○五領川公共下水道事務組合徴収金に係る督促及び延滞金並びに滞納処分に関する条例

平成19年10月10日

条例第3号

(通則)

第1条 五領川公共下水道事務組合(以下「組合」という。)が徴収する徴収金に係る督促及び延滞金並びに滞納処分に関しては、別に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

(督促)

第3条 管理者は、納付書に指定した納期限までに徴収金を納付しない者があるときは、納期限経過後20日以内に督促状を発行して督促する。

2 前項の督促状には、その発行の日から10日以内において納付すべき期限を指定する。

3 第1項の規定により督促状を発した場合は、督促状1通について70円の督促手数料を徴収する(管理者が使用料の徴収について、組合を組織する坂井市及び永平寺町の長に事務を委託している場合の使用料の督促を除く。)ただし、管理者がやむを得ない事由があると認めるときは、これを徴収しないことができる。

4 督促状は、様式第1号による。

(延滞金)

第4条 管理者は、納付書に指定した納期限までに徴収金を納付しない者があるときは、当該徴収金の金額(100円未満の端数があるとき又は100円未満であるときは、その端数額又はその全額を切り捨てる。)に、その納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14.6%(当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3%)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して徴収する。この場合において、都市計画法(昭和43年法律第100号)第75条第4項の規定により徴収する受益者負担金に係る延滞金については、「14.6%」とあるのは「14.5%」と、「7.3%」とあるのは「7.25%」と読み替えるものとする。

(延滞金の減免)

第5条 次の各号の一に該当する場合においては、前条の規定による延滞金額を減額又は免除することができる。

(1) 徴収金を納付すべき者が災害により納期限までに納付できなかったとき。

(2) 徴収金の徴収に関する書類の送達について、その送達を受けるべき者の住所、居所、事務所及び事業所が明らかでないため又は外国においてすべき送達について、困難な事情があると認められるため、その送達に代えて公示送達をしたとき。

(3) 前各号のほか、延滞金額を減額又は免除することについて、管理者がやむを得ない理由があると認めるとき。

(年当たりの基礎となる日数)

第6条 組合の条例又は規則に定める延滞金、延滞利子、違約金その他これらに類するものの額の計算につき、当該組合の条例又は規則に定める年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。

(徴収職員への引継)

第7条 督促状に指定した期限を過ぎ、徴収金、督促手数料及び延滞金を完納しない者があるときは、督促状指定期限後5日以内に必要な事項を詳記して徴収職員に引き継がなければならない。

(滞納処分)

第8条 徴収職員は、徴収金が地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第3項の規定により地方税の滞納処分の例により処分できるものである場合にあって、当該徴収金の滞納者が次の各号の一に該当する場合においては、当該徴収金並びに当該徴収金に係る督促手数料及び延滞金について滞納処分に着手するものとする。

(1) 滞納者が徴収金について、第3条の規定による督促を受け、その督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに、その督促に係る徴収金を完納しないとき。

(2) 繰り上げ徴収の告知を受け、その指定した納期限までに徴収金を完納しないとき。

(徴収職員)

第9条 管理者は、前条の規定による徴収金の滞納処分に関する事務を徴収職員に委任する。

2 前項の徴収職員は、事務職員のうちから管理者が任命する。

(徴収職員証)

第10条 管理者は、徴収職員に対し、徴収職員証(様式第2号)を交付する。

2 徴収職員は、その職務を執行するときは前項の徴収職員証を携帯し、関係人から提示の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(その他)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第4条の規定は、この条例施行の日以後に徴収する延滞金について適用する。ただし、当該延滞金で同日前の期間に対応するものの計算については、なお従前の例による。

(延滞金の割合の特例)

3 当分の間、第4条に規定する延滞金の年14.6%の割合及び年7.3%の割合は、同条の規定にかかわらず、各年の特例基準割合(当該年の前年に租税特別措置法第93条第2項の規定により告示された割合に年1%の割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3%の割合に満たない場合には、その年(以下この項において「特例基準割合適用年」という。)中においては、年14.6%の割合にあっては当該特例基準割合適用年における特例基準割合に年7.3%の割合を加算した割合とし、年7.3%の割合にあっては当該特例基準割合に年1%の割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3%の割合を超える場合には、年7.3%の割合)とする。ただし、都市計画法(昭和43年法律第100号)第75条第4項の規定により徴収する受益者負担金に係る延滞金の割合の特例については、「14.6%」とあるのは「14.5%」と、「7.3%」とあるのは「7.25%」と読み替えるものとする。

(平成25年12月25日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(延滞金に関する経過措置)

2 改正後の五領川公共下水道事業受益者負担金に関する条例及び五領川公共下水道事業区域外流入分担金の徴収に関する条例並びに五領川公共下水道事務組合徴収金に係る督促及び延滞金並びに滞納処分に関する条例の一部を改正する条例附則第1条から第3条の規定は、延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、延滞金のうち同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(令和元年12月25日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の改正規定は、施行の日以後に発する督促状について適用し、同日前に発した督促状については、なお従前の例による。

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五領川公共下水道事務組合徴収金に係る督促及び延滞金並びに滞納処分に関する条例

平成19年10月10日 条例第3号

(令和2年4月1日施行)