○五領川公共下水道事務組合会計年度任用職員の給与に関する規則
令和2年4月1日
規則第1号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 フルタイム会計年度任用職員の給与(第3条―第11条の2)
第3章 パートタイム会計年度任用職員の給与(第12条―第16条)
第4章 パートタイム会計年度任用職員の費用弁償(第17条)
第5章 雑則(第18条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、五領川公共下水道事務組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第3号。以下「条例」という。)の規定に基づき、会計年度任用職員の給与に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
第2章 フルタイム会計年度任用職員の給与
3 前項の規定による号給は、職種別基準表の上限欄に定められている号給を超えることはできない。
(職種別基準表の適用方法)
第4条 職種別基準表は、職種欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。
(1) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が31時間以上である月からなる経験年数 4
(2) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が23時間15分以上31時間未満である月からなる経験年数 3
(3) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分以上23時間15分未満である月からなる経験年数 2
(4) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満である月からなる経験年数 1
(給料の支給)
第7条 条例第6条において準用する五領川公共下水道事務組合一般職の職員の給与に関する条例(平成3年条例第3号。以下「給与条例」という。)第7条の規則で定める給料の支給日は、その月の21日とする。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日(以下「祝日法による休日」という。)又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。
2 給料の支給日後において新たにフルタイム会計年度任用職員となった者及び給料の支給日前において離職し、又は死亡したフルタイム会計年度任用職員には、その際給料を支給する。
(時間外勤務手当の割合等)
第10条 条例第8条において準用する給与条例第17条第1項の規則で定める割合、同条第3項の規則で定める時間、同条第4項の規則で定めるもの及び同条第5項の規則で定める割合については、常勤職員の例による。
(勤勉手当)
第11条の2 フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当の成績率については、管理者が定めるものとする。
2 前項に規定するもののほか、条例第11条の2第1項において準用する給与条例第28条に規定する勤勉手当を支給されるフルタイム会計年度任用職員の範囲(勤勉手当を支給される職員の範囲から会計年度任用職員を除外する部分を除く。第13条の2第1項において同じ。)、勤勉手当の支給額その他勤勉手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤職員の例による。
第3章 パートタイム会計年度任用職員の給与
(1) 条例第15条第2項第1号に掲げる勤務 100分の125
(2) 条例第15条第2項第2号に掲げる勤務 100分の135
2 条例第15条第3項の規則で定める割合は、100分の25とする。
2 条例第17条第1項の1週間当たりの勤務時間が著しく短い者として規則で定める者は、通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満の者とする。
3 条例第17条第1項において読み替えて準用する給与条例第25条第4項の規則で定める額は、条例第15条に規定する時間外勤務に係る報酬の額とする。
(勤勉手当)
第13条の2 パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当の成績率については、管理者が定めるものとする。
2 前項に規定するもののほか、条例第17条の2第1項において準用する給与条例第28条に規定する勤勉手当を支給されるパートタイム会計年度任用職員の範囲、勤勉手当の支給額その他勤勉手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤職員の例による。
3 前条第3項の規定は、条例第17条の2第1項において読み替えて準用する給与条例第28条第3項の規則で定める額について準用する。
(報酬の支給)
第14条 条例第18条第1項の規則で定める期日は、翌月21日とする。ただし、その日が祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。
(超過勤務に係る報酬の支給)
第15条 パートタイム会計年度任用職員の超過勤務に係る報酬は、その月の分を翌月の報酬の支給日に支給する。ただし、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとし、当該パートタイム会計年度任用職員が離職し、又は死亡した場合には、その離職し、又は死亡した日までの分をその際、支給することができるものとする。
(休暇時の報酬)
第16条 時間額で報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員が有給の休暇を取得したときは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間勤務したときに支払われる通常の報酬を支給する。
第4章 パートタイム会計年度任用職員の費用弁償
(通勤に係る費用弁償)
第17条 通勤距離(通勤を徒歩によるものとした場合の一般に利用し得る最短経路の路程をいう。)が片道2キロメートル以上である職員(徒歩で通勤する者を除く。)には、通勤した日1日につき別表第2に掲げる額を通勤費用相当分として費用弁償する。ただし、交通機関を利用してその運賃又は料金を負担することを常例とする職員については、その実費相当額を支給する。
2 通勤に係る費用弁償は、その月の分を翌月の報酬の支給日に支給する。ただし、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとし、当該パートタイム会計年度任用職員が離職し、又は死亡した場合には、その離職し、又は死亡した日までの分をその際、支給することができるものとする。
第5章 雑則
(その他)
第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年4月1日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第3条関係)
職種別基準表
職種 | 学歴免許等 | 号給 | 上限 |
一般行政事務補助員 | 学歴免許等問わず | 5 | 21 |
別表第2(第17条関係)
通勤距離 | 支給額 |
2キロメートル以上5キロメートル未満 | 90円 |
5キロメートル以上10キロメートル未満 | 200円 |
10キロメートル以上15キロメートル未満 | 330円 |
15キロメートル以上20キロメートル未満 | 470円 |
20キロメートル以上25キロメートル未満 | 610円 |
25キロメートル以上30キロメートル未満 | 750円 |
30キロメートル以上35キロメートル未満 | 890円 |
35キロメートル以上40キロメートル未満 | 1,020円 |
40キロメートル以上45キロメートル未満 | 1,160円 |
45キロメートル以上 | 1,240円 |