○五領川公共下水道事務組合物品調達入札参加資格申請要綱
平成19年3月30日
告示第6号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第167条の5第1項及び第167条の11第2項並びに五領川公共下水道事務組合契約規則(平成16年規則第2号)の規定に基づき、五領川公共下水道事務組合が発注する物品の製造の請負又は買入れについての一般競争入札又は指名競争入札(以下「競争入札」という。)に参加する者に必要な資格並びにその資格審査の申請方法及び時期その他必要な事項を定めるものとする。
(資格審査を受けることができない者)
第2条 次の各号のいずれかに該当する者は、資格審査を受けることができない。
(1) その営業に関し許可、認可等を必要とする場合において、これを得ていない者
(2) 資格審査の申請を行う日の属する月の前月の初日において、引き続き1年以上営業を営んでいない者
(3) 施行令第167条の4第2項(施行令第167条の11第1項において準用する場合を含む。)の規定により入札に参加させないこととされた者で、同項の期間が経過していない者
(4) 五領川公共下水道事務組合建設工事等指名停止措置要綱(平成16年告示第5号)の規定により指名停止措置を受け、その停止期間が経過していない者
(5) 銀行取引停止を受ける等経営状態が著しく不健全であると認められた者
2 管理者が必要と認めたときは、前項に規定するもののほか、営業概要書その他審査に必要な書類の提出を求めることができる。
3 申請書類の提出部数は1部とし、提出先は五領川公共下水道事務組合総務係とする。
(資格審査の申請時期)
第4条 資格審査の申請は、定期申請と随時申請の2種類とする。
2 定期申請は、平成21年及びこれを初年とする2年目ごとの年(以下「定期申請年」という。)の2月1日から3月10日までの間に行わなければならない。
3 現に効力を有する参加資格の有効期間が満了する日の翌日を有効期間の開始日とする参加資格について資格審査を申請する場合又は第6条第1項に規定する有効期間に係る参加資格について資格審査を申請する場合は、定期申請によらなければならない。
4 随時申請は、次の各号のいずれかに該当するときに行うことができる。
(1) 新規に申請する者
(2) 業種の追加を申請する者
(3) 定期申請年において申請した者のうち、資格がないとされた者
(資格審査)
第5条 管理者は、申請書類を受理したときは、その内容を審査し、入札に参加することができる資格(以下「参加資格」という。)を与えることが適当と認めた者(以下「有資格者」という。)は、物品入札参加資格者名簿(以下「資格者名簿」という。)に登載するとともに、必要に応じその結果を申請者に通知するものとする。
2 前項の資格審査の結果、参加資格を与えることが適当と認められないときは、その結果及び理由を申請者に通知するものとする。
(参加資格の有効期間)
第6条 定期申請に係る参加資格の有効期間は、定期申請年の4月1日から次の定期申請年の4月30日までとする。
2 随時申請に係る参加資格の有効期間は、資格者名簿に登載された日から次の定期申請年の4月30日(資格者名簿に登載された日が定期申請年の2月1日から4月30日までの期間に属する場合にあっては、当該定期申請年の4月30日)までとする。
(1) 営業譲渡、合併又は相続した事実を証する書面(営業譲渡契約書の写し、総会等議事録の写し及び当該営業を承継する者以外の相続関係者の同意書)
(2) 営業譲渡又は相続を受けた者の経歴書(法人の場合にあっては、営業譲渡を受け、又は合併により存続し、若しくは新設された法人の役員の経歴書)
(3) 商業登記簿謄本(商業登記がある場合)
(4) 戸籍謄本(個人の場合)
(5) 営業所一覧表(様式第3号。従たる営業所がある場合)
(6) 委任状(支店、営業所等に契約行為、請求行為等の権限を委任する場合)
(7) 委任した営業所に係る営業所調書(様式第4号)
(8) その他管理者が必要と認める書類
3 前項の承継申請書及び添付書類の提出部数については、1部とする。
(1) 商号又は名称
(2) 営業所の名称、所在地又は電話番号
(3) 代表者又はその氏名
(4) 代理人(参加資格の有効期間を通して競争入札等に関する権限の委任を受け、かつ、委任者が委任状を管理者に提出しているもの又は新たに委任状を提出するものに限る。)又はその氏名
(5) 営業区分
(6) 製造(販売)品目
(7) 代理店等の状況
(8) その他営業内容についての重大な事項
(1) 商業登記簿に記載されている事項の変更の場合は、登記簿の謄本又はその写し
(2) 代理人の変更の場合は、新たな代理人に対する委任状
(3) 代理人の氏名の変更の場合は、戸籍抄本又は住民票の写し
(4) 前各号以外の場合は、変更内容を明らかにする書類
(参加資格の取消し等)
第9条 管理者は、有資格者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該有資格者の参加資格を取り消し、資格者名簿から抹消することができる。
(1) 営業を廃止した場合
(2) 破産、和議開始、整理開始又は更正手続の申立てがあった場合
(3) その営業に関し必要な許可、認可等の取り消しを受けた場合
(4) 施行令第167条の4第2項(施行令第167条の11第1項において準用する場合を含む。)の規定により入札に参加させないこととされた場合
(5) 五領川公共下水道事務組合建設工事等指名停止措置要綱(平成16年告示第5号)の規定により指名停止措置を受けている場合
(7) 銀行取引が停止される等経営状態が著しく不健全であると認められる場合
(8) 申請書類に虚偽の事実を記載し、又は重要な事実を記載しなかった場合
(9) 前条に規定する届出をしなかった場合
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現に受理された申請、届出その他の手続きは、それぞれこの要綱の相当規定によりなされた申請、届出その他の手続とみなす。
附則(平成29年3月29日告示第10号)
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日告示第13号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和6年12月25日告示第5号)
(施行期日)
1 この要綱は、告示の日から施行する。
別表(第3条関係)
区分 | 添付書類 | |
組織市町の資格審査を受けている者 | 1 組織市町内に主たる営業所を有する者 | (1) 組織市町の資格審査を受埋されたことを証する書類 (2) 許可、認可等を証明した書類の写し(許可、認可等を要する業種に限る。) |
2 組織市町外に主たる営業所を有し、組織市町内に従たる営業所を有する者 | (1) 組織市町の資格審査を受理されたことを証する書類 (2) 許可、認可等を証明した書類の写し(許可、認可等を要する業種に限る。) (3) 営業所一覧表(様式第3号) (4) 委任状(支店、営業所等に契約行為、請求行為等の権限を委任する場合) (5) 委任した営業所に係る営業所調書(様式第4号) | |
3 組織市町内に営業所を有しない者 | (1) 組織市町の資格審査を受理されたことを証する書類 (2) 許可、認可等を証明した書類の写し(許可、認可等を要する場合) (3) 営業所一覧表(様式第3号。従たる営業所を有する場合) (4) 委任状(支店、営業所等に契約行為、請求行為等の権限を委任する場合) (5) 委任した営業所に係る営業所調書(様式第4号) | |
組織市町の資格審査を受けていない者 | 1 組織市町内に主たる営業所を有する者 | (1) 許可、認可等を証明した書類の写し(許可、認可等を要する場合) (2) 営業概要書(様式第6号) (3) 商業登記簿謄本(法人) 身元証明書(個人) (4) 組織市町税の納税証明書 |
2 組織市町外に主たる営業所を有し、組織市町内に従たる営業所を有する者 | (1) 許可、認可等を証明した書類の写し(許可、認可等を要する場合) (2) 営業所一覧表(様式第3号) (3) 委任状(支店、営業所等に契約行為、請求行為等の権限を委任する場合) (4) 委任した営業所に係る営業所調書(様式第4号) (5) 営業概要書(様式第6号) (6) 商業登記簿謄本(法人) 身元証明書(個人) (7) 組織市町税の納税証明書 | |
3 組織市町内に営業所を有しない者 | (1) 許可、認可等を証明した書類の写し(許可、認可等を要する場合) (2) 営業所一覧表(様式第3号。従たる営業所を有する場合) (3) 委任状(支店、営業所等に契約行為、請求行為等の権限を委任する場合) (4) 委任した営業所に係る営業所調書(様式第4号) (5) 営業概要書(様式第6号) (6) 商業登記簿謄本(法人) 身元証明書(個人) (7) 福井県内業者にあっては県税に係る、県外業者にあっては法人税に係る滞納のない旨の証明書 |