○五領川公共下水道事務組合会計規則

平成25年9月10日

規則第5号

五領川公共下水道事務組合会計規則(平成16年規則第1号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条~第7条)

第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目

第1節 伝票(第8条~第14条)

第2節 帳簿(第15条~第19条)

第3節 勘定科目(第20条)

第3章 収入、支出及び振替

第1節 通則(第21条~第23条)

第2節 収入(第24条~第36条)

第3節 支出(第37条~第59条)

第4節 振替(第60条~第62条)

第4章 預り金及び預り有価証券(第63条~第67条)

第5章 たな卸資産

第1節 通則(第68条~第71条)

第2節 出納(第72条~第82条)

第3節 たな卸し(第83条~第88条)

第4節 たな卸資産の評価(第89条)

第6章 たな卸資産以外の物品(第90条~第93条)

第7章 固定資産

第1節 通則(第94条)

第2節 取得(第95条~第103条)

第3節 管理及び処分(第104条~第108条)

第4節 減価償却(第109条~第114条)

第5節 固定資産の評価(第115条・第116条)

第8章 リース会計に係る特例(第117条・第118条)

第9章 引当金(第119条~第121条)

第10章 予算

第1節 予算の編成(第122条~第126条)

第2節 予算の実施(第127条~第131条)

第11章 決算

第1節 通則(第132条)

第2節 年度決算(第133条~第135条)

第12章 雑則(第136条~第138条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、五領川公共下水道事務組合(以下「組合」という。)の会計事務の処理その他財務に関する基準及び手続に関し必要な事項を定めるものとする。

(企業出納員)

第2条 組合の業務に係る出納その他の会計事務を処理させるため、企業出納員を置く。

2 企業出納員は、事務局長及び次長の職にある者をもって充てる。ただし、次長の職にある企業出納員は、事務局長の職にある企業出納員に事故があるとき、又は事務局長の職にある企業出納員が不在のとき、その職務を行う。

3 管理者は、出納その他の会計事務のうち、次に掲げる権限を企業出納員に委任する。

(1) 現金(地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「令」という。)第21条の3第1項に規定する証券(以下「証券」という。)を含む。以下同じ。)及び有価証券の出納保管

(2) 小切手の振出し

(3) 物品の出納保管

(4) 支出負担行為に関する確認

(5) 前各号のほか、管理者が必要と認めるもの

(現金取扱員)

第3条 組合に、出納に関する事務を処理させるため、現金取扱員を置く。

2 現金取扱員は、組合に所属する職員(事務局長及び臨時職員は除く。)をもって充てる。

3 現金取扱員1人が1日に取り扱うことのできる現金の限度額は、20万円とする。ただし、管理者が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(注意義務)

第4条 前2条に規定する職員は、現金その他の資産を取り扱う場合においては、細心の注意を払わなければならない。

(忘失又は損傷)

第5条 現金、有価証券若しくは物品の保管又は固定資産の管理の責任を有する者は、その保管に係る現金、有価証券若しくは物品を亡失し、若しくは損傷したとき、又はその管理に係る固定資産を故意若しくは過失により滅失若しくは損傷したときは、てん末書を添えて管理者に報告しなければならない。

(金融機関の出納事務の取扱い)

第6条 管理者は、組合の業務に係る出納事務の一部を指定した金融機関に行わせることができる。

2 出納事務の一部を取り扱わせる金融機関のうち、収納及び支払事務の一部を取り扱わせるものを五領川公共下水道事務組合出納取扱金融機関(以下「出納取扱金融機関」という。)と、収納事務の一部を取り扱わせるものを五領川公共下水道事務組合収納取扱金融機関(以下「収納取扱金融機関」という。)とする。

3 出納取扱金融機関と収納取扱金融機関(以下「出納取扱金融機関等」という。)の取扱事務、担保等については別に定める。

(専決事項)

第7条 会計事務に関する事務のうち、事務局長が専決することができる事項は、別に定めるもののほか、別表第1のとおりとする。

第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目

第1節 伝票

(会計伝票の発行)

第8条 組合の業務に係る取引については、その取引の発生の都度、証拠となるべき書類に基づいて会計伝票を発行するものとする。

(会計伝票の種類)

第9条 会計伝票の種類は、収入伝票、支払伝票及び振替伝票とする。

2 収入伝票は、現金(小切手を含む。以下同じ。)収納の取引について発行する。

3 支払伝票は、現金支払の取引について発行する。

4 振替伝票は、前2項に規定する取引以外の取引について発行する。

(会計伝票の作成)

第10条 会計伝票は、取引発生の事実に基づいて遅滞なく作成しなければならない。

2 会計伝票には、取引を証明する証拠書類を添付しなければならない。

3 証拠書類は、原本に限るものとする。ただし、特別の理由があるときは、写しをもってこれに代えることができる。

(表示金額の表示)

第11条 会計伝票に記載する表示金額は、アラビア数字を用いるものとする。

(会計伝票の取消し及び訂正)

第12条 過誤その他の理由により取引を取り消し、又は勘定科目、予算科目若しくは表示金額を訂正しようとするときは、直ちにそれらの事実に係る取消し又は訂正の会計伝票を発行しなければならない。

2 会計伝票の記載事項を訂正するときは、朱で二線を引き、訂正者が押印しなければならない。ただし、表示金額は、訂正することはできない。

3 数字(表示金額を除く。)の一部に誤記があるときは、その全部を抹消して訂正しなければならない。

(会計伝票の整理及び日計表の作成)

第13条 会計伝票は、取引日及びその種類ごとに日付及び番号を付して整理し、日計表を作成しなければならない。

(会計伝票の保存等)

第14条 会計伝票、日計表及び取引に関する証拠となるべき書類は、それぞれの日付によって編集し、保存しなければならない。

第2節 帳簿

(帳簿の種類及び保管)

第15条 組合の業務に関する取引を記録し、計算し、及び整理するため、次に掲げる会計帳簿を備える。ただし、一の会計帳簿で他の会計帳簿を兼ねることができる。

(1) 総勘定元帳

(2) 内訳簿

(3) 現金出納簿

(4) 収入予算整理簿

(5) 支出(たな卸資産購入)予算整理簿

(6) 貯蔵品台帳

(7) 貯蔵品受払簿

(8) 企業債台帳

(9) 借入金台帳

(10) 固定資産台帳

(11) 工事台帳

(12) 郵便切手類出納簿

(13) その他必要な会計帳簿

2 管理者は、前項に規定するもののほか、必要に応じて会計帳簿を設けることができる。

3 前2項に規定する会計帳簿(以下「帳簿」という。)は、事務局長が整理し、保管しなければならない。

(帳簿の記載及び作成)

第16条 帳簿は、会計伝票又は証拠となるべき書類により、正確かつ明瞭に記載しなければならない。

2 第9条第1項に規定する会計伝票、第13条に規定する日計表及び前条第3項に規定する帳簿は、企業会計原則に則り電子計算機で処理し、又は作成することができる。

(総勘定元帳及び内訳簿の記帳)

第17条 総勘定元帳は、第20条第2項に定める勘定科目の目(項までの科目については、項)について勘定口座を設け、第13条の規定により作成する日計表により記帳するものとする。

2 内訳簿は、第20条第2項に定める勘定科目の節(項又は目までの科目については、それぞれ項又は目)について勘定口座を設け、会計伝票その他の証拠書類により1件ごとに記帳するものとする。

(科目の更正)

第18条 整理済みの科目に誤りを発見したときは、直ちに振替伝票を発行し、事務局長の決裁を経て正当な科目に更正しなければならない。

(帳簿の照合)

第19条 事務局長は、帳簿を随時照合するよう努めなければならない。

第3節 勘定科目

(勘定科目)

第20条 組合の経理は、収益勘定、費用勘定、資産勘定、負債勘定及び資本勘定に区分して行うものとする。

2 前項に規定する勘定科目の区分は、別表第2に定めるところによる。

第3章 収入、支出及び振替

第1節 通則

(出納)

第21条 現金の出納は、収入伝票及び支払伝票によって行わなければならない。

(現金残高照合)

第22条 企業出納員は、現金及び預金の残高を常に関係帳簿と照合しなければならない。

(現金及び有価証券の保管)

第23条 企業出納員は、その業務に係る全ての現金を出納取扱金融機関その他確実な金融機関に預け入れて保管しなければならない。

2 前項に規定する預金の種類、方法及び金額は、企業出納員が管理者と協議して定めるものとする。

3 前2項の規定にかかわらず、企業出納員が特に必要と認めるときは、管理者と協議して預金以外の確実かつ有利な方法で保管することができる。

第2節 収入

(収入の調定)

第24条 収入の事由が発生したときは、振替伝票(調定と同時に収入の収納が行われるときは、収入伝票)を発行し、収入の根拠、所属年度、収入科目、納入すべき金額及び納入義務者等を明らかにした書類を添えて、別表第1に定める区分に従い、決裁を受けなければならない。

2 前項の振替伝票又は収入伝票を発行したときは、収入予算整理簿に記帳しなければならない。

(調定の取消し及び変更)

第25条 前条第1項の規定により収入の調定をした後において、調定漏れその他の過誤等、特別の事由により当該調定に係る金額を取り消し、又は変更しなければならないときは、直ちにその事由に基づく取消し又は増加額若しくは減少額に相当する金額について、前条の規定に準じて処理しなければならない。

(納入通知書の送付)

第26条 前2条の規定により収入の調定をし、又は収入の調定を更正したときは、直ちに納入義務者に対して納入通知書を送付しなければならない。ただし、口頭によって納入の通知をする場合は、この限りでない。

2 前項本文の場合において、納期日の定めのある収入に係る納入通知書については、当該納期日の10日前までに送付しなければならない。ただし、特別の理由があると認める場合は、この限りでない。

(納入通知書の再発行)

第27条 納入義務者から納入通知書を亡失し、若しくは損傷した旨の申出又は納付された証券が支払拒絶された旨の出納取扱金融機関等からの通知を受けたときは、速やかに納入通知書を再発行し、その余白に「何年何月何日再発行」と朱書して当該納入義務者に交付するものとする。

(現金による納付)

第28条 次条に定めるものを除くほか、納入義務者は、納入通知書により現金にて納入しなければならない。

(口座振替による納付)

第29条 納入義務者は、口座振替の方法により納入しようとするときは、出納取扱金融機関等に対し口座振替依頼書により申込みをしなければならない。

2 出納取扱金融機関等は、前項の納入義務者から口座振替による納付の依頼を受け、これを受理し、承諾をしたときは、口座振替通知書により管理者に通知しなければならない。

3 管理者は、前項の口座振替通知書を受けたときは、第26条第1項の規定にかかわらず、口座振替を承諾した出納取扱金融機関等へ納入通知書又は納入に関する書類を送付するものとする。

4 前項の場合において、振替日に引落しができなかったときは、管理者は、当該出納取扱金融機関等へ再振替通知書を送付するものとする。

(領収書の交付)

第30条 企業出納員、現金取扱員、出納取扱金融機関等及び公金徴収事務等受託者(地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第33条の2の規定により、組合の業務に係る公金の徴収又は収納の事務を受託している者をいう。以下同じ。)は、収入の納付を受けたときは、直ちに納付者に対して領収書を交付しなければならない。ただし、口座振替の方法により収納したときは、出納取扱金融機関等に代わり、口座振替済の通知をもって領収書に代えることができる。

(収納金の取扱い)

第31条 現金取扱員は、現金を収納したときは当該現金をその内訳を示す書類を添えて当該収納した日のうちに企業出納員に引き継がなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には翌日(その日が組合の休日に当たるときは、その翌日)引き継ぐことができる。

2 企業出納員は、前項の規定により現金取扱員から引継ぎを受けた収入及び自ら収納した収入金を現金等払込書により、その日のうちに出納取扱金融機関に預け入れなければならない。ただし、やむを得ない理由があるときは、翌日(その日が出納取扱金融機関の休日に当たるときは、その翌日の営業日)に預け入れることができる。

3 出納取扱金融機関等は、組合の預金口座に受け入れた収入について、その金額及び納付者の氏名等を記載した収納済通知書を、収納日の翌日(その日が組合の休日に当たるときは、その翌日)までに企業出納員に送付しなければならない。

4 企業出納員は、毎月末日における出納取扱金融機関等の残高証明書を徴しなければならない。

5 第1項の規定は、公金徴収事務等受託者が収入を徴収し、又は収納した場合について準用する。

(収入伝票の発行等)

第32条 企業出納員は、出納取扱金融機関等から送付を受けた納入済通知書に基づいて収入伝票を作成し、関係帳簿に記帳した後、収入を証する書類を添えて、別表第1に定める区分に従い、決裁を受けなければならない。

(督促)

第33条 管理者は、納入者が納入期限までに完納しない場合には、当該納期限の20日経過後に督促状により督促をしなければならない。

2 前項の督促状に指定すべき納期限は、当該督促状の発行の日の翌日から10日とする。

(過誤納金の還付等)

第34条 収納金のうち過納又は誤納となったもの(以下「過誤納金」という。)があるときは、当該過誤納金について振替伝票を発行し、過誤納の事由、所属年度、収入科目、還付すべき金額及び還付すべき納入者を明らかにした書類を添えて、別表第1に定める区分に従い、決裁を受けなければならない。

2 過誤納金を納入者に払い戻そうとするときは、当該納入者に対し、過誤納金還付通知書を送付し、当該納入者から過誤納金還付請求書の提出を求めなければならない。ただし、特別な理由があるときは、この限りでない。

3 納入者に未納の金額がある場合又は納期日前の納付予定額へ予納しようとする場合は、過誤納金を充当し、又は予納する旨を納入者に通知しなければならない。

4 第39条第40条及び第56条の規定は、第2項の過誤納金について準用する。

(証券の支払拒絶等)

第35条 企業出納員、現金取扱員、出納取扱金融機関等及び公金徴収事務等受託者は、納入義務者が収入の納付に用いた小切手の支払が確実でないと認めるときは、その受領を拒絶しなければならない。

2 収納取扱金融機関は、納入義務者から納付された証券を提示期間又は有効期間内に提示し、支払の請求をした場合において、支払の拒絶があったときは、直ちにその支払のなかった金額に相当する収納済額を取り消すとともに、当該証券を納付した納入義務者に対して当該証券の支払が拒絶され、かつ、当該収入の納付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。この場合において、収納取扱金融機関は、直ちに当該取り消した旨を出納取扱金融機関に通知しなければならない。

3 出納取扱金融機関は、前項の規定による収納取扱金融機関からの通知を受けたときは、直ちにその旨を企業出納員に通知しなければならない。

4 第2項の規定は、出納取扱金融機関が取り扱う納入義務者から納付された証券について準用する。この場合において、同項後段中「出納取扱金融機関」とあるのは、「企業出納員」と読み替えるものとする。

5 前項の場合において、出納取扱金融機関は、企業出納員から払込みを受けた証券(現金取扱員及び公金徴収事務等受託者が収納したものを含む。)を企業出納員に返付し、当該証券の受領証を徴さなければならない。

6 企業出納員は、納入義務者から納付された証券の支払が拒絶された旨の通知を出納取扱金融機関から受けたときは、直ちに振替伝票を発行し、当該証券の支払の拒絶を証する書類を添付して管理者の決裁を受けなければならない。この場合において、企業出納員が収納した証券(現金取扱員及び公金徴収事務等受託者が収納したものを含む。)があるときは、直ちに当該証券を納付した納入義務者に対して当該証券の支払が拒絶され、かつ、当該収入の納付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。

7 企業出納員及び出納取扱金融機関等は、第2項前段第4項前段又は前項後段の通知をした納入義務者から支払の拒絶のあった証券について還付の請求を受けたときは、当該証券の受領証を徴し、これと引換えに当該証券を還付しなければならない。

(不納欠損)

第36条 事務局長は、法令若しくは条例又は議会の議決によって債権を放棄し、又は時効等により債権が消滅したときは、振替伝票を発行し、当該伝票によって当該債権に係る収入金の調定の年月日、金額、収入科目、調定後の経緯等を記載した文書を添付して管理者の決裁を受けなければならない。

第3節 支出

(支出負担行為)

第37条 支出の原因となるべき契約その他の行為については、別表第1及び別表第3に定める区分に従い、あらかじめ決裁を受けなければならない。ただし、支出負担行為決議書に係るものについては、支払伝票に併せて決裁を受けるものとする。

2 支出負担行為伺及び支出負担行為決議書並びに支払伝票は、支出予算の範囲内でなければ作成することができない。

(債務負担行為の執行)

第38条 予算に定められた債務負担行為を執行しようとするときは、各年度ごとに要する支出額について、その都度支出決定のための支出負担行為伺若しくは支出負担行為決議書又は支払伝票を作成し、整理しなければならない。

(支出の手続)

第39条 前2条の規定による承認を受けた後、支出すべき金額が確定したときは、支出すべき金額を支出予算整理簿に記帳し、振替伝票(支出のうち現金の支払を伴うものについては、支払伝票)を発行し、当該支出に関する書類を添え、決裁を受けなければならない。この場合において、当該年度内に支払われるものについては、振替伝票を省略することができる。

2 支出のうち現金の支払を伴うものについては、債権者の請求書等支払に関する証ひょう書類に基づいて支払伝票を発行して決裁を受けなければならない。

3 支払伝票は、債権者及び勘定科目ごとに作成し、債権者の請求書その他証拠となるべき書類を添付しなければならない。ただし、債権者に請求書を提出させることが困難な場合には、これを省略することができる。

4 2人以上の債権者に対して支払を行う場合において、勘定科目及び支払期日が同一であるときは、前項の規定にかかわらず、併せて一枚の支払伝票を発行することができる。この場合において、債権者ごとにその支払額を明らかにした内訳書を添付しなければならない。

5 1件の請求書又は証ひょう書類で、支出科目が2以上にわたるものがあるときは、便宜の科目の支払伝票にこれを添付し、他の科目の支払伝票には当該書類の写しを添付するとともに所在を付記しなければならない。

(支払)

第40条 企業出納員は、支払伝票に基づいて支払を行い、現金出納簿に記帳しなければならない。

2 企業出納員は、支払伝票により支出するときは、当該支払伝票に係る債権者の名称、勘定科目、支払おうとする金額等を債権者の請求書その他証拠となるべき書類と照合し、誤りがないことを確認しなければならない。

3 債権者が代理人に請求権又は領収権を委託したときは、委任状を徴収しなければならない。

4 債権の譲渡又は承継があった債務に係る支出については、その事実を証する書類を添付しなければならない。

5 請求書は、債権者の記名押印したものでなければならない。この場合において、請求書が代表者又は代理人名義のものであるときは、その資格権限の表示があり、かつ、職務上に係るものについては職印、その他のものについては認印の押印がなければならない。

(資金前渡の範囲)

第41条 令第21条の5第1項第1号から第13号まで及び第2項に規定するもののほか、次に掲げる経費については、資金前渡をすることができる。

(1) 賃金

(2) 交際費

(3) 印紙及び証紙購入費

(4) 研修会等の参加に際し、現金支払を必要とする経費

(5) 即時支払を必要とする物品の購入、加工又は修繕に要する経費

(6) 郵便料

(7) 通行料、駐車料、会場使用料及び賃借料

(8) 損害賠償に要する経費

(9) 事業運営上必要な釣銭

(10) 前各号に掲げるもののほか、現金で即時支払をしなければ購入し、利用し、又は使用することができないものに要する経費

(資金前渡職員の指定)

第42条 管理者は、資金を前渡しようとするときは、組合の職員を資金前渡職員に指定しなければならない。

2 給与に係る資金前渡職員は、前項の規定にかかわらず、事務局長の職にある者を充てる。ただし、当該職員が欠けたときは、次長(次長を置かない場合にあっては、事務を総括する職員)の職にある者を充てる。

(前渡資金の保管)

第43条 資金前渡職員は、前渡を受けた資金を出納取扱金融機関、郵便局その他の確実な金融機関に預け入れなければならない。ただし、直ちに支払を要するもの又は特別の理由があるものについては、この限りでない。

2 資金前渡職員は、前項の規定により、前渡を受けた資金を出納取扱金融機関、郵便局その他の金融機関に預け入れたため預金利子を生じたときは、その都度利子を納付書により出納取扱金融機関に払い込み、その旨を管理者に報告しなければならない。

(資金前渡の限度額)

第44条 資金前渡できる額の限度は、次に掲げるとおりとする。

(1) 常時の費用に係るものにあっては、2月以内の金額

(2) 臨時の費用に係るものにあっては、所要の金額

(3) 職員に支給する給与(退職給付費を除く。)にあっては、所要の金額

(概算払の範囲)

第45条 令第21条の6第1号から第4号までに規定するもののほか、次に掲げる経費については、概算払をすることができる。

(1) 損害賠償金

(2) 前号に掲げるもののほか、管理者が特に必要と認める経費

(前金払の範囲)

第46条 令第21条の7第1号から第7号までに規定するもののほか、次に掲げる経費については、前金払をすることができる。この場合において、第3号に掲げる経費についての当該支払金額は、管理者が別に定める。

(1) 保険料及び賃借料

(2) 契約により前金払の定めがある用地取得、用地使用及びその他の補償に要する経費

(3) 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第5条の規定により登録を受けた保証事業会社の保証に係る公共工事に要する経費

(4) 土地開発公社その他これに類する公共的団体に対して支払う経費

(5) 弁護士に対して支払う報酬

(繰替払の範囲)

第47条 令第21条の8第3号に規定する繰替払をすることができる経費は、次に掲げる経費とする。

(1) 一括納付報奨金

(2) 受益者負担金又は分担金

(資金前渡、概算払及び前金払)

第48条 第39条及び第40条の規定は、資金前渡、概算払又は前金払を行う場合に準用する。この場合において、企業出納員は、経過勘定整理簿に記帳しなければならない。

2 資金前渡を受けた者、概算払を受けた者又は前金払を受けた者は、支払が終わった後、債権額が確定した後又は役務の提供が完了した後、精算書を作成し、証拠となるべき書類及び残金がある場合にはその残金を添えて、企業出納員に提出しなければならない。ただし、給与又は賃金の支給に係るもので精算残金のないものの支給に係るものについては、精算書の作成を省略することができる。

3 資金前渡を受けた職員が、前渡を受けた支払に当たり正当な領収書を徴することが困難な場合は、支払証明書を添付しなければならない。

4 第2項に規定する精算は、資金前渡にあっては前渡資金精算書、概算払にあっては概算払精算書とする。

5 企業出納員は、前項の精算書及び証拠となるべき書類に基づいて振替伝票、収入伝票又は支払伝票を作成し、当該書類を添付して管理者の決裁を受けなければならない。

6 管理者は、第2項の精算をしない者に対しては、特別の理由があるものを除き、重ねて資金を前渡することができない。

(直払)

第49条 企業出納員は、債権者に直接支払をしようとするときは、小切手を振り出し、これを領収書と引換えに当該債権者に交付しなければならない。

2 企業出納員は、債権者から現金による支払の申出があったときは、前項の規定にかかわらず現金による支払をすることができる。この場合において、その日の現金による支払の合計金額を記載した小切手を振り出すことができる。

(隔地払)

第50条 企業出納員は、隔地にいる債権者に支払をしようとするときは、出納取扱金融機関に、出納取扱金融機関を受取人とする小切手及び債権者の氏名、支払金額、支払日、支払場所等を記載した隔地払依頼書を交付し、送金させることができる。この場合において、企業出納員は、債権者に隔地払通知書を送付しなければならない。

2 企業出納員は、前項の規定により出納取扱金融機関に小切手を交付したときは、隔地払資金受託書を徴さなければならない。

3 企業出納員は、隔地の債権者に支払をさせるため出納取扱金融機関に資金を交付した場合において、当該資金の交付の日から1年を経過したときは、出納取扱金融機関に当該隔地の債権者に支払をしなかった旨を確認し、かつ、隔地払不能通知書とともに当該金融機関から当該資金を納付させなければならない。

4 第32条の規定は、前項の場合について準用する。

(口座振替による支払)

第51条 企業出納員は、出納取扱金融機関又は管理者が定める金融機関に預金口座を設けている債権者から申出のあるときは、口座振替の方法により支払うことができる。ただし、特別の理由がある場合は、この限りでない。

2 前項の債権者からの口座振替の申出は、口座振替払依頼書により行わなければならない。ただし、債権者が支払を受けるために提出する請求書にその旨を記載して、この申出に代えることができる。

3 第1項の規定により支払をしようとするときは、出納取扱金融機関を受取人とする小切手を振り出し、これに口座振込依頼書を添えて出納取扱金融機関に交付しなければならない。

4 前項の規定にかかわらず、出納取扱金融機関に対する電子データーにより口座振替をする場合は、小切手を振り出さず、出納取扱金融機関協定書に基づき処理するものとする。

5 出納取扱金融機関は、企業出納員の口座振替の依頼によって振替を行ったものについて、支払済通知書により翌日(その日が組合の休日に当たるときは、その翌日)までに企業出納員に報告しなければならない。

(小切手の振出し)

第52条 企業出納員は、出納取扱金融機関の支払準備資金口座の範囲内で小切手を振り出さなければならない。

2 小切手の署名は、記名押印によって行うものとする。

3 企業出納員は、小切手を振り出したときは、支払人たる出納取扱金融機関に、受取人の氏名、支払金額、事業年度、番号その他必要な事項を通知しなければならない。

4 出納取扱金融機関は、前項の小切手の支払を行ったものについて、支払済通知書により企業出納員に報告しなければならない。

(小切手の訂正等)

第53条 小切手の金額は、訂正してはならない。

2 小切手の金額以外の記載事項を訂正するときは、その訂正を要する部分に二線を引き、その上側に正書し、かつ、当該訂正箇所の左方余白に訂正した文字数を記載して、企業出納員の印を押さなければならない。

3 書損じ、汚損等により小切手を廃棄するときは、当該小切手に朱で斜線を引き、「廃棄」と朱書してそのまま小切手帳に残しておかなければならない。

(小切手帳の保管)

第54条 小切手帳の保管は、企業出納員が行う。

(公金振替書)

第55条 前3条の規定は、公金振替書の交付による支出について準用する。

(領収書等の徴収)

第56条 企業出納員は、現金による支払、小切手の振出し又は隔地払依頼書若しくは公金振替書の交付若しくは口座振替の通知によって支出をしたときは、債権者の領収書又は出納取扱金融機関の領収書若しくは支払済通知書を徴さなければならない。

2 前項の場合における債権者の領収印は、請求書に押印したものと同一のものでなければならない。ただし、債権者が紛失その他やむを得ない理由により印鑑を証明する書類を添えて改印した旨を申し出た場合又は正当な受取人であることが確認できる場合は、この限りでない。

(支払小切手の整理)

第57条 企業出納員は、小切手整理簿を備え、毎月小切手振出枚数及び金額並びに小切手の廃棄枚数等を記載し、整理しなければならない。

2 企業出納員は、支払小切手が時効により消滅したときは、直ちに収入伝票を発行しなければならない。

(過誤払金の回収)

第58条 過払又は誤払となった金額(資金前渡及び概算払等の精算後の残金を含む。以下「過誤払金」という。)を返納させるときは、収入の例により処理しなければならない。ただし、給与(退職給付費を除く。)、賃金、手当及び法定福利費に係る過誤払金は、その年度内に限り、次期支給の際これを調整することができる。

2 第26条から第30条まで及び第32条の規定は、前項の過誤払金の回収について準用する。

(債務免除等)

第59条 事務局長は、債務免除及び時効等により債務が消滅したときは、当該債務の消滅を証する書類に基づいて振替伝票を発行し、管理者の決裁を受けなければならない。

第4節 振替

(未収入振替)

第60条 収入額が調定されたときは、振替伝票によってその調定額を未収金へ振り替えなければならない。ただし、調定と同時に収入となるものその他短期間に収入となるもので管理者が別に定めるものについては、この限りでない。

(未払金又は未払費用振替)

第61条 支払の事由が発生したときは、振替伝票によって未払金又は未払費用に振り替えなければならない。ただし、即時代金を支払うものその他短期間に支払うもので管理者が別に定めるものについては、この限りでない。

(前渡資金等の振替)

第62条 第34条第3項の規定による充当をするとき並びに第46条の規定により前金払をした経費についてその債務の額が確定したとき及び第47条第2項の規定による精算書等の提出を受けたときは、振替伝票によって振り替えるものとする。

第4章 預り金及び預り有価証券

(預り金)

第63条 企業出納員は、保証金その他組合の収入に属さない現金を受け入れたときは、これを預り金として次に掲げる区分により整理しなければならない。

(1) 預り保証金

(2) 預り諸税

(3) その他預り金

(預り金の受入れ及び払出し)

第64条 預り金の受入れ及び払出しは、組合の収納及び支払の例により行わなければならない。

(預り有価証券)

第65条 組合の所有に属さない有価証券を保管する場合は、預り有価証券として整理しなければならない。

2 預り有価証券は、安全かつ確実な方法によって保管しなければならない。

(預り有価証券の受入れ及び還付)

第66条 企業出納員は、前条の有価証券を受け入れた場合は受領書を交付し、当該預り有価証券を還付した場合は受領書を徴さなければならない。

(利札の還付請求)

第67条 企業出納員は、預り有価証券について所有者から利札の還付請求を受けたときは、管理者の決裁を受けて還付しなければならない。この場合において、企業出納員は、受領書を徴さなければならない。

第5章 たな卸資産

第1節 通則

(たな卸資産の範囲)

第68条 たな卸資産とは、次に掲げる物品であってたな卸経理を行うものをいう。

(1) 材料

(2) 量水器

(3) 消耗工具、器具及び備品

(4) 消耗品

(5) 販売品

(6) その他貯蔵品

2 前項のたな卸資産の区分の細目は、管理者が別に定める。

(たな卸資産の貯蔵)

第69条 企業出納員は、常に組合の業務の執行上必要な量のたな卸資産を貯蔵するように努め、かつ、これを適正に管理しなければならない。

(たな卸資産の調達)

第70条 たな卸資産の調達に際しては、常に市場価格を調査し、適当な資材を安い価格で確保するよう努めなければならない。

(物品取扱員)

第71条 企業出納員の下に物品取扱員を置くことができる。

2 物品取扱員は、企業出納員の命を受けて、たな卸資産の出納及び保管の事務を行う。

第2節 出納

(出納)

第72条 たな卸資産の出納は、入庫伝票又は出庫伝票により行わなければならない。

(購入及び修繕)

第73条 物品取扱員は、予算に定めるたな卸資産の購入限度額の範囲内において必要に応じ、次に掲げる事項を記載した文書によって、別表第1に定める区分による決裁を受けてたな卸資産を購入し、又は修繕するものとする。

(1) 購入し、又は修繕しようとするたな卸資産の品目及び数量

(2) 購入し、又は修繕しようとする事由

(3) 予定価格及び単価

(4) 契約の方法

(5) その他必要と認められる事項

(受入価額)

第74条 たな卸資産の受入価額は、次に掲げるところによる。

(1) 購入又は製作によって取得したものについては、購入又は製作に要した価額

(2) 交換により取得したものについては、交換に当たり提供した自己所有の資産の帳簿価額

(3) 譲与、贈与その他無償で取得したものについては、公正な評価額

(4) 前3号に掲げるもの以外のたな卸資産については、適正な評価額

2 前項各号の場合において、たな卸資産に計上する額は、消費税及び地方消費税相当額を控除した額とする。

(検収)

第75条 物品取扱員は、たな卸資産を購入したとき又は引渡しを受けたときは、遅滞なく検収しなければならない。

2 前項の規定は、たな卸資産の修繕又は借入れの場合も同様とする。

(受入れ)

第76条 物品取扱員は、たな卸資産を受け入れたときは、入庫伝票を発行し、企業出納員の承認を受けなければならない。

2 企業出納員は、入庫伝票に基づいて貯蔵品台帳及び貯蔵品受払簿に記帳し、並びに支払伝票又は振替伝票を発行し、たな卸資産購入予算整理簿に記帳しなければならない。

(払出価額)

第77条 たな卸資産の払出価額は、移動平均法によるものとする。ただし、移動平均法によることが適当でないものについては、個別法によることができる。

(払出し)

第78条 物品取扱員は、たな卸資産を使用しようとするときは、次に掲げる事項を記載した出庫伝票によって当該使用しようとするたな卸資産の払出しについて企業出納員の承認を受けなければならない。

(1) 払出しをしようとするたな卸資産の品目及び数量

(2) 払出し価額

(3) 勘定科目及び予算科目

(4) その他必要と認められる事項

2 企業出納員は、前項の出庫伝票に基づいて、貯蔵品台帳及び貯蔵品受払簿に記帳し、並びに振替伝票を発行し、支出予算整理簿に記帳しなければならない。

(払出材料の戻入れ)

第79条 企業出納員は、建設改良又は修繕等のために払い出した材料に残品が生じたときは、第76条の規定に準じて受け入れなければならない。この場合において、同条中「入庫伝票」とあるのは、「返納伝票」と読み替えるものとする。

(発生品)

第80条 企業出納員は、第68条第1項各号に掲げる物品で組合の資産として計上されていないものを新たに発見したときは、これを再使用できるものと不用となり、又は使用に耐えなくなったものとに区分し、再使用できるものについては第74条第4号及び第76条の規定に準じて受け入れなければならない。

2 前項の規定は、工事の施行等に伴って撤去品を生じた場合について準用する。この場合において、第76条中「入庫伝票」とあるのは、「撤去材料入庫伝票」と読み替えるものとする。

(目的外使用の禁止)

第81条 庫出しをしたたな卸資産は、その目的以外に使用してはならない。ただし、企業出納員の承認を受けたときは、この限りでない。

(不用品の処分)

第82条 企業出納員は、たな卸資産のうち不用となり、又は使用に耐えなくなったものを不用品として整理し、別表第1に定める区分による決裁を経て、これを売却しなければならない。ただし、買受人がないもの又は売却価格が売却に要する費用の額に達しないものその他売却することが不適当と認められるものは、別表第1に定める区分による決裁を経て、これを廃棄することができる。

2 前項の規定により不用品を廃棄したときは、振替伝票を発行しなければならない。

第3節 たな卸し

(保管整理)

第83条 企業出納員は、たな卸資産を倉庫その他の適当な場所に品名、形状等の別に整理して保管しなければならない。

(実地たな卸し)

第84条 企業出納員は、毎事業年度末に実地たな卸しを行わなければならない。

2 前項に定める場合のほか、企業出納員は、たな卸資産が天災その他の事由により滅失した場合その他必要と認められる場合には、随時実地たな卸しを行わなければならない。

3 前2項の規定により実地たな卸しを行った場合は、企業出納員はその結果に基づいてたな卸表を作成しなければならない。

(帳簿残高の確認)

第85条 企業出納員は、常に貯蔵品台帳の残高をこれと関係のある他の帳簿と照合し、その正確な額の確認に努めなければならない。

(実地たな卸しの立会い)

第86条 管理者は、第84条の規定により実地たな卸しを行う場合は、たな卸資産の受払い及び保管に関係のない職員を立ち会わせなければならない。

(たな卸しの結果の報告)

第87条 企業出納員は、実地たな卸しを行った結果について、第84条第3項の規定により作成するたな卸表を添えて、管理者に報告しなければならない。

2 企業出納員は、実地たな卸しの結果、現品に不足があることを発見した場合は、その原因及び現状を調査し、前項の報告に併せて管理者に報告しなければならない。

(たな卸しの修正)

第88条 企業出納員は、実地たな卸しの結果、総勘定元帳の残高がたな卸資産の現在高と一致しないときは、たな卸表に基づき振替伝票を発行し、管理者の決裁を受け、関係帳簿を修正しなければならない。

第4節 たな卸資産の評価

第89条 企業出納員は、たな卸資産で事業年度の末日における時価が同日における当該たな卸資産の帳簿価額より低いもの(重要性の乏しいものを除く。)について、同日における時価を当該たな卸資産の帳簿価額として付さなければならない。

2 前項に規定する「時価」とは、事業年度の末日における再調達原価をいう。

3 第1項に規定する「重要性の乏しいもの」とは、たな卸資産のうち、事業用の部品、消耗品等で販売活動及び一般管理活動において短期間に消費されるものをいう。

4 第1項に規定する重要性の乏しいたな卸資産については、同項に規定する時価による評価を行わず、受入価額を帳簿価額とする。

第6章 たな卸資産以外の物品

(直購入)

第90条 企業出納員は、第68条第1項各号に掲げる物品のうち、購入後直ちに使用する予定の物品及び第103条第1項の規定に基づいて建設仮勘定を設けて経理する建設改良工事に使用する予定の物品について、別表第1に定める区分による決裁を経て直接当該科目の支出として購入することができる。

2 第76条の規定は、前項の規定によって購入した物品のうち材料に残品が生じた場合に準用する。

(物品の管理)

第91条 企業出納員は、前条の規定により、直接、当該科目の支出として購入した物品を適正に管理しなければならない。

2 企業出納員は、物品受払簿を備えて物品の数量、使用の状況等を記録し整理しておかなければならない。ただし、購入後、直ちに消費し、保管の事実を生じないもの等については、この限りでない。

(事故報告)

第92条 企業出納員は、天災その他の事由により物品が滅失し、亡失し、又は損傷を受けたときは、速やかにその原因及び現状を調査して管理者に報告しなければならない。

(不用物品の処分)

第93条 企業出納員は、保管する物品が不用となり、又は使用に耐えなくなったときは、第82条の規定に準じて売却し、又は破棄しなければならない。

第7章 固定資産

第1節 通則

(固定資産の範囲)

第94条 固定資産とは、次に掲げるものをいう。

(1) 有形固定資産

 土地

 建物及び附属設備

 構築物(土地に定着する土木設備又は工作物をいう。)

 機械及び装置並びにその他の附属設備

 車両運搬具

 工具、器具及び備品(耐用年数が1年以上かつ取得価額が10万円以上のものに限る。)

 リース資産(組合がファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であって、当該リース物件がに掲げるものである場合に限る。)

 建設仮勘定(からまでに掲げる資産であって、事業の用に供するものを建設した場合における支出した金額及び当該建設の目的のために充当した材料をいう。)

 その他有形資産であって、有形固定資産に属する資産とすべきもの

(2) 無形固定資産

 水利権

 借地権

 地上権

 特許権

 施設利用権

 リース資産(組合がファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産)

 その他無形資産であって、無形固定資産に属する資産とすべきもの

(3) 投資その他の資産

 投資有価証券(1年内(当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内の日をいう。以下同じ。)に満期の到来する有価証券を除く。)

 長期貸付金

 長期前払消費税

 その他固定資産であって、投資その他の資産に属する資産とすべきもの

第2節 取得

(取得価額)

第95条 固定資産の取得価額は、次に掲げる額とする。

(1) 購入によって取得した固定資産は、購入に要した額

(2) 工事又は製作によって取得した固定資産は、当該工事又は製作に要した直接及び間接の費用の合計額

(3) 交換によって取得した固定資産は、交換のため提供した固定資産の価額に交換差金を加算し、又は控除した額

(4) 無償で譲り受けた無形固定資産以外の固定資産又は前3号に掲げる固定資産であって取得価額の不明のものは、公正な評価額

(5) 固定資産に増設又は改良を施したときは、その以前の額から撤去部分の額を除いた残額に増設又は改良を加えた額を加算した額

2 前項各号の場合において、固定資産に計上する額は、消費税及び地方消費税相当額を控除した額とする。

(購入)

第96条 事務局長は、固定資産を購入しようとするときは、次に掲げる事項を記載した文書によって、別表第1に定める区分に従い、決裁を受けなければならない。

(1) 購入しようとする固定資産の名称、種類及び数量

(2) 購入しようとする固定資産の所在地

(3) 購入しようとする事由

(4) 予定価格及び単価

(5) 相手方の住所及び氏名

(6) 予算科目及び予算額

(7) 契約の方法

(8) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、購入しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(交換)

第97条 事務局長は、固定資産を交換しようとするときは、次に掲げる事項を記載した文書によって、別表第1に定める区分に従い、決裁を受けなければならない。

(1) 交換しようとする固定資産の名称、種類及び数量並びに交換差金

(2) 交換しようとする固定資産の所在地

(3) 交換しようとする事由

(4) 相手方の住所及び氏名

(5) 契約の方法

(6) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、交換しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。

(無償譲受け)

第98条 事務局長は、固定資産を無償で譲り受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した文書によって、別表第1に定める区分に従い、決裁を受けなければならない。

(1) 譲り受けようとする固定資産の名称及び種類

(2) 譲り受けようとする固定資産の所在地

(3) 譲り受けようとする事由

(4) 見積価額(無形固定資産を除く。)

(5) 相手方の住所及び氏名

(6) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、譲り受けようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。

(工事の施行)

第99条 事務局長は、建設改良工事を施行しようとするときは、別表第1に定める区分に従い、次に掲げる事項を記載した文書によって、決裁を受けなければならない。

(1) 工事の名称

(2) 工事の場所

(3) 工事の目的

(4) 工事の着工予定日及び完成予定日

(5) 工事の内容

(6) 設計金額

(7) 予算科目及び予算額

(8) 契約の方法

(9) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、仕様書、図面、設計書その他内容を明らかにするための書類を添付しなければならない。

3 第1項の工事については、年度ごとに一連の工事番号を付して整理するものとする。

(検収)

第100条 事務局長は、固定資産を取得したときは、遅滞なく検収しなければならない。

(取得の報告)

第101条 事務局長は、固定資産を取得したときは、当該取得に関する報告書に必要な書類を添えて管理者に報告しなければならない。この場合において、財務諸表附属書類としての固定資産明細書をもって報告に代えることができる。

2 固定資産の取得、処分又は変更により、登記又は登録を要するものは、その事由発生後遅滞なく登記又は登録の手続をとらなければならない。

(建設改良工事の精算)

第102条 事務局長は、建設改良工事が完成した場合は、速やかに工事費の精算を行わなければならない。

2 前項の場合において、事務局長はあらかじめ定めた基準に従って間接費を割り当て、工事費に合わせて固定資産に振り替えなければならない。

(建設仮勘定)

第103条 建設改良工事でその工期が一事業年度を超えるものは、建設仮勘定を設けて経理するものとする。

2 事務局長は、前項の建設改良工事が完成した場合は、速やかに当該建設仮勘定の精算を行い、固定資産の当該科目に振り替えなければならない。

3 前条第2項の規定は、前項の場合について準用する。

第3節 管理及び処分

(管理)

第104条 事務局長は、その管理に属する固定資産が常に最良の状態においてその使用に供されるよう留意し、適正な管理をしなければならない。

2 事務局長は、固定資産の取喪、現況等を明らかにした固定資産台帳を整備し、少なくとも年1回固定資産の実態を照合しその一致を確認するよう努めなければならない。

(事故報告)

第105条 事務局長は、天災その他の事由により固定資産が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、遅滞なく管理者にその旨を報告しなければならない。

(売却等)

第106条 事務局長は、固定資産を売却し、撤去し、又は廃棄しようとする場合は、次に掲げる事項を記載した文書によって、別表第1に定める区分に従い、管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の所在地

(3) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする理由

(4) 相手方の住所及び氏名

(5) 予定価額

(6) 契約の方法

(7) その他必要と認められる事項

2 固定資産の廃棄は、当該固定資産が著しく損傷を受けていることその他の理由により買受人がない場合又は売却価額が売却に要する費用の額に達しない場合に限るものとする。

(固定資産の用途廃止)

第107条 事務局長は、機械、器具その他これに類する固定資産のうち著しく損傷を受けていることその他の理由によりその用途に使用することができなくなったものについては、別表第1に定める区分により、管理者の決裁を受けて、再使用できるもの又は不用となり、又は使用に耐えなくなったものとに区分し、再使用できるものは第74条第4号及び第76条の規定に準じてたな卸資産に振り替えなければならない。

2 前項の規定は、固定資産を撤去した場合において発生した物品について準用する。

3 事務局長は、固定資産の用途を廃止したときは、当該廃止に関する報告書を作成し、必要な書類を添えて管理者に報告しなければならない。この場合において、財務諸表附属書類としての固定資産明細書をもって報告に代えることができる。

(売却等に関する報告)

第108条 事務局長は、固定資産を売却し、撤去し、廃棄し、又は用途を廃止した場合は、遅滞なく当該売却等に関する報告書を作成して管理者に報告しなければならない。

第4節 減価償却

(固定資産の減価償却の方法)

第109条 固定資産の減価償却は、次条及び第111条の規定によるものを除くほか、定額法によって取得の翌年度から行うものとする。

(取替法による資産)

第110条 有形固定資産のうち量水器は、取替資産として経理することができる。

(リース資産の減価償却の方法)

第111条 第94条第1号キ及び第2号キに掲げるリース資産(所有権移転外ファイナンス・リース取引(ファイナンス・リース取引のうち、リース契約上の諸条件に照らしてリース物件の所有権が借主に移転すると認められない取引をいう。以下同じ。)に係るものに限る。)の減価償却は、リース契約に基づくリース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によって、取得の当月から行う。

(減価償却の実施)

第112条 減価償却は、取得の翌年度から開始し、償却限度額をもって終了するものとする。ただし、当該固定資産を事業年度途中において処分したときは、当該事業年度に係る減価償却は行わない。

2 前項の規定は、リース資産(所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るものに限る。)の減価償却については、適用しない。

(特別償却率)

第113条 償却資産のうち、直接その事業の用に供する固定資産について、経営の健全性を確保する必要がある場合は、地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号。以下「施行規則」という。)第15条第1項の規定により算出した金額に、当該金額に100分の50を乗じて得た金額を加えた金額を各事業年度の減価償却額とすることができる。

(減価償却の特例)

第114条 事務局長は、有形固定資産について、当該資産の帳簿価額が帳簿原価の100分の5に相当する金額に達した後、施行規則第15条第3項の規定により帳簿価額が1円に達するまで減価償却を行おうとする場合は、あらかじめその年数について管理者の決裁を受けなければならない。

第5節 固定資産の評価

(減損に係る会計処理)

第115条 事務局長は、固定資産であって、事業年度の末日において予測することができない減損が生じたもの又は次条に定めるところにより減損損失を認識すべきものについて、その時の当該固定資産の帳簿価額から当該生じた減損による損失又は認識すべき減損損失の額を減額した額を当該固定資産の帳簿価額として付し、減損に係る会計処理を行なわなければならない。

(減損損失の認識)

第116条 事務局長は、固定資産に減損の兆候が認められた場合は、当該固定資産について、減損損失を認識するかどうかの判定を行わなければならない。

2 事務局長は、前項の判定により減損損失を認識した固定資産について、減損損失の額を測定しなければならない。

3 前2項に規定する減損損失に係る判定及び測定は、組合における固定資産を一つの固定資産グループとし、当該固定資産グループを単位として行うものとする。

第8章 リース会計に係る特例

第117条 前章の規定にかかわらず、第94条第1号キ及び第2号キに掲げるリース資産(所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るものに限る。)については、施行規則第55条第1号の規定により、賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行うものとする。

第118条 前章の規定にかかわらず、第94条第1号キ及び第2号キに掲げるリース資産(重要性の乏しいものに限る。)については、施行規則第55条第3号の規定により、賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行うものとする。

2 前項の「重要性の乏しいもの」とは、次の各号に掲げる条件のいずれかに該当する資産とする。

(1) 購入時に費用処理するものであること。

(2) リース期間が1年以内であること。

第9章 引当金

(引当金の計上)

第119条 組合の業務においては、将来の特定の費用又は損失(施行規則第22条に規定するものに限る。)の金額について、次に掲げる引当金として予定貸借対照表等(同条に規定する予定貸借対照表等をいう。)に計上し、当該事業年度の負担に帰すべき引当額を費用に計上するものとする。

(1) 退職給付引当金

(2) 賞与引当金

(3) 法定福利費引当金

(4) 修繕引当金

(5) 特別修繕引当金

(6) 貸倒引当金

(7) その他引当金

(退職給付引当金の計上方法)

第120条 退職給付引当金の計上は、組合の退職給付債務から、福井県市町総合事務組合への加入時からの負担金の累積額から既に職員に対し退職手当として支給された額の総額を控除した額に福井県市町総合事務組合における積立金の運用益のうち組合へあん分される額を加算した額を控除した額を計上することにより行うものとする。この場合において、退職給付引当金の計上は、簡便法(当該事業年度の末日において全職員(同日における退職者を除く。)が自己の都合により退職するものと仮定した場合に支給すべき退職手当の総額による方法をいう。)によるものとする。

(その他の引当金の計上方法)

第121条 前条に定めるもののほか、第119条各号に掲げる引当金の計上方法については、管理者が別に定める。

第10章 予算

第1節 予算の編成

(予算科目)

第122条 組合の業務の予算科目は、次の各号に掲げる収入又は支出の区分に応じ、当該各号に掲げる科目とする。

(1) 収益的収入 別表第2勘定科目表の収益勘定の表に規定する勘定科目

(2) 収益的支出 別表第2勘定科目表の費用勘定の表に規定する勘定科目

(3) 資本的収入 企業債、一般会計出資金、他会計補助金、他会計繰入金、国庫補助金、県補助金、受贈財産評価額、固定資産売却代金その他の資本的収入に属する科目

(4) 資本的支出 建設改良費、企業債償還金、他会計貸付金その他の資本的支出に属する科目

(予算編成方針)

第123条 事務局長は、当初予算編成前に重点施策その他予算編成に関する基本的な方針(以下「予算編成方針」という。)を定め、予算見積書の作成に従事する者に通知するものとする。

(予算見積書等の提出)

第124条 予算見積書の作成に従事する者は、予算編成方針に基づき、その所管に係る予算見積書その他の書類を作成し、所定の期日までに次長に提出しなければならない。

2 次長は、前項の規定により提出された予算見積書その他の書類を取りまとめ、所定の期日までに事務局長に提出しなければならない。この場合において、予定キャッシュ・フロー計算書の作成は、間接法によるものとする。

(予算見積書等の査定及び調整)

第125条 事務局長は、前条第2項の規定により予算見積書その他の書類の提出があったときは、これを査定し、必要な調整を行い、及び意見を付して、管理者の査定を求めるものとする。

2 前項の審査に当たり必要があるときは、関係者の説明を求め、及び必要な書類を提出させることができる。

3 事務局長は、管理者の査定が終了したときは、予算見積書及び予算に関する説明書を調整し、管理者の決裁を受けなければならない。

(補正予算)

第126条 前2条の規定は、補正予算を編成する場合に準用する。

第2節 予算の実施

(予算の執行)

第127条 事務局長は、企業の適切な経営活動の調整を図り、事業を合理的、かつ、能率的な運営に資するよう予算執行の統制を図らなければならない。

2 予算は、予算の実施計画に定める款、項、目の区分及び別に定める節の区分に従って執行するものとする。

3 事務局長は、毎月末日をもって予算執行状況表を作成し、管理者の決裁を受けなければならない。

(予算流用及び予備費充当)

第128条 予算の実施について必要があるときは、各目又は各節の金額を相互に流用することができる。

2 前項の場合において、流用してもなお不足が生ずるときは、予備費を充当することができる。

3 職員給与費については、第1項の規定にかかわらず、その金額をそれ以外の他の経費の金額に流用し、又はそれ以外の経費の金額をその経費の金額に流用することができないものとする。ただし、流用する旨の議会の議決があったときは、この限りでない。

4 前項本文の規定は、減価償却費、資産減耗費その他現金の支出を伴わない経費について準用する。

(予算流用及び予備費充当の手続)

第129条 予算の定めるところにより流用しようとする場合は、その科目の名称、金額及び流用しようとする事由等を記載した文書により別表第1に定める区分に従い、管理者の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定は、予備費を充当しようとする場合について準用する。

(予算超過の支出)

第130条 事務局長は、法第24条第3項の規定により、業務量の増加により業務のため直接必要な経費に不足を生じた場合において、増加する収入に相当する金額を当該業務のため直接必要な経費に使用しようとするときは、使用しようとする経費の名称、金額及び使用しようとする事由等を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

2 事務局長は、現金支出を伴わない経費について必要がある場合において予算に定める金額を超えて支出するときは、前項の規定に準じて管理者の決裁を受けなければならない。

(予算の繰越し)

第131条 事務局長は、予算に定めた建設又は改良に要する経費のうち、年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して支出する必要がある場合は、翌事業年度の5月末日までに繰越計算書(継続費に係るものにあっては、継続費繰越計算書)を作成して管理者に提出しなければならない。

2 前項の規定は、支出予算の金額のうち、年度内に支出の原因となる契約その他の行為をし、避け難い事故のために、年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して支出する必要がある場合及び継続費について翌年度に逓次繰り越して使用する場合について準用する。

第11章 決算

第1節 通則

(決算の調製)

第132条 組合の決算の調製に関する事務は、事務局長が行う。

第2節 年度決算

(決算の整理事項)

第133条 事務局長は、毎事業年度経過後速やかに振替伝票により次に掲げる事項について決算整理を行わなければならない。

(1) 実地たな卸しに基づくたな卸資産の修正

(2) 固定資産の減価償却

(3) 繰延収益の償却

(4) 資産の評価

(5) 第119条各号に掲げる引当金の計上

(6) 繰延勘定(開発費に限る。)の償却

(7) 未払費用等の経過勘定に関する整理

(8) 整理勘定に関する整理

(9) 消費税及び地方消費税に関する整理及び納税額又は還付額の確定

(10) その他決算整理に必要な事項

(帳簿の締切り)

第134条 事務局長は、前条の規定により決算整理を行った後、各帳簿の勘定の締切りを行うものとする。

(決算報告書等の提出)

第135条 事務局長は、毎事業年度終了後5月末日までに次に掲げる決算書類を作成し、管理者に提出しなければならない。この場合において、キャッシュ・フロー計算書の作成は、予定キャッシュ・フロー計算書と同じ方法によるものとする。

(1) 決算報告書(予算決算対照表)

(2) 損益計算書

(3) 貸借対照表

(4) 剰余金計算書又は欠損金計算書

(5) 剰余金処分計算書又は欠損金処理計算書

(6) 事業報告書

(7) キャッシュ・フロー計算書

(8) 収益及び費用明細書

(9) 固定資産明細書

(10) 企業債明細書

(11) 継続費精算報告書

第12章 雑則

(経理状況の報告)

第136条 事務局長は、毎月末日をもって月次試算表及び資金予算表を作成し、翌月20日までに管理者に提出しなければならない。

(伝票等の様式)

第137条 この規則の施行に関し必要な伝票、帳簿等の様式は、管理者が別に定める。

(補則)

第138条 この規則に定めるもののほか、組合の事業の会計事務の処理に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日等)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行し、平成26年度の事業年度から適用する。

(準備行為)

2 平成26年度の予算編成に係る手続その他の行為は、この規則の施行前においても、この規則の規定の例により行うことができる。

(平成31年4月1日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年4月1日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年4月1日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第7条、第24条、第32条、第34条、第37条、第73条、第82条、第90条、第96条―第99条、第106条、第107条、第129条関係)

事務局長の専決事項

1 1件の金額が2,000,000円未満の下水道使用料その他の収益及び収入の調定をし、納入の通知をし、収納すること。ただし、寄附金、工事負担金、他会計負担金、国庫補助金、県補助金、他会計補助金、固定資産売却代金、企業債及び他会計借入金に係るものを除く。

2 第27条の規定により、証券支払拒絶に伴う納入通知書の再発行をすること。

3 下水道使用料等の減免に関すること。

4 過誤納金の還付をすること。

5 第25条の規定により収入更正をすること。

6 第33条の規定により督促状を発し、督促手数料について調定すること。

7 販売する材料及び用品の原価の決定をすること。

8 第129条第1項の規定により、1件の金額が500,000円未満の節の経費の金額の流用をすること。

9 第129条第2項の規定により、1件の金額が500,000円未満の予備費の充当をすること。

10 預り金の支出の調査決定をし、支出命令を発すること。

11 工事又は業務委託について500,000円未満(緊急を要する工事にあっては、700,000円未満)の執行をすること。

12 物品の購入について500,000円未満の執行をすること。

13 増額しようとする工事請負額又は業務委託料が500,000円未満の執行をすること。

14 予算の範囲内で次に掲げる事項について支出負担行為をすること。

(1) 第37条の規定により締結した単価契約に基づくもの

(2) 報酬、給料、手当及び法定福利費に係るもの

(3) 1件の金額が500,000円未満の修繕費、工事請負費及び路面復旧費に係るもの

(4) 1件の金額が100,000円未満の旅費、被服費、厚生費、研修費及び食糧費に係るもの

(5) 1件の金額が500,000円未満の上記以外に係るもの(交際費及び退職給付費は除く。)

15 前項の規定により支出負担行為をしたものについて1件の金額が2,000,000円未満の支出の調査決定をし、支出命令を発すること。

16 第58条の規定に基づく過誤払金について、戻入の調査決定をし、返納通知書を発行すること。

17 1件の帳簿価格が500,000円未満の事業資産の取得、交換及び処分に関すること。

18 1件の帳簿価格又は見積価格が500,000円未満の不用品の処分に関すること。

19 第58条の規定により支出更正をすること。

20 1件の金額が2,000,000円未満の入札保証金及び契約保証金の受入れ及び払出しを命ずること。

別表第2(第20条、第122条関係)

勘定科目表

収益勘定

(科目区分の説明)

下水道事業収益

 

 

 

下水道事業の運営及び経営に伴って発生する収益を営業収益、営業外収益及び特別利益に区分する。

営業収益

 

 

主たる営業活動から生ずる収益を下水道使用料、受託事業収益、他会計負担金及びその他営業収益に区分する。ただし、その他営業収益として記載すべきもののうち、その金額が営業収益の総額の100分の10を超えるものについては、当該収益を示す名称を付した科目を別に設ける。

下水道使用料

 

下水道施設の使用について徴収する使用料

受託事業収益

 

受託事業費に対応する受託工事及び受託業務に伴う収益

受託工事収益

排水設備等の工事受託に伴う収益

受託業務収益

汚水・汚泥処理等の業務受託に伴う収益

他会計負担金

 

収益的支出を負担することを目的とする組織市町からの繰入金のうち法第17条の2に基づく繰入金

その他営業収益

 

 

貯蔵品売却収益

貯蔵品の売却代金

手数料

証明手数料、検査手数料等

雑収益

上記以外の営業収益

営業外収益

 

 

金融及び販売活動に伴う収益その他主たる営業活動以外から生ずる収益

受取利息及び配当金

 

 

預金利息

普通預金、定期預金等の利子

貸付金利息

長期貸付金、短期貸付金等の利子

有価証券利息

 

配当金

出資等に対する配当金

業務受託料

 

五領排水樋門点検に係る受託料

他会計補助金

 

収益的支出を負担することを目的とする組織市町からの繰入金のうち法第17条の2に基づかない繰入金

補償費

 

排水設備及び有形固定資産が支障物件となる場合における補償費等で収益に計上すべきもの

国庫補助金

 

補助率差額等に対する交付金

長期前受金戻入

 

施行規則第21条第2項又は第3項の規定により償却した長期前受金の額のうち営業外収益として整理するもの

補助金

償却資産の取得又は改良に充てた補助金に係る対象償却資産の減価償却見合い分

他会計負担金

償却資産の取得又は改良に充てた負担金に係る対象償却資産の減価償却見合い分

受贈財産評価額

償却資産に係る受贈財産の評価額の減価償却見合い分

寄附金

償却資産の取得又は改良に充てた寄附金に係る対象償却資産の減価償却見合い分

工事負担金

償却資産の取得又は改良に充てた工事負担金に係る対象償却資産の減価償却見合い分

受益者負担金・分担金

五領川公共下水道事業受益者負担金に関する条例(昭和58年条例第10号)に基づいて徴収する受益者負担金及び五領川公共下水道区域外流入分担金の徴収に関する条例に基づいて徴収する分担金

補償費

固定資産の物件移転等に対する補償費で、資本的収入に受け入れるもの

その他長期前受金

 

雑収益

 

上記に属さない営業外収益

有価証券売却収益

有価証券の売却代金

不用品売却収益

不用品の売却代金

貯蔵品組替益

撤去品等を貯蔵品に庫入れする場合の見積価額

消費税還付加算金

消費税及び地方消費税額が還付となる場合の申告日から支払日までの利子相当額

賃貸料

 

その他雑収益

上記に属さない雑収益

特別利益

 

 

当年度の経常的収益から除外すべき利益

固定資産売却益

 

固定資産の売却価額が当該固定資産の売却時の帳簿価額を超える額

有形固定資産売却益

 

無形固定資産売却益

 

過年度損益修正益

 

前年度以前の損益の修正で利益の性質を有するもの

長期前受金戻入

 

 

その他特別利益

 

 

費用勘定

(科目区分の説明)

下水道事業費用

 

 

 

下水道事業の運営及び経営に伴って発生する費用を営業費用、営業外費用及び特別損失に区分する。

営業費用

 

 

主たる営業活動から生ずる費用を管渠費、ポンプ場費、処理場費、場内整備費、受託事業費、業務費、総係費、普及促進費、減価償却費、資産減耗費及びその他営業費用に区分する。ただし、その他営業費用として記載すべきもののうち、その金額が営業費用の総額の100分の10を超えるものについては、当該費用を示す名称を付した科目を別に設ける。

管渠費

 

管渠の維持管理に要する費用

給料

職員の本給

手当

職員の扶養、調整、期末、勤勉、時間外勤務、特殊勤務等の諸手当

賞与引当金繰入額

賞与引当金として計上するための繰入額

賃金

臨時職員及び人夫の賃金

法定福利費

事業主負担の健康保険料、厚生年金保険料、共済組合費、雇用保険料、公務災害補償費等

法定福利費引当金繰入額

法定福利費引当金として計上するための繰入額

備消品費

事務用及び工事用の消耗品の購入費並びに耐用年数1年未満又は取得価額10万円未満の器具及び備品の購入費

燃料費

工事用、自動車用及び暖房用の燃料費

光熱水費

電気料金、ガス料金等

印刷製本費

文書、図面、帳簿等の印刷費及び伝票、帳簿等の製本費

通信運搬費

はがき、郵便切手、電信電話料、電話加入移転架設料、乗車船券類、運送料等

委託料

検針業務、機器保守管理等の委託に要する費用

手数料

車検等の手数料

使用料及び賃借料

借地料、自動車借上料、会場借料、占用料等

修繕費

有形固定資産の維持修繕に要する費用

修繕引当金繰入額

修繕引当金として計上するための繰入額

特別修繕引当金繰入額

特別修繕引当金として計上するための繰入額

材料費

有形固定資産等の維持修繕に要する諸材料費

補償金

補償金、賠償金、見舞金等

負担金

関係団体の会費負担金等

保険料

事業用財産に対する損害保険料

その他引当金繰入額

施行規則第22条の規定によりその他引当金として計上するための繰入額

雑費

上記に属さない費用

ポンプ場費

 

ポンプ場施設の維持管理に要する費用

動力費

ポンプ場の機械装置等の運転に必要な電力料及び燃料費等

処理場費

 

処理場施設の維持管理及び処理作業に要する費用

動力費

処理場の機械装置等の運転に必要な電力料及び燃料費等

薬品費

諸薬品購入費

受託事業費

 

排水設備等の受託工事及び汚水、汚泥処理等の受託業務に要する費用で、固定資産に計上しないもの

工事請負費

排水設備の新設等の工事を受託した場合の工事に要する費用で、有形固定資産に計上しないもの

業務費

 

下水道使用料徴収業務に要する費用

貸倒引当金繰入額

貸倒引当金として計上するための繰入額

総係費

 

事業活動の全般に関連する費用

報酬

臨時又は非常勤の顧問、参与、嘱託員等に対する報酬

旅費

五領川公共下水道事務組合一般職の職員の旅費に関する条例(平成3年条例第4号)等に基づいて職員等に支給する旅費

退職手当組合負担金

退職手当組合に支払う負担金

退職給付費

退職給付引当金として計上するための繰入額及び退職手当の支払に当たって不足が生じた場合の当該不足額

諸謝金

講師等の謝礼

報償費

報償金、奨励金等(一括納付報奨金を除く。)

被服費

五領川公共下水道事務組合職員の被服貸与規程(昭和62年訓令第1号)に基づいて職員に貸与する被服の購入費

広報費

事業活動全般に関する広報活動に要する費用

研修費

職員の研修に要する費用

食糧費

会議のための茶菓、弁当代等

厚生費

医務、衛生、保健、文化、体育、慰安等に要する費用

公課費

自動車重量税等

交際費

外部との交渉をするために要する費用等

貸倒引当金繰入額

貸倒引当金として計上するための繰入額

普及促進費

 

下水道の普及及び排水設備の促進等に要する費用

広報費

普及促進に関する広報活動に要する費用

一括納付報奨金

五領川公共下水道事業受益者負担金に関する条例に基づいて受益者負担金を一括納付した場合の報奨金

利子補給金

水洗便所改造資金融資制度の利子補給金

減価償却費

 

施行規則第13条、第15条又は第16条の規定による償却額

有形固定資産減価償却費

建物、構築物、機械及び装置、車両運搬具、工具、器具及び備品、リース資産等(耐用年数1年未満又は取得価額10万円未満のものを除く。)の償却額

無形固定資産減価償却費

水利権、借地権、地上権、特許権、施設利用権及びリース資産の償却額

資産減耗費

 

固定資産除却費及びたな卸資産減耗費

固定資産除却費

固定資産の除却損又は廃棄損及び撤去費

たな卸資産減耗費

たな卸資産の毀損、変質又は滅失による除却費及び低価法による評価損

その他営業費用

 

上記以外の営業費用

貯蔵品売却原価

貯蔵品の原価。ただし、不用品を除く。

雑支出

上記に属さないその他営業費用

営業外費用

 

 

金融及び財務活動に伴う費用及び主たる営業活動に係る費用以外の費用

議会費

 

組合の議会活動に要する費用

報酬

議員の報酬

法定福利費

議員の共済費

旅費

議員の研修に要する旅費

食糧費

会議等の賄料

交際費

慶弔費

監査費

 

組合の監査事務に要する費用

報酬

監査委員の報酬

法定福利費

監査委員の共済費

旅費

監査委員の研修に要する旅費

食糧費

会議等の賄料

支払利息及び企業債取扱諸費

 

 

企業債利息

企業債に対する利息

借入金利息

他会計借入金、一時借入金等に対する利息

一時借入金利息

他会計等からの一時借入金に対する利息

企業債手数料及び取扱費

企業債の元利償還の都度支払う手数料及び取扱費

繰延資産償却

 

繰延資産の償却額

開発費償却

 

長期前払消費税勘定償却

 

長期前払消費税勘定の償却額

長期前払消費税額償却

 

消費税及び地方消費税

 

 

雑支出

 

上記に属さない営業外費用

不用品売却原価

売却した不用品の原価

その他雑支出

上記に属さない雑支出

特別損失

 

 

当年度の経常的費用から除外すべき損失

固定資産売却損

 

固定資産の売却価額が当該固定資産の売却時の帳簿価額に不足する金額

有形固定資産売却損

 

無形固定資産売却損

 

減損損失

 

事業年度の末日において予測することができない減損が生じたもの又は減損損失を認識すべきものの当該生じた減損による損失又は認識すべき減損損失の額

災害による損失

 

災害による巨額の臨時損失

過年度損益修正損

 

前年度以前の損益の修正で、損失の性質を有するもの

その他特別損失

 

上記に属さない特別損失

ポンプ場費、処理場費、場内整備費、受託事業費、業務費、総係費、普及促進費、議会費及び監査費の節は、上記のほか、管渠費の節による。

資産勘定

区分

(科目区分の説明)

固定資産

 

 

 

貸借対照表日から起算して1年以内に換金し得ない資産を、有形固定資産、無形固定資産及び投資に区分する。

有形固定資産

 

 

土地、建物、構築物、機械、工具、器具及び備品等(耐用年数1年未満又は取得価額が10万円未満のものを除き、将来営業の用に供する目的をもって所有する資産(例えば遊休施設、未稼動設備等)を含む。)

土地

 

事業用敷地及び公舎敷地、運動場等の経営附属用土地等であり、土地の取得に関して要した費用、買収費、買収手数料、整地費(建物又は構築物に直接関係のあるものを除く。)及び測量費の合計額

事務所用地

本庁舎用地等専ら事務所のために用いる土地

施設用地

管渠敷設用地、ポンプ場用地、処理場用地等施設のために用いる土地(施設に附属する事務所の用地を含む。)

その他土地

 

土地減損損失累計額

 

 

建物

 

事務所、作業場、倉庫及び車庫のほか、公舎その他経営附属用建物及び建物と一体をなす暖房、照明、通風等の附属設備(買収建物を使用するために要した模様替え、改造等の費用及び建物に直接関係のある整地費を含む。)

事務所用建物

本庁舎、営業所等専ら事務所の用に供されている建物

施設用建物

ポンプ場、処理場等の施設の用に供される建物

その他建物

 

建物減価償却累計額

 

施行規則第13条及び第15条の規定による建物の減価償却額の累計

事務所用建物減価償却累計額

 

施設用建物減価償却累計額

 

その他建物減価償却累計額

 

構築物

 

管渠並びにポンプ場、処理場及びその他土地に定着する土木施設又は工作物を施設別に区分する。

管路施設

管渠、人孔、ます等の施設

ポンプ場施設

ポンプピット、圧送ポンプ等管渠の途中において圧送するための施設

処理場施設

終末処理場における沈砂池等の汚水を処理するための施設

その他構築物

 

構築物減価償却累計額

 

施行規則第13条及び第15条の規定による構築物の減価償却額の累計

管渠施設減価償却累計額

 

ポンプ場施設減価償却累計額

 

処理場施設減価償却累計額

 

その他構築物減価償却累計額

 

機械及び装置

 

機械、装置及びコンベヤ等の運搬設備並びにこれらの附属品

電気設備

電動機、変圧器等及び所内配電設備(建物に含むものを除く。)

内燃設備

自家発電のための内燃設備

ポンプ設備

ポンプ及びこれに直結し、分離し難い電動機等の電気設備

薬品注入設備

薬品投入装置等の設備

通信設備

遠方監視装置等の通信のための設備

計測設備

流量計(量水器を除く。)、水位計等の計測のための設備

量水器

需要者の汚水量を算定するための量水用計器

機械設備

揚泥機等下水処理に要する機械設備

その他機械及び装置

上記に属さない機械及び装置

機械及び装置減価償却累計額

 

施行規則第13条及び第15条の規定による機械及び装置の減価償却額の累計

電気設備減価償却累計額

 

内燃設備減価償却累計額

 

ポンプ設備減価償却累計額

 

薬品注入設備減価償却累計額

 

通信設備減価償却累計額

 

計測設備減価償却累計額

 

量水器減価償却累計額

 

機械設備減価償却累計額

 

その他機械及び装置減価償却累計額

 

車両運搬具

 

自動車その他の陸上運搬具

車両運搬具減価償却累計額

 

施行規則第13条及び第15条の規定による車両運搬具の減価償却額の累計

工具、器具及び備品

 

機械及び装置の附属設備に含まれない器具及び電話設備、金庫、タイプライター、机等の備品で耐用年数1年以上であり、かつ、取得価額が10万円以上のもの

工具、器具及び備品減価償却累計額

 

施行規則第13条及び第15条の規定による工具、器具及び備品の減価償却額の累計

リース資産

 

有形固定資産(土地に限る。)に係るファイナンス・リース取引におけるリース資産

リース資産減価償却累計額

 

 

建設仮勘定

 

長期にわたる有形固定資産の建設又は改良のため支出した工事費(前払金等を含む。)及び建設改良全般に関連する人件費、事務費、建設改良に使用した仮設備等の配分が確定していないもの

その他有形固定資産

 

上記以外の有形固定資産

その他有形固定資産減価償却累計額

 

施行規則第13条及び第15条の規定によるその他有形固定資産の減価償却額の累計

無形固定資産

 

 

水利権、借地権、地上権、特許権、施設利用権、リース資産等

水利権

 

河川法(昭和39年法律第167号)第23条から第28条までに規定する権利

借地権

 

土地の上に設定された民法(明治29年法律第89号)第601条に規定する権利

地上権

 

民法第265条に規定する権利

特許権

 

特許法(昭和34年法律第121号)第29条に規定する権利

施設利用権

 

電気ガス供給施設利用権(電気事業者又はガス事業者に対して電気又はガスの供給施設を設けるために要する費用を負担し、その施設を利用して電気又はガスの供給を受ける権利)

リース資産

 

無形固定資産(水利権を除く。)に係るファイナンス・リース取引におけるリース資産

その他無形固定資産

 

上記以外の無形固定資産

投資その他の資産

 

 

利殖又は他の事業を支配する目的でなされる長期投資を投資有価証券、出資金、長期貸付金及びその他投資に区分する。ただし、その他投資として整理すべきもののうち、その金額が資産の総額の100分の1を超えるものについては、当該資産を示す名称を付した科目を目に別に設ける。

投資有価証券

国債

地方債

その他

金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条第1項に規定する有価証券で投資の目的をもって所有するもの

 

退職手当組合積立金

 

退職手当組合に納付した負担金及び退職手当組合が運用して得た資産

長期貸付金

 

貸付金で返済期日が貸借対照表日から起算して1年以上のもの

他会計貸付金

他会計への長期貸付金

長期貸付金貸倒引当金

 

長期貸付金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの

長期前払消費税

 

資産に係る控除対象外消費税額の全部又は一部

その他投資

 

上記以外の投資の性質を有するもの

減価償却累計額

 

投資その他の資産に係る減価償却累計額

リサイクル預託金


車を廃棄処分するとき、必要になる処分料

流動資産

 

 

 

現金及び比較的短期間のうちに回収され、又は販売されることによって現金にかえることができる資産を現金・預金、未収金、有価証券、受取手形、貯蔵品、短期貸付金、前払費用、前払金、仮払金、未収収益、預託金及びその他流動資産に区分する。ただし、その他流動資産として整理すべきもののうち、その金額が資産の総額の100分の1を超えるものについては、当該資産を示す名称を付した科目を款に別に設ける。

現金・預金

 

 

現金及び貸借対照表日から起算して1年以内に期限が到来する定期預金及び普通預金等

現金

 

現金、支払期限の到来した公社債の利札及び手許にある当座小切手等

預金

 

貸借対照表日から起算して1年以内に期限が到来する預金、貯金及び掛金等

未収金

 

 

組合がその活動の過程において、外部に対して用役、財産等を提供したことによって生じる金銭債権を営業未収金、営業外未収金及びその他未収金に区分する。ただし、その他未収金として整理すべきもの(固定資産売却代金等)のうち、その金額が資産の総額の100分の1を超えるものについては、当該資産を示す名称を付した科目を目に別に設ける。

営業未収金

 

営業活動に係る収益の未収入額

未収下水道使用料

下水道使用料に係る未収入額

未収受託事業収益

受託工事、受託業務等の受託事業収入に係る未収入額

未収他会計負担金

収益に計上する他会計負担金に係る未収入額

その他営業未収金

上記に属さない営業収益に係る未収入額

営業外未収金

 

本来の事業の経営活動によらない営業外収益に係る未収入額

未収受取利息及び配当金

受取利息及び配当金等の未収入額

未収業務受託料

業務受託料の未収入額

未収他会計補助金

収益に計上する他会計補助金に係る未収入額

未収補償費

収益に計上する補償費の未収入額

未収国庫補助金

収益に計上する国庫補助金の未収入額

未収消費税及び地方消費税還付金

消費税及び地方消費税の納税計算の結果、還付となる場合の還付額

未収消費税中間納付還付金

消費税及び地方消費税の納税計算の結果、還付が予定される場合において、中間納付された消費税及び地方消費税額

その他営業外未収金

上記に属さない営業外収益に係る未収入額

その他未収金

 

固定資産売却代金等営業未収金及び営業外未収金以外の未収金

未収建設改良負担金

建設改良工事に伴う負担金の未収入額

未収受益者負担金

五領川公共下水道事業受益者負担金に関する条例に基づく受益者負担金の未収入額

未収他会計負担金

資本的収入に計上する他会計負担金に係る未収入額

未収国庫補助金

資本的収入に計上する国庫補助金に係る未収入額

未収他会計補助金

資本的収入に計上する他会計補助金に係る未収入額

未収企業債

企業債の未収入額

未収出資金

資本的収入に計上する出資金の未収入額

未収補償費

資本的収入に計上する補償費の未収入額

その他未収金

上記に属さないその他未収額

未収金貸倒引当金

 

 

未収金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの

有価証券

 

 

一時的所有を目的とする有価証券(差入保証金の代用として提供されたもので短期間内に返却されるものを除く。)

受取手形

 

 

通常の業務活動において発生した手形債権

受取手形貸倒引当金

 

 

手形債権の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの

貯蔵品

 

 

いまだ使用に供されていない材料並びに耐用年数1年未満又は取得価額が10万円未満の消耗工具、器具及び備品(固定資産の建設、改良に使用するため取得されたもので建設仮勘定に属するものを除く。)

材料

(目区分は、貯蔵品名鑑に定めるところによる。)

金属材料、木材、燃料、薬品等

貯蔵量水器

 

貯蔵中の量水器

消耗工具、器具及び備品

 

耐用年数1年未満又は取得価額が10万円未満の消耗工具、器具及び備品

消耗品

 

 

消耗工具、器具及び備品

耐用年数1年未満又は取得価額10万円未満の消耗工具、器具及び備品

事務用消耗品

文具、用紙等

その他消耗品

薬品、燃料等

販売品

 

販売するために購入した物品等

その他貯蔵品

 

廃材、用途廃止の機械器具等上記以外の貯蔵品

短期貸付金

 

 

貸付金で返済期日が貸借対照表日から起算して1年以内のもの

一般短期貸付金

 

他会計以外に対する貸付金

他会計貸付金

 

他会計に対する短期貸付金

その他短期貸付金

 

上記に属さない短期貸付金

短期貸付金貸倒引当金

 

 

短期貸付金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの

前払費用

 

 

前払賃借料等一定の契約に従い継続的に役務の提供を受ける場合、いまだ提供されていない役務に対して支払われた対価で貸借対照表日から起算して1年以内に費用となるもの

未経過保険料

 

翌年度中に費用となるべき保険料

未経過支払利息

 

翌年度中に費用となるべき支払利息

前払賃借料

 

翌年度中に費用となるべき賃借料

その他前払費用

 

上記に属さない前払費用

前払金

 

 

物品等の購入、工事の請負等に際して前払された金額で前払費用に属しないもの

工事前払金

 

第46条第3号の規定に基づいて支払う前払金

前払消費税及び地方消費税

 

年度途中において中間納付する消費税及び地方消費税額

その他前払金

 

上記に属さない前払金

仮払金

 

 

現金の支払をするに当たり、これを処理すべき勘定又は金額が未確定な場合に、これが確定するまで、仮勘定において一時処理される支出金額

資金前渡

 

第41条の規定に基づいて前渡する資金

概算払

 

第45条の規定に基づいて支払う概算額

未収収益

 

 

一定の契約に従い、継続して役務の提供を行う場合に既に提供した役務に対していまだ支払を受けていないもの

未収収益貸倒引当金

 

 

未収収益の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの

預託金

 

 

金融機関及び他の公共団体へ預託する資金

改造資金預託金

 

水洗便所改造資金融資制度に伴う金融機関に対する預託金

還付預託金

 

使用料徴収業務を委託する場合における還付に伴う預託金

その他流動資産

 

 

上記に属さない流動資産

保管有価証券

 

差入保証金の代用として提供を受けた有価証券で短期間内に返却する見込みのもの

仮払消費税及び地方消費税

 

免税事業者以外の事業者における課税仕入れに係る消費税及び地方消費税額

特定収入仮払消費税及び地方消費税

 

免税事業者以外の事業者で、特定収入割合が5%超の場合の4条予算の特定収入を財源として行われた4条予算の課税仕入れに係る控除できない消費税及び地方消費税額

資本勘定

区分

(科目区分の説明)

資本金

 

 

 

 

資本金

 

 

 

固有資本金

 

企業開始の時(法適用の時)における引継資本金の額

出資金

 

建設又は改良の目的に充てるため、法第17条の2又は第18条の規定により他の会計から出資を受けた金額

組入資本金

 

剰余金から資本金に組み入れた額

剰余金

 

 

 

企業の正味財産額のうち資本金の額を超過した部分で、資本剰余金と利益剰余金に区分する。

資本剰余金

 

 

資本取引によって企業内に留保された剰余金を再評価積立金、補助金、他会計負担金、受贈財産評価額、寄附金、工事負担金及びその他資本剰余金に区分する。ただし、その他資本剰余金のうち、金額の著しく大きいものについては、目において区分する。

再評価積立金

 

令附則第11項及び第12項の規定により資産の再評価を行った場合における再評価価額から再評価以前の帳簿価額を控除した額

補助金

 

償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた補助金

他会計負担金

 

償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた他会計負担金

受贈財産評価額

 

償却資産以外の固定資産の贈与を受けた財産の評価額

寄附金

 

償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた寄附金

工事負担金

 

償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた工事負担金(他会計負担金及び受益者負担金を除く。)

その他資本剰余金

 

上記以外の資本剰余金

利益剰余金

 

 

企業の営業活動によって獲得した利益による剰余金を減債積立金、利益積立金、建設改良積立金、その他積立金及び当年度未処分利益剰余金(又は当年度未処理欠損金)に区分する。

減債積立金

 

企業債の償還に充てるために積み立てた額

利益積立金

 

欠損金をうめるために積み立てた額

建設改良積立金

 

建設又は改良のために積み立てた額

その他積立金

 

上記に属さない積立金

当年度未処分利益剰余金(当年度未処理欠損金)

 

当年度末における繰越利益剰余金(繰越欠損金)の額に当年度の純利益(純損失)の金額を加減した額

繰越利益剰余金年度末残高(繰越欠損金年度末残高)

前年度未処分利益剰余金(前年度未処理欠損金)の額から前年度利益剰余金処分額(前年度欠損金処理額)を控除して得た繰越利益剰余金(繰越欠損金)の額

当年度純利益(当年度純損失)

当年度の損益取引の結果発生した純利益(純損失額)

その他未処分利益剰余金変動額

上記以外の未処分利益剰余金

負債勘定

区分

(科目区分の説明)

固定負債

 

 

 

事業の通常の取引において1年以内に償還されない長期借入金等を企業債、他会計借入金、リース債務、引当金及びその他固定負債に区分する。ただし、その他固定負債として整理すべきもののうち、その金額が負債の総額の100分の1を超えるものについては、当該負債を示す名称を付した科目を項に別に設ける。

企業債

 

 

 

建設改良費等の財源に充てるための企業債

 

建設改良費等(建設若しくは改良に要する経費又は地方債に関する省令(平成18年総務省令第54号)第12条に規定する公営企業の建設又は改良に要する経費に準ずる経費をいう。以下同じ。)の財源に充てるために発行する企業債(1年内に償還期限の到来するものを除く。)

その他の企業債

 

建設改良費等以外の財源に充てるために発行する企業債(1年内に償還期限の到来するものを除く。)

他会計借入金

 

 

建設又は改良以外の目的に要する資金に充てるため他会計から借り入れた長期借入金

建設改良費等の財源に充てるための長期借入金

 

建設改良費等の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金(1年内に返済期限の到来するものを除く。)

その他の長期借入金

 

建設改良費等以外の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金(1年内に返済期限の到来するものを除く。)

リース債務

 

 

ファイナンス・リース取引におけるリース債務(1年内に支払期限の到来するものを除く。)

引当金

 

 

将来の特定の費用であって、その発生が当期以前の事象に起因し、発生の可能性が高く、かつ、その金額を合理的に見積もることができる場合の当期の負担に属する金額

退職給付引当金

 

将来生ずることが予想される職員に対する退職手当の支払に充てるための引当額(1年内に使用される見込みのものを除く。)

修繕引当金

 

将来生ずることが予想される多額の修繕の準備のための引当金(1年内に使用される見込みのものを除く。)

特別修繕引当金

 

数事業年度ごと定期的に行われる特別の大修繕に備えて計上する引当金(1年内に使用される見込みのものを除く。)

その他引当金

 

 

その他固定負債

 

 

上記以外の固定負債

預り金

 

現金で返済すべき1年を超える預り金

預り保証金

入札保証金、契約保証金等の保証金で1年を超える預り金

流動負債

 

 

 

借入金等で貸借対照表日から起算して1年内に返還又は支払を要するもの

一時借入金

 

 

貸借対照表日から起算して1年以内に返還しなければならない借入金

起債前借

 

その年度の予定事業量の完成に先立って借り入れる企業債

その他一時借入金

 

上記に属さない一時借入金

企業債

 

 

 

建設改良費等の財源に充てるための企業債

 

1年内に償還期限の到来する建設改良費等の財源に充てるために発行する企業債

その他企業債

 

1年内に償還期限の到来する建設改良費等以外の財源に充てるために発行する企業債

他会計借入金

 

 

 

建設改良費等の財源に充てるための長期借入金

 

1年内に返済期限の到来する建設改良費等の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金

その他長期借入金

 

1年内に返済期限の到来する建設改良費等以外の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金

リース債務

 

 

1年内に支払期限の到来するファイナンス・リース取引におけるリース債務

未払金

 

 

特定の契約等により既に確定している短期的債務でまだその支払を終わらないもの(未払費用に属するものを除く。)

営業未払金

 

営業活動に係る通常の取引により発生する未払金

営業外未払金

 

本来の事業の経営活動でない営業外費用に係る未払金

未払消費税及び地方消費税

消費税及び地方消費税の納税計算の結果、納税となる場合の納付額

その他営業外未払金

上記に属さない営業外未払金

その他未払金

 

固定資産等購入代金の未払額、償還期限経過後の企業債の未償還額等上記以外の未払金

未払費用

 

 

未払利息、未払賃借料等一定の契約に従い、継続的に役務の提供を受ける場合、既に提供を受けた役務の対価の未払額

前受金

 

 

契約等により既に受け取った対価のうち、いまだその債務の履行を終わらないもの

営業前受金

 

前受使用料、前受受託工事収益等営業活動に係る収益の前受金

営業外前受金

 

その他主たる営業活動以外から生ずる収益の前受額

その他前受金

 

固定資産売却代金等上記以外の収入の前受額

前受収益

 

 

前受利息、前受賃貸料等一定の契約に従い、継続的に役務の提供を行う場合、いまだ提供していない役務の対価の前受額

引当金

 

 

 

退職給付引当金

 

将来生ずることが予想される職員に対する退職手当の支払に充てるための引当額のうち1年内に使用される見込みのもの

賞与引当金

 

翌事業年度に支払う賞与のうち、当年度負担相当額を見積もり計上する引当金

法定福利費引当金

 

翌事業年度に支払う賞与に伴う法定福利費のうち、当年度負担相当額を見積もり計上する引当金

修繕引当金

 

企業の所有する設備等について、毎事業年度行われる通常の修繕が何らかの理由で行われなかった場合において、その修繕に備えて計上する引当金

特別修繕引当金

 

数事業年度ごと定期的に行われる特別の大修繕に備えて計上する引当金のうち1年内に使用される見込みのもの

その他引当金

 

 

仮受金

 

 

現金の受入れがあったが、これを処理すべき勘定あるいは金額が未確定な場合に、これを確定するまで、仮勘定において一時処理される収入金額

その他流動負債

 

 

預り金、預り有価証券等上記以外の流動負債

預り金

 

現金で返済すべき営業又は営業外の一時的な預り金

預り保証金

入札保証金、契約保証金等の保証金で一時的な預り金

預り諸税

源泉徴収所得税、特別徴収住民税、共済組合掛金等で一時的な預り金

その他預り金

上記に属さない預り金

預り有価証券

 

入札保証金又は契約保証金の代用又は担保として受け入れた有価証券で相手科目は、その他流動資産・保管有価証券とする。

仮受消費税及び地方消費税

 

課税売上げに係る消費税及び地方消費税額

繰延収益

 

 

 

 

長期前受金

 

 

償却資産の取得又は改良に充てるための補助金、負担金その他これらに類するものの交付を受けた場合におけるその交付を受けた金額に相当する額及び償却資産の取得又は改良に充てるために起こした企業債の元金の償還に要する資金に充てるため一般会計又は他の特別会計から繰入れを行った場合におけるその繰入金の額

補助金

 

償却資産の取得又は改良に充てるための補助金

国庫補助金

償却資産の取得又は改良に充てるための国の補助金

県補助金

償却資産の取得又は改良に充てるための県の補助金

他会計補助金

償却資産の取得又は改良に充てるための他会計補助金

他会計負担金

 

償却資産の取得又は改良に充てるための他会計負担金

受贈財産評価額

 

償却資産の贈与を受けた財産の評価額

寄附金

 

償却資産の取得又は改良に充てるための寄附金

工事負担金

 

償却資産の取得又は改良に充てるための工事負担金(他会計負担金及び受益者負担金を除く。)

受益者負担金・分担金

 

五領川公共下水道事業受益者負担金に関する条例に基づいて徴収する受益者負担金及び五領川公共下水道事業区域外流入分担金の徴収に関する条例に基づいて徴収する分担金

補償費

 

 

その他長期前受金

 

 

長期前受金収益化累計額

 

 

 

補助金

 

 

国庫補助金

 

県補助金

 

他会計補助金

 

他会計負担金

 

 

受贈財産評価額

 

 

寄附金

 

 

工事負担金

 

 

受益者負担金・分担金

 

 

補償費

 

 

その他長期前受金

 

 

別表第3(第37条関係)

支出負担行為伺の整理区分

科目

支出負担行為伺の作成時期

支出負担行為伺添付書類

支払伝票

添付書類

賃金

雇用しようとする時又は支出しようとする時

辞令写し

1年間の支払計算書

請求書、出面表

委託料

設計業務等

契約しようとする時

契約書又は請書

請求書、完了届、検査調書

成果品写真

その他

請求書

賃借料

車借上料

支出しようとする時

 

旅費・自動車借上請求書

土地借上料

積算基準を明らかにした書類

新規の場合は、契約書

支払調書

その他

契約書又は見積書

請求書

修繕費

路面復旧費

修繕又は復旧しようとする時

契約書又は請書

請求書、500,000円以上は検査調書及び完成写真

工事請負費

契約しようとする時

契約書又は請書

請求書、完成届、検査調書

完成写真

固定資産購入費

たな卸資産購入費

材料費

購入しようとする時

見積書

1,000,000円以上は契約書

請求書

1,000,000円以上は検収調書

登記済証

補償費

支出しようとする時

契約書又は積算基準を明らかにした書類

請求書

負担金、研修費

支出しようとする時

金額が明記された文書

請求書

保険料

加入しようとする時

加入証書

請求書、支払明細書又は積算基準を明らかにした書類

交際費

支出しようとする時

 

請求書

支出負担行為決議書の整理区分

科目

支出負担行為決議書の作成時期

支払伝票添付書類

給料、手当(時間外を除く。)

法定福利費、退職給付費

資金前渡しようとする時

支払調書

時間外勤務手当

資金前渡しようとする時

請求書、時間外勤務命令簿

報酬

支出しようとする時

支払明細表

旅費

支出しようとする時

旅費・自動車借上請求書、出張命令伝票

被服費、備消品費、燃料費、光熱水費、印刷製本費、通信運搬費、広報費、手数料、厚生費、食糧費、公課費

支出しようとする時

請求書

ただし、郵便料の場合は、積算基準を明らかにした書類

報償費

支出しようとする時

源泉を伴うものは源泉支払調書

多人数の場合は、支払明細書

物品の場合は、請求書

償還利子、償還元金

支出しようとする時

請求書、積算基礎を明らかにした書類

納入通知書その他納入に関する文書

五領川公共下水道事務組合会計規則

平成25年9月10日 規則第5号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第6編
沿革情報
平成25年9月10日 規則第5号
平成31年4月1日 規則第3号
令和3年4月1日 規則第1号
令和3年4月1日 規則第2号