○五領川公共下水道事務組合建設工事入札参加資格申請要綱
平成16年12月10日
告示第7号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第167条の5第1項及び第167条の11第2項並びに五領川公共下水道事務組合契約規則(平成16年規則第2号)の規定に基づき、五領川公共下水道事務組合が発注する建設工事(建設業法(昭和24年法律第100号。以下「法」という。)第2条第1号に規定する建設工事)の契約に係る一般競争入札又は指名競争入札(以下「競争入札」という。)に参加する者に必要な資格並びにその資格審査の申請方法及び時期その他必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 建設業者 法第2条第2項に規定する建設業を営む者をいう。
(2) 経常建設共同企業体 2以上の中小建設業者(中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項第1号に該当する建設業者をいう。)が、継続的な協業関係を確保することによりその経営力及び施工力を強化することを目的に結成する共同企業体をいう。
(3) 特定建設工事共同企業体 建設業者が管理者の指定する建設工事を共同連帯して請け負うことを目的として工事ごとに結成する共同企業体をいう。
(4) 組織市町 五領川公共下水道事務組合を組織する坂井市又は永平寺町をいう。
(適用範囲)
第3条 この要綱は、建設業者及び経常建設共同企業体に適用し、特定建設工事共同企業体については、必要に応じ管理者がその都度定める。
(資格審査を受けることができない者)
第4条 次の各号のいずれかに該当する者は、資格審査を受けることができない。
(1) 法第3条第1項の規定による建設業の許可を受けていない者又は許可を受けていても、その許可後の営業期間が1年以上を経過していない者
(2) 法第27条の23第1項の規定による経営に関する客観的事項の審査(資格審査の申請をする日の1年7月前の日の直後の営業年度終了の日以降に受けたものに限る。以下「経営事項審査」という。)を受けていない者
(3) 法第28条第3項又は第5項の規定により営業の停止を命じられ、その停止期間が経過していない者
(4) 施行令第167条の4第2項(施行令第167条の11第1項において準用する場合を含む。)の規定により入札に参加させないこととされた者で、同項の期間が経過していない者
(5) 五領川公共下水道事務組合建設工事等指名停止措置要綱(平成16年告示第5号)の規定により指名停止措置を受け、その停止期間が経過していない者
(6) 経常建設共同企業体にあっては、その構成員となる者が、第6条第1項の規定による資格審査の申請をしていないもの又は他の経常建設共同企業体の構成員となっている者
(7) 銀行取引停止を受ける等経営状態が著しく不健全であると認められた者
(共同企業体の入札参加建設工事)
第5条 経常建設共同企業体が競争入札に参加することができる建設工事は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 土木一式工事
(2) 建築一式工事
(3) 舖装工事
(4) 電気工事
(5) 管工事
(1) 構成員調書(様式第3号)
(2) 次に掲げる事項を記載した協定書
イ 目的
ロ 名称
ハ 事務所の所在地
ニ 成立及び解散の時期
ホ 構成員の住所及び商号又は名称
ヘ 代表者の名称及び権限
ト 構成員の出資の割合、利益配当の割合及び欠損金負担の割合
チ 工事途中における構成員の脱退に関する事項
リ その他必要な事項
(3) 構成員に係る建設業許可行政庁が発行した経営規模等評価結果通知書及び総合評定値通知書の写し
3 前2項の場合において、書類の様式は、国土交通省又は福井県統一様式でもよいものとする。
5 申請書類の提出部数は1部とし、提出先は五領川公共下水道事務組合総務係とする。
(資格審査の申請時期)
第7条 資格審査の申請は、定期申請と随時申請の2種類とする。
2 定期申請は、平成21年及びこれを初年とする2年目ごとの年(以下「定期申請年」という。)の2月1日から3月10日までの間に行わなければならない。
3 現に効力を有する参加資格の有効期間が満了する日の翌日を有効期間の開始日とする参加資格について資格審査を申請する場合又は第9条第1項に規定する有効期間に係る参加資格について資格審査を申請する場合は、定期申請によらなければならない。
4 随時申請は、次の各号のいずれかに該当するときに行うことができる。
(1) 新規に申請する者
(2) 業種の追加を申請する者
(3) 定期申請年において申請した者のうち、資格がないとされた者
(資格審査)
第8条 管理者は、申請書類を受理したときは、その内容を審査し、入札に参加することができる資格(以下「参加資格」という。)を与えることが適当と認めた者(以下「有資格者」という。)は、法別表の工事種類ごとに建設工事入札参加資格者名簿(以下「資格者名簿」という。)に登載するとともに、必要に応じその結果を申請者に通知するものとする。
2 前項の資格審査の結果、参加資格を与えることが適当と認められないときは、その結果及び理由を申請者に通知するものとする。
(参加資格の有効期間)
第9条 定期申請に係る参加資格の有効期間は、定期申請年の4月1日から次の定期申請年の4月30日までとする。
2 随時申請に係る参加資格の有効期間は、資格者名簿に登載された日から次の定期申請年の4月30日(資格者名簿に登載された日が定期申請年の2月1日から4月30日までの期間に属する場合にあっては、当該定期申請年の4月30日)までとする。
(1) 有資格者である会社が合併により消滅したときの合併後存続する会社又は合併により新たに設立された会社
(2) 有資格者である個人が死亡したときのその相続人である建設業者
(3) 有資格者である個人がその営業を廃止した場合において、その者が営業のために使用していた財産の全部を提供し、設立者となって新たに設立した会社
(4) 有資格者である親会社がその営業の一部を独立させるため新たに子会社を設立し、当該子会社が親会社の営業の一部を譲り受けたことにより、親会社の当該営業部門の営業活動が廃止された場合における当該子会社
(5) 有資格者である建設業者が営業の全部又は一部を譲渡したことにより当該営業の全部又は一部を廃止した場合において、当該営業の全部又は一部を譲り受けた建設業者
(1) 営業譲渡、合併又は相続した事実を証する書面(営業譲渡契約書の写し、総会等議事録の写し及び当該営業を承継する者以外の相続関係者の同意書)
(2) 営業譲渡又は相続を受けた者の経歴書(法人の場合にあっては、営業譲渡を受け、又は合併により存続し、若しくは新設された法人の役員の経歴書)
(3) 建設業許可証明書又は建設業許可通知書の写し
(4) 商業登記簿謄本(商業登記がある場合)
(5) 戸籍謄本(個人の場合)
(6) 営業所一覧表(様式第5号。従たる営業所がある場合)
(7) 委任状(支店、営業所等に契約行為、請求行為等の権限を委任する場合)
(8) 委任した営業所に係る営業所調書(様式第6号)
(9) その他管理者が必要と認める書類
3 前項の建設工事入札参加資格承継申請書及び添付書類の提出部数については、1部とする。
(1) 建設業者
イ 商号又は名称
ロ 営業所の名称、所在地又は電話番号
ハ 代表者又はその氏名
ニ 代理人(参加資格の有効期間を通して競争入札等に関する権限の委任を受け、かつ、委任者が委任状を管理者に提出しているもの又は新たに委任状を提出するものに限る。)又はその氏名
ホ 参加資格に係る建設工事の種類に係る法第3条第1項各号に掲げる区分
(2) 経常建設共同企業体
イ 名称
ロ 事務所の所在地又は電話番号
(1) 商業登記簿に記載されている事項の変更の場合は、登記簿の謄本又はその写し
(2) 代理人の変更の場合は、新たな代理人に対する委任状
(3) 代理人の氏名の変更の場合は、戸籍抄本又は住民票の写し
(4) 建設業の許可区分の変更の場合は、建設業の許可通知書又は許可証明書の写し
(5) 前各号以外の場合は、変更内容を明らかにする書類
(1) 建設業者
イ 建設業の許可が取り消されたとき。
ロ 建設業の許可が失効したとき。
ハ 営業を廃止したとき。
ニ 破産、和議開始、整理開始又は更正手続の申立てがあったとき。
ホ 施行令第167条の4第2項(施行令第167条の11第1項において準用する場合を含む。)の規定により入札に参加させないこととされたとき。
ヘ 五領川公共下水道事務組合建設工事等指名停止措置要綱(平成16年告示第5号)の規定により指名停止措置を受けているとき。
ト 銀行取引が停止される等経営状態が著しく不健全であると認められるとき。
チ 申請書類に虚偽の事実を記載し、又は重要な事実を記載しなかったとき。
リ 前条に規定する届出をしなかったとき。
(2) 経常建設共同企業体
ロ 解散したとき。
ハ 構成員の数が1となったとき。
ニ 構成員が前号に掲げるいずれかに該当するとき。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月23日告示第4号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月30日告示第4号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行日前において、改正前の五領川公共下水道事務組合競争入札参加資格審査申請要綱(平成16年告示第7号)の規定によってなされた申請、届出その他の手続きは、それぞれこの要綱の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成29年3月29日告示第8号)
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和6年12月25日告示第5号)
(施行期日)
1 この要綱は、告示の日から施行する。
別表(第6条関係)
区分 | 添付書類 | |
組織市町の資格審査を受けている者 | 1 組織市町内に主たる営業所を有する者 | (1) 組織市町の資格審査を受理されたことを証する書類 (2) 建設業許可行政庁が発行した経営規模等評価結果通知書及び総合評定値通知書(以下「経営事項審査結果通知書」という。)の写し (3) 建設業許可通知書又は建設業許可証明書の写し |
2 組織市町外に主たる営業所を有し、組織市町内に従たる営業所を有する者 | (1) 組織市町の資格審査を受理されたことを証する書類 (2) 建設業許可行政庁が発行した経営事項審査結果通知書の写し (3) 建設業許可通知書又は建設業許可証明書の写し (4) 営業所一覧表(様式第5号) (5) 委任状(支店、営業所等に契約行為、請求行為等の権限を委任する場合) (6) 委任した営業所に係る営業所調書(様式第6号) | |
3 組織市町内に営業所を有しない者 | (1) 組織市町の資格審査を受理されたことを証する書類 (2) 建設業許可行政庁が発行した経営事項審査結果通知書の写し (3) 建設業許可通知書又は建設業許可証明書の写し (4) 営業所一覧表(様式第5号。従たる営業所を有する場合) (5) 委任状(支店、営業所等に契約行為、請求行為等の権限を委任する場合) (6) 委任した営業所に係る営業所調書(様式第6号) | |
組織市町の資格審査を受けていない者 | 1 組織市町内に主たる営業所を有する者 | (1) 建設業許可行政庁が発行した経営事項審査結果通知書の写し (2) 建設業許可通知書又は建設業許可証明書の写し (3) 商業登記簿謄本(法人) 身元証明書(個人) (4) 組織市町税の納税証明書 |
2 組織市町外に主たる営業所を有し、組織市町内に従たる営業所を有する者 | (1) 建設業許可行政庁が発行した経営事項審査結果通知書の写し (2) 建設業許可通知書又は建設業許可証明書の写し (3) 営業所一覧表(様式第5号) (4) 委任状(支店、営業所等に契約行為、請求行為等の権限を委任する場合) (5) 委任した営業所に係る営業所調書(様式第6号) (6) 商業登記簿謄本(法人) 身元証明書(個人) (7) 組織市町税の納税証明書 | |
3 組織市町内に営業所を有しない者 | (1) 建設業許可行政庁が発行した経営事項審査結果通知書の写し (2) 建設業許可通知書又は建設業許可証明書の写し (3) 営業所一覧表(様式第5号。従たる営業所を有する場合) (4) 委任状(支店、営業所等に契約行為、請求行為等の権限を委任する場合) (5) 委任した営業所に係る営業所調書(様式第6号) (6) 商業登記簿謄本(法人) 身元証明書(個人) (7) 福井県内業者にあっては県税に係る、県外業者にあっては法人税に係る滞納のない旨の証明書 |