○五領川公共下水道事務組合債券運用基準

平成19年12月26日

訓令第8号

(趣旨)

第1条 この基準は、五領川公共下水道事務組合の公金を債券により安全かつ効率的に運用するため、必要な事項を定めるものとする。

(運用の基本)

第2条 債券による運用に際しては、その資金の需要見通しを的確にとらえ、支払い等に支障を来さないために必要な資金を確保し、適切な運用計画に基づかなければならない。

(安全性の確保)

第3条 債券の運用は、収益性が高い反面リスクを伴う運用であることから、収益性よりも安全性確保を主体とした運用を行うものとする。

(信用リスクヘの対応)

第4条 債券の購入は、元本の償還が確実な債券とし、政府短期証券、割引短期国債、国債、政府保証債又は地方債により運用することを基本とする。

(債券価格変動リスクヘの対応)

第5条 購入した債券は、その確定した元本及び利息を確保するため満期償還期限までの保有を原則とする。

(金利変動リスクヘの対応)

第6条 運用資産としての効率性を確保するため、運用額を調整し、及び債券の購入時期を分散するものとする。

(流動性リスクヘの対応)

第7条 債券の運用期間は、5年以内とし、運用債券の一定割合が順次満期償還日を迎えるように、期間を分散し運用するものとする。

(選択の順位)

第8条 公金を債券で運用する場合の商品選択に係る判断の優先順位は、次の順序によるものとする。

(1) 安全性

(2) 期間

(3) 利回り

(債券の購入方法)

第9条 債券の購入は、あらかじめ金額、期間その他商品の条件について管理者の決裁を得た上で、債券取扱金融機関に提示照会し、条件に見合う回答があった場合には、企業出納員の判断で行うことができる。

2 債券の照会及び購入の意思表示は、文書により行うものとする。

(債券の購入先)

第10条 債券の購入は、原則として構成市町内の金融機関のほか、県内に支店を設置している証券会社を指名した上で行う。ただし、発行機関から直接購入できるものについてはこの限りでない。

(債券の購入価格)

第11条 債券の購入価格は、パー債券(債券額面と同じ)又はアンダーパー債券(債券額面未満)での購入を原則とする。

ただし、パー債券又はアンダーパー債券の取得が困難な場合には、オーバーパー債券(債券額面を超える)でも購入することができる。この場合、満期償還時における受取利息が額面価格と購入価格との差額を上回る場合に限ることとする。

(運用益の考え方)

第12条 債券の運用益は、本指針に基づく運用の結果であることから、期間を定めた運用益の目標は設定しないものとする。

(債券管理台帳の整備)

第13条 購入債券は、次に掲げる項目を債券ごとに記載整理し、管理しなければならない。

(1) 債券属性項目

 債券の名称

 発行体

 満期償還価格

 発行日及び償還日

 表面利率及び利息支払日

(2) 管理項目

 運用資金の名称

 購入先及び購入日

 購入額及び購入単価

 経過利息及び受取利息額

 債券の保護預り先

(3) 中途売却時の項目

 売却約定日及び売却日

 売却価格及び売却差益

 売却理由

2 運用が終了した債券に係る書類の保管及び保存年限は、五領川公共下水道事務組合文書管理規程(平成17年訓令第2号)に定めるところによる。

この基準は、平成20年4月1日から施行する。

五領川公共下水道事務組合債券運用基準

平成19年12月26日 訓令第8号

(平成20年4月1日施行)