産管財人に対して、破産終結の決定又は破産廃止の決定がある時 |
(交付要求の解除)
第37条 徴収職員は、納付、充当、更正の取消その他の理由により交付要求に係る徴収金が消滅したときは、その交付要求を解除しなければならない。
2 交付要求の解除は、その旨をその交付要求に係る執行機関に通知することによって行う。
(交付要求の解除の請求)
第38条 強制換価手続により配当を受けることができる債権者は、交付要求があったときは、管理者に対し、次の各号のいずれにも該当することを理由として、その交付要求を解除すべきことを請求することができる。
(1) その交付要求により自己の債権の全部又は一部の弁済を受けることができないこと。
(2) 滞納者が他に換価の容易な財産で第三者の権利の目的となっていないものを有しており、かつ、その財産によりその交付要求に係る徴収金の全額を徴収することができること。
2 管理者は、前項の請求があった場合において、その請求を相当と認めるときは、交付要求を解除しなければならないものとし、その請求を相当と認めないときは、その旨をその請求をした者に通知しなければならない。
(1) 動産及び有価証券
(2) 不動産、船舶、航空機、自動車、建設機械及び小型船舶
(3) 電話加入権
2 徴収職員は、前項の交付要求(以下「参加差押」という。)をしたときは、参加差押通知書により滞納者に通知しなければならない。この場合において、参加差押をした財産が電話加入権であるときは、あわせて第三債務者にその旨を通知しなければならない。
3 管理者は、第1項第2号に掲げる財産につき参加差押をしたときは、参加差押の登記を関係機関に嘱託しなければならない。
4 第7条の規定は、参加差押をした場合について準用する。
(参加差押ができる終期)
第40条 徴収職員は、先行の滞納処分による売却決定の日の前日(金銭取立による場合はその取立の日)までに参加差押しなければならない。
2 管理者は、参加差押の登記をした財産の参加差押を解除したときは、その登記の抹消を関係機関に嘱託しなければならない。
3 徴収職員は、電話加入権の参加差押を解除したときは、その旨を第三債務者に通知しなければならない。
(交付要求等整理簿)
第42条 交付要求又は参加差押をしたときは、交付要求等整理簿(様式第46号)に記載しなければならない。
(様式)
第43条 交付要求及び参加差押に関する手続に必要な様式は、管理者が別に定める。
第4章 財産の換価
(換価する財産)
第44条 差押財産(金銭、債権及び法第57条(有価証券に係る債権の取立)の規定による債権の取立をする有価証券を除く。)は、この章の定めるところにより換価しなければならない。
(公売の予告)
第45条 差押財産を公売しようとするときは、あらかじめ滞納者に公売予告通知書(様式第47号)により通知するものとする。
(公売の方法等)
第46条 公売は、入札又は競売の方法によるものとする。
2 公売財産が2件以上あるときは、1件ごとに番号を付して公売するものとする。ただし、必要がある場合は、滞納者の差押財産を一括又は区分して公売することができる。
3 公売の実施に先立ち、公売決議書(様式第48号)により管理者の決裁を得なければならない。
(公売期日)
第47条 公売期日は、公告の初日から10日を経過した後の日としなければならない。ただし、公売財産が不相応の保管費を要し、又はその価額を著しく減少するおそれがあると認めるとき、若しくは再公売に付するときは、その期間を短縮することができる。
(1) 公売財産の名称、数量、性質及び所在
(2) 公売の方法
(3) 公売の日時及び場所
(4) 売却決定の日時及び場所
(5) 公売保証金を提供させるときは、その金額
(6) 買受代金の納付の期限
(7) 公売財産の買受人について一定の資格その他の要件を必要とするときは、その旨
(8) 公売財産上に質権、抵当権、先取特権、留置権その他その財産の売却代金から配当を受けることができる権利を有する者は、売却決定の日の前日までにその内容を申し出るべき旨
(9) 前各号に掲げる事項のほか、公売に関し重要と認められる事項
2 前項の公告は、組合の掲示場に掲示して行う。ただし、他の適当な場所に掲示する方法、官報又は時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲げる方法その他の方法を併せて用いることを妨げない。
(1) 公売財産につき交付要求をした者
(2) 公売財産上に質権、抵当権、先取特権、留置権、地上権、賃借権その他の権利を有する者
2 公売公告後において見積価額の公告をする場合において、見積価額を通知する期間がないときは、滞納者及び前項各号に掲げる者への通知を省略することができる。
(見積価額の決定)
第50条 管理者は、公売財産の見積価額を決定しなければならない。この場合において、見積価額の見積りがたい財産については、鑑定人を選定して評価(鑑定)書を提出させ、その価額を参考にして見積価額を定めなければならない。
(1) 不動産、船舶及び航空機 公売の日から3日前の日
(3) その他の財産で管理者が公告を必要と認めるもの 公売の日の前日
4 管理者は、第1項の場合において、公売財産上に賃借権(不動産又は船舶に係るものに限る。)又は地上権があるときは、あわせてその存続期限、賃借料又は地代その他これらの権利の内容を公告しなければならない。
(公売の中止又は公告事項の変更)
第52条 公売公告した後、公売を中止したとき又は公告事項を変更したときは、直ちに中止又は変更の公告をしなければならない。
(公売心得書)
第53条 公売に付するときは、公売心得書(様式第57号)を作成して公売の場所に備えておかなければならない。
(公売保証金)
第54条 差押財産の入札又は競売による公売に参加する者は、見積価額の100分の5以上の公売保証金を納付しなければならない。
(公売保証金の代用担保)
第55条 前条の公売保証金は、代用担保として国債証券の提供をもってこれに代えることができる。
2 前項の国債証券の保証価格は、額面金額とする。
3 記名国債証券を代用納付する場合は、質権設定証書及び国債規則(大正11年大蔵省令第31号)第41条の登録通知書を添付しなければならない。
(入札)
第56条 入札に参加しようとする者は、その住所又は居所、氏名(法人にあっては名称)、公売公告番号、公売区分の番号、公売財産の名称、公売財産を特定するため記載されている事項、買受数量、入札価額その他必要な事項を記載した入札書(様式第58号)に封をして、これを提出しなければならない。
(開札)
第57条 開札は、公告した場所、日時に入札者に立会わせて行うものとする。ただし、入札者若しくはその代理人が開札の場所にいないとき又は出席者1人であるときは、公売事務を担当していない他の職員が立ち会って開札するものとする。この場合、入札に立合わないことをもって異議申立をすることができない。
(再度入札)
第58条 開札の結果、入札価額が見積価額に達しないときは、直ちに再度入札をすることができる。この場合においては、見積価額を変更することができない。
(競売)
第59条 競売の方法を以って差押財産を公売するときは、競売人を選定して取扱いさせることができる。
2 差押財産の競売に競売人を別に選定して取扱わせるときは、徴収職員が立会して行わなければならない。
3 競売の方法により差押財産を公売するときは、その財産を指定して買受の申込を催告しなければならない。
(最高価申込者の決定)
第60条 入札執行者又は競売人は、見積価額以上の入札者等(公売財産の入札又は競売に係る買受けの申込みをしようとする者をいう。以下同じ。)のうち最高の価額による入札者等を最高価申込者として定めなければならない。
(公売調書)
第61条 入札執行者又は競売人は、最高価申込者を決定したときは、公売調書(様式第59号)により管理者に報告しなければならない。
(追加入札)
第62条 見積価額を超える同価額の入札をしたものが2人以上あるときは、その同価額の入札者に直ちに追加入札をさせて最高価申込者を決定することができる。
2 追加入札の価額がなお同じときは、くじで最高価申込者を決定する。
(複数落札入札制による最高価申込者の決定)
第63条 種類及び価額が同じ財産を一時に多量に入札の方法により公売する場合において、その財産の数量の範囲内において入札をしようとする者の希望する数量及び単価を入札する場合(この条において「複数落札入札制」という。)における最高価申込者の決定は、次の各号に定めるところによる。
(1) 見積価額以上の単価の入札者のうち、入札価額の高い入札者から順次その公売財産の数量に達するまでの入札者を最高価申込者とする。
(2) 前号の場合において、最高価申込者となるべき最後の順位の入札者が2人以上あるときは、入札数量の多いものを先順位の入札者とし、入札数量が同じときは、くじで先順位の入札者を定める。
(3) 最高価申込者のうち最後の順位の入札者の入札数量が、他の最高価申込者の入札数量と合わせて公売財産の数量を超えるときは、その超える入札数量については、入札がなかったものとする。
(5) 前号までに掲げる場合において、入札数量の一部についてだけ入札があったとみなされた者は、入札数量の不足を理由として、その買受けの申込みを取消すことはできない。
(入札又は競売の終了の告知等)
第64条 入札執行者又は競売人は、最高価申込者を定めたときは、直ちにその氏名及び価額(複数落札入札制による場合には、数量及び単価)を告げた後、入札又は競売の終了を告知しなければならない。
(再公売)
第65条 管理者は、公売に付しても入札者等がないとき、入札等(公売財産の入札又は競売に係る買受けの申込みをいう。以下同じ。)の価額が見積価額に達しないとき、又は売却決定を取消したときは、更に公売に付するものとする。
(随意契約による売却)
第66条 次の各号の一に該当するときは、管理者は、差押財産を公売に代えて、随意契約により売却することができる。
(1) 法令の規定により、公売財産を買い受けることができる者が1人であるとき、その財産の最高価額が定められている場合において、その価額により売却するとき、その他公売に付することが公益上適当でないと認められるとき。
(2) 取引所の相場がある財産をその日の相場で売却するとき。
(3) 公売に付しても入札等がないとき、入札等の価額が見積価額に達しないとき、又は第75条の規定により売却決定を取り消したとき。
3 管理者は、第1項第3号の規定により売却する差押財産が動産であるときは、あらかじめ公告した価額により売却することができる。
5 差押財産を随意契約により売却するときは、次の各号により処理しなければならない。
(1) 買受希望者2人以上から見積書を提出させるものとする。ただし、買受希望者が2人以上ないときは、1人から見積書を提出させて売却することができる。
(2) 見積書は買受希望者を立会わせて開封するものとする。ただし、見積書を提出した買受希望者又はその代理人がその場所に出席しないときは、立会わせないで開封することができる。
(3) 2人以上から提出のあった見積書の価額が見積価額に達した同価額のものであるときは、くじで買受人を定める。
(4) 随意契約による売却代金は即納とする。
2 前項により組合が買入れることを必要とするときは、滞納者の住所、氏名、徴収金額、差押財産の名称、数量、性質、所在及び買入れ予定金額並びに公売の状況等を記載した書類を作成しなければならない。
(動産等の売却決定)
第68条 管理者は、動産、有価証券又は電話加入権を換価に付するときは、公売をする日(随意契約により売却する場合には、その売却する日)において、最高価申込者(随意契約により売却する場合における買受人となるべき者を含む。)に対して売却決定を行う。
(不動産等の売却決定)
第69条 管理者は、不動産等を換価に付するときは、公売期日から起算して7日を経過した日において最高価申込者に対して売却決定を行う。
(買受申込み等の取消し)
第70条 換価に付した財産(以下「換価財産」という。)について最高価申込者の決定又は売却決定をした場合において、国税通則法(昭和37年法律第66号)第105条第1項ただし書(不服申立てがあった場合の処分の制限)その他の法律の規定に基づき滞納処分の続行の停止があったときは、その停止している間は、その最高価申込者又は買受人は、その入札等又は買受けを取消すことができる。
(公売保証金等の還付)
第71条 公売保証金又は代用担保(以下「公売保証金等」という。)は、売却決定後、買受代金又は契約保証金を納付しない場合を除くほか、公売保証金等還付請求書(様式第62号)の提出を受け、これと引換えに還付するものとする。
2 公売保証金等を還付し、直ちに契約保証金を納付させる必要があるときは、公売保証金等を契約保証金に充当させることができる。
3 公売保証金等の受入れ及び還付の手続きについては、五領川公共下水道事務組合会計規則(平成16年規則第1号)の預り金の受入れ及び払出し並びに預り有価証券の受入れ及び還付の例による。
第5章 買受代金納付及び権利移転等
(買受代金の納付の期限等)
第72条 換価財産の買受代金の納付の期限は、売却決定の日とする。
2 管理者は、必要があると認めるときは、前項の期限を延長することができる。ただし、その期間は、30日を超えることができない。
3 最高価申込者(以下「買受人」という。)は、買受代金を公売公告に定める期限までに現金で納付しなければならない。
(買受契約)
第73条 公売期日以降において、買受代金の納付期限を定めるときは、様式第63号に準じて買受契約書を提出させるものとする。
(買受代金の納付の効果)
第74条 買受人は、買受代金を納付した時に換価財産を取得する。
2 徴収職員が買受代金を受領したときは、その限度において、滞納者から換価に係る強制徴収金を徴収したものとみなす。
(売却決定の取消)
第75条 管理者は、買受人が公売公告に定める期限までに買受代金を完納しないとき又は第73条に規定する買受契約書を提出しないときは、その売却決定を取消さなければならない。
(契約保証金)
第76条 差押財産の公売による買受人は買受代金を即納する場合のほかは落札価格の100分の20以上の契約保証金を納付しなければならない。
(契約保証金の代用担保)
第77条 第55条の規定は、契約保証金について準用する。
(契約保証金等の還付)
第78条 契約保証金又は代用担保は、買受代金を指定期日までに納付したときは、契約保証金等還付請求書(様式第62号)の提出を受けて、これと引換えに還付するものとする。ただし、契約保証金は、買受代金に充当することができる。
2 第71条第3項の規定は、契約保証金及び代用担保の還付について準用する。
(買受代金の預り金処理)
第79条 差押した金銭又は第三債務者から給付を受けた金銭及び買受代金は、預り金として出納取扱金融機関に払い込まなければならない。
(1) その財産を直接買受人に引渡しができるとき。
(2) 第三者が占有している動産を差押え、当該第三者に保管させている場合において、その第三者が買受人になったとき。
(3) 有価証券を換価したとき。
(動産等の引渡し)
第81条 管理者は、換価した動産、有価証券(記名のものは除く。)又は自動車、建設機械若しくは小型船舶(徴収職員が占有したものに限る。)の買受人が買受代金を納付したときは、直ちに引渡しのうえ受領書(様式第66号)を提出させるものとする。
(有価証券の裏書等)
第82条 管理者は、換価した有価証券を買受人に引渡す場合において、その証券に係る権利の移転につき滞納者に裏書、名義変更等の手続をさせる必要があるときは、期限を指定してこれらの手続をさせなければならない。
(債権等の権利移転の手続)
第84条 管理者は、換価した債権又は電話加入権その他第三債務者等がある財産の買受人がその買受代金を納付したときは、売却決定通知書を第三債務者等に交付しなければならない。
2 前項の場合において、取り上げた債権証書、権利証書等があるときは、これを買受人に引き渡さなければならない。
(換価に伴い消滅する権利の登記の抹消の嘱託)
第86条 管理者は、第83条の規定により権利の移転の登記を嘱託する場合において、換価に伴い消滅する権利に係る登記があるときは、あわせてその抹消を関係機関に嘱託しなければならない。
(計算書の交付)
第87条 徴収職員は、差押財産の売却代金、差押えた金銭並びに第三債務者から給付を受けた金銭を強制徴収金に充当したときは、その都度配当計算書(様式第71号)を作成し、次に掲げる者に交付しなければならない。
(1) 債権現在額申立書を提出した者
(2) 法第130条第2項後段の規定により金額を確認した債権を有する者
(3) 滞納者
(換価代金等の交付期日)
第88条 管理者は、前条の規定により配当計算書を交付するときは、換価代金等の交付期日を附記して告知しなければならない。
(換価代金等の交付)
第89条 管理者は、換価代金等の交付期日に配当計算書に従って換価代金等を交付するものとする。
2 滞納者又は債権者に、配当による残余金又は交付要求に基づく金額を交付する場合は領収書を徴さなければならない。
(供託)
第90条 前条の配当による残余金又は交付要求に基づく金額の受領を拒み又は交付することができないときは、供託所所定の用紙に記載のうえ、これを供託しなければならない。
第6章 滞納処分費
(滞納処分費の範囲)
第91条 滞納処分費は、次の各号に掲げる費用について徴収するものとする。
(1) 差押に係る費用
(2) 交付要求に係る費用
(3) 差押財産の保管に係る費用
(4) 運搬に係る費用
(5) 公売に係る費用
(6) 取立に係る費用
(7) 配当に係る費用
2 運搬又は保管等に要した滞納処分費を2人以上の滞納者に分割負担させる場合は、差押財産の容量又はその他の標準により分割しなければならない。
(滞納処分費の配当等の順位)
第92条 滞納処分費については、その徴収の基因となった徴収金に先だって配当し、又は充当する。
(滞納処分費の納入の告知)
第93条 徴収金が完納された場合において、滞納処分費につき滞納者の財産を差押えようとするときは、管理者は、滞納者に対し納入の告知をしなければならない。
第7章 雑則
(滞納処分に係る書類の送達)
第94条 滞納処分に係る書類は郵便により送達しなければならない。ただし、使丁によって送達することが適当と認める書類については、使丁によって送達することができる。
(公示送達)
第95条 滞納処分に係る書類の受領を拒んだとき、又は国内に住所、居所を有しないとき、若しくはその住所、居所不明のため交付することができないときは、様式第75号により公示送達の手続をとらなければならない。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則施行の際、滞納処分に着手しているものについては、この規則により着手されたものとみなす。
附則(平成31年4月1日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。