○五領川公共下水道事務組合一般職の職員の育児休業等に関する条例施行規則

平成4年4月1日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、五領川公共下水道事務組合職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(育児休業の承認の請求手続)

第2条 育児休業の承認の請求は、育児休業承認請求書(様式第1号)により、育児休業を始めようとする日の1月前までに行うものとする。

2 管理者は、育児休業の承認の請求について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。

(育児休業等計画書)

第3条 条例第3条第4号又は第11条第5号の規則で定める方法は、地方公務員の育児休業に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)その他の法律による育児休業並びに育児短時間勤務及びこれに類する所定労働時間を短縮することにより子の養育を支援する方法とし、条例第3条第4号又は第11条第5号の育児休業等計画書の様式は、様式第2号によるものとする。

(育児休業の期間の延長の請求手続)

第4条 前条の規定は、育児休業の期間の延長の請求について準用する。

(育児休業に係る子が死亡した場合等の届出)

第5条 育児休業している職員は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を管理者に届け出なければならない。

(1) 育児休業に係る子が死亡した場合

(2) 育児休業に係る子が職員の子でなくなった場合

(3) 育児休業に係る子を養育しなくなった場合

(4) 育児休業に係る子を当該職員以外の当該子の親が常態として養育することができることとなった場合

2 前項の届出は、養育状況変更届(様式第3号)により行うものとする。

3 第2条第2項の規定は、第1項の届出に準用する。

(勤務した期間に相当する期間)

第6条 条例第7条の規則で定めるこれに相当する期間は、休暇の期間その他勤務しないことにつき特に承認のあった期間のうち、次に掲げる期間以外の期間とする。

(1) 育児休業法第2条の規定により育児休業していた期間

(2) 五領川公共下水道事務組合一般職の職員の給与の支給に関する規則(平成3年規則第3号)第17条第1項第3号から第5号までに掲げる職員(同条第4号に掲げる職員については、勤務日及び勤務時間が常勤の職員と同様の者を除く。)として在職した期間

(3) 休職にされていた期間(五領川公共下水道事務組合一般職の職員の給与に関する条例(平成3年条例第3号)第24条第1項の規定の適用を受ける休職者であった期間を除く。)

(職務復帰)

第7条 育児休業の期間が満了したとき、育児休業の承認が休職又は停職の処分を受けたこと以外の事由により効力を失ったとき又は育児休業の承認が取り消されたときは、当該育児休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。

(育児休業に係る辞令の交付)

第8条 管理者は、次に掲げる場合には、職員に対して、五領川公共下水道事務組合職員の人事異動の発令形式及び記録に関する規程(昭和58年組合訓令第3号)に基づき辞令を交付しなければならない。

(1) 職員の育児休業を承認する場合

(2) 職員の育児休業の期間の延長を承認する場合

(3) 育児休業をした職員が職務に復帰した場合

(4) 育児休業をしている職員について当該育児休業の承認を取り消し、引き続き当該育児休業に係る子以外の子に係る育児休業を承認する場合

(育児休業に伴う任期付採用に係る辞令の交付)

第9条 管理者は、次に掲げる場合には、辞令を交付しなければならない。ただし、第3号に掲げる場合において、辞令の交付によらないことを適当と認めるときは、辞令に代わる文書の交付その他適当な方法をもって辞令の交付に替えることができる。

(1) 育児休業法第6条第1項の規定により任期を定めて職員を採用した場合

(2) 育児休業法第6条第1項の規定により任期を定めて採用された職員(次号において「任期付職員」という。)の任期を更新した場合

(3) 任期の満了により任期付職員が当然に退職した場合

(育児短時間勤務承認請求書)

第10条 条例第13条の育児短時間勤務承認請求書は、育児短時間勤務承認請求書(様式第4号)によるものとする。

2 第2条第2項の規定は、育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求について準用する。

3 第5条の規定は、育児短時間勤務について準用する。

(条例第12条の規則で定める日数及び時間)

第11条 条例第12条の規則で定める日数は12日とし、同条の規則で定める時間は16時間とする。

(部分休業の承認の請求手続等)

第12条 部分休業の承認の請求は、部分休業承認請求書(様式第5号)により行うものとする。

2 第2条第2項の規定は、部分休業の承認の請求について準用する。

3 第5条の規定は、部分休業について準用する。

(施行期日)

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(育児休業給の支給方法)

2 育児休業給は、給料の支給方法に準じて支給する。

(平成20年3月27日規則第3号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年9月30日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年3月29日規則第1号)

この規則は、平成29年1月1日から施行する。

(平成31年4月1日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

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五領川公共下水道事務組合一般職の職員の育児休業等に関する条例施行規則

平成4年4月1日 規則第2号

(平成31年4月1日施行)